○太宰府市条件付一般競争入札実施要綱
平成29年6月23日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5の2の規定に基づき、契約ごとに必要な入札参加資格を定めて行う一般競争入札(以下「条件付一般競争入札」という。)の実施に当たり、その手続きに関し必要な事項を定めることにより、本市が発注する工事の入札・契約手続きの透明性、公正性及び競争性を確保することを目的とする。
(対象工事)
第2条 条件付一般競争入札の対象となる建設工事(以下「対象工事」という。)は、原則として1件の予定価格が1億5,000万円以上のものとする。
2 施行令第167条の10の2に規定する総合評価方式による入札執行については、市長が別に定めるところによるものとする。
(入札の公告)
第3条 市長は、前条により条件付一般競争入札に付する場合には、施行令第167条の6及び太宰府市契約規則(平成10年規則第9号。以下「契約規則」という。)第4条第1項の規定に基づき、公告するものとする。
(競争入札参加資格)
第4条 市長は、契約規則第4条の規定により競争に参加する者に必要な資格は、次に定めるとおりとする。
(1) 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 本市において、対象工事に係る工事種別について、太宰府市競争入札に参加する者の資格等に関する規程(平成7年告示第5号。以下「資格規程」という。)に基づく競争入札参加資格の認定を受けていること。
(3) 対象工事の工事種別に係る競争入札参加資格の認定の際に、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に基づく経営事項審査結果の総合数値と資格規定に基づく主観的事項(工事成績及び地域貢献活動による評価)について行う評価数値を合計した評定数値(以下「評定数値」という。)が一定の数値以上の者であること。
(4) 対象工事と同種の工事について、一定規模以上の施工実績があること。
(5) 対象工事に配置を予定する主任技術者、監理技術者等が適正であること。
(6) 太宰府市指名停止等の措置に関する規則(平成21年規則第27号)に基づく指名停止等の措置期間中でないこと。
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申し立てがなされている者ではないこと(更生手続開始の決定後、手続開始決定日以降の日を審査基準日とする経営事項審査を受けている場合を除く。)。
2 前項第3号に定める競争入札参加資格として用いる評定数値については、対象工事の規模及び構造等により定めるものとする。
(競争入札参加資格要件の決定)
第5条 市長は、前条に掲げるもののほか、対象工事の入札に参加する者に必要な資格要件を決定する場合は、競争入札参加資格審査委員会の議を経て行うものとする。
(入札説明書の交付)
第6条 市長は、公告で定めるもののほか仕様書の配布等、その他必要と認める事項について入札説明書を交付するものとする。
(申請書及び資料の提出期限及び方法)
第7条 条件付一般競争入札に参加する者は、別に定める申請書及び資料を市長に提出しなければならない。
2 市長は、条件付一般競争入札の参加者を求める際は、次に掲げる事項を広告及び入札説明書により明らかにしなければならない。
(1) 申請書及び資料の提出期限
(2) 申請書及び資料の提出方法
(3) その他市長が必要と認める事項
(資料の内容)
第8条 資料の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 施工実績調書 第4条第1項第4号に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績
(2) 配置予定の技術者調書 第4条第1項第5号に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格及び同種の工事経験
2 市長は、前項に掲げる資料の内容を証明するために必要な添付書類を求めることができるものとする。
(入札保証金及び契約保証金)
第9条 入札保証金及び契約保証金の取扱いについては、契約規則によるものとし、その旨を公告及び入札説明書において明らかにするものとする。
(最低制限価格)
第10条 対象工事について契約規則第10条に規定する最低制限価格を設定する場合は、その旨を公告及び入札説明書において明らかにするものとする。
(落札候補者の決定)
第11条 市長は、契約規則第9条に規定する予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札をした者又はあらかじめ最低制限価格を設定した場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格で入札をした者を落札候補者とし、落札候補者の次の順位の価格で入札した者を次順位者とする。ただし、落札候補者となるべき価格で入札をした者が2者以上あるときは、当該入札に関係のない職員によるくじにより落札候補者となる順位を決定する。
(競争入札参加資格の確認及び落札者の決定)
第12条 市長は、落札候補者が提出した申請書及び資料等により、当該落札候補者の競争入札参加資格を確認し、競争入札参加資格があると認めた者を落札者とする。
2 前項の競争入札参加資格の確認を行う場合は、競争入札参加資格審査委員会の議を経て行うものとする。
3 競争入札参加資格の確認の結果、落札者を決定したときはその旨を落札者に通知するものとする。
(入札の無効)
第13条 契約規則第13条に定めるもののほか、申請書又は資料に虚偽の記載を行った者のした入札は無効とする。
2 前項の規定により入札が無効となった場合は、無効となった落札候補者の次順位者を新たに落札候補者とすることができるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、競争入札参加資格がないと認められた者が、市長に、更に、理由の説明を求める場合については、文書を持参することにより行うことができるものとする。
5 市長は、前項の規定により説明を求められたときは、説明を求めた者に対し、入札説明書で定める日までに、文書で回答するものとする。
(競争入札参加資格審査委員会)
第14条 市長は、次に掲げる事項を審査するため、太宰府市指名競争入札参加者選考委員会規則(平成2年規則第23号。以下「指名規則」という。)第3条に規定する組織をもって構成された競争入札参加資格審査委員会を設置するものとする。
(1) 競争入札参加資格要件に関する事項
(2) 落札候補者の競争入札参加資格の確認に関する事項
(3) その他市長が必要と認める事項
2 競争入札参加資格審査委員会の運営については、指名規則を準用する。
(共同企業体を契約の相手方とする場合)
第15条 市長は、対象工事について共同企業体を契約の相手方とする場合は、太宰府市共同企業体運用要綱(平成21年要綱第13号)に定めるところにより取り扱うものとし、その旨を公告及び入札説明書において明らかにするものとする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。