○太宰府市契約規則

平成10年3月31日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 一般競争入札(第3条―第16条)

第3章 せり売り(第17条)

第4章 指名競争入札(第18条―第20条)

第5章 随意契約(第21条―第23条)

第6章 契約の締結(第24条―第33条)

第7章 監督及び検査(第34条―第38条)

第8章 委任(第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、太宰府市(以下「市」という。)の契約に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 契約 市を当事者の一方とする契約をいう。

(4) 契約担当者 市長又はその委任を受けて契約、入札その他これらに付随する事務を執行する権限を有する者をいう。

第2章 一般競争入札

(入札参加者の資格の公示等)

第3条 市長は、令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、太宰府市公告式条例(昭和30年条例第1号)の定めるところによりこれを公示するものとする。

2 契約担当者は、令第167条の4第2項各号に掲げる場合に該当すると認める者があったときは、速やかに、その者の住所及び氏名並びにその事実を市長に報告しなければならない。

(平21規則40・一部改正)

(入札の公告)

第4条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、法令に定めのあるもののほか、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに市長が指定する場所及びインターネットを利用して、その旨を公告しなければならない。ただし、入札者若しくは落札者がない場合、又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付しようとするとき、その他急を要するときは、その期間を5日まで短縮することができる。

2 前項の規定による公告には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す事項

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) その他必要な事項

(平21規則40・一部改正)

(入札保証金)

第5条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、入札金額の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供させなければならない。

2 前項に規定する担保は、次の各号に掲げるものをもって代えることができるものとし、その価値は、当該各号の定めるところによる。

(1) 国債、地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の10分の8に相当する金額

(3) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手 額面金額

(4) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形 額面金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(5) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額

(6) 郵便為替証書 為替証書金額

(平29規則29・一部改正)

(入札保証金の減免)

第6条 次の各号の一に該当する場合は、前条第1項の規定にかかわらず、入札保証金又はこれに代わる担保の全部若しくは一部を納付又は提供させないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、第3条の規定に基づきその資格を有する者で、過去2年の間の市若しくは他の地方公共団体又は国(公団等を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者であって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第7条 入札保証金又はこれに代わる担保は、入札終了後還付する。ただし、落札者に対しては、契約保証金に充当する場合のほか、契約締結後還付する。

(入札保証金に対する利息)

第8条 入札保証金に対しては、利息を付けない。

(予定価格)

第9条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書及び設計書等によって予定し、その予定した価格(以下「予定価格」という。)を記載した書面を封書にし、開札の際開札場所に置かなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、予定価格を入札前に公表することができる。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給及び使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短及び支払時期等を考慮して適正に定めなければならない。

(平21規則40・一部改正)

(最低制限価格の作成)

第10条 契約担当者は、令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設ける場合は、前条の規定により決定した予定価格の100分の90から100分の70までの範囲内において定めなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を定めたときは、前条の予定価格に併記しなければならない。

(入札書の提出)

第11条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書(様式第1号)を作成し、入札の日時までに入札の場所へ提出しなければならない。

2 入札書は1件ごとに1通を作成しなければならない。

3 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

4 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。

5 入札者は同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

6 入札書は、市長が認めた者については、郵送により提出することができる。この場合においては、入札期日の前日までに到着したものに限り受理するものとする。

7 入札者は、既に提出した入札書はいかなる理由があってもこれを引替え変更し、又は取消すことができない。

(平21規則40・一部改正)

(電子入札)

第11条の2 市長が電子入札システム(市が行う入札に関する事務を電子情報によって処理する情報処理システムをいう。)を用いて行う場合(以下「電子入札」という。)においては、前条の規定にかかわらず、入札参加者は同条に規定する方法に代えて、その使用に係る当該システムに、市長の定めるところにより、入札金額その他の事項を入力し、市長の指定する日時までに当該システムに当該入力事項を到達させなければならない。

2 市長は、入札参加者の申出により、電子入札によることができないことについて特別の理由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、当該入札参加者が前条に規定する方法により入札を行うことを承認するものとする。

(令5規則37・追加)

(入札の執行の取消し又は執行中止)

第12条 契約担当者は、一般競争入札を行うにあたり、不正その他の理由により競争の実益がないと認めるとき、又は天災地変等のやむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を取り消し、又は中止することができる。

(無効とする入札)

第13条 次の各号に掲げる入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

(2) 入札者が所定の日時までに到着しない入札

(3) 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札又はこれらの者が更に他の者を代理してした入札

(4) 談合その他の不正行為によってされたと認められる入札

(5) 入札保証金を納付すべき場合において、入札保証金が納付されていない入札又はその額が所定の額に達していない入札

(6) 入札書の入札金額、入札者の氏名及び押印のない入札又はこれらが分明できない入札

(7) その他入札に関する条件に違反した入札

(再度入札)

第14条 契約担当者は、令第167条の8第4項の規定に基づいて再度の入札を行うときは、前条に規定する無効入札をした者並びに第10条の規定により最低制限価格を設定した場合において最低制限価格に満たない入札をした者若しくは入札に参加することを辞退した者及び再度の入札においてその前の最低入札価格以上の金額を入札した者を、再度の入札に加えてはならない。

2 再度の入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金(代用担保を含む。)をもって再度の入札に対する入札保証金の納付があったものとみなす。

(平24規則20・一部改正)

(落札者の決定等)

第15条 契約担当者は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、令第167条の9及び第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札した者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。

2 契約担当者は、令第167条の9及び第167条の10又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちに口頭又は書面をもってその旨を落札者に通知しなければならない。

(入札経過の記録)

第16条 契約担当者は、一般競争入札が終了したときは、その経過を記録した書面を作成しなければならない。

第3章 せり売り

(せり売り)

第17条 第3条から第9条まで及び第12条から第15条までの規定は、せり売りの場合に準用する。

第4章 指名競争入札

(入札参加者の資格及び公示)

第18条 市長は、令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、第3条の規定の例によりこれを公示し、資格審査を行い、審査の結果資格を有する者と決定した者については、名簿(以下「有資格者名簿」という。)を作成しなければならない。

2 特定建設工事共同企業体(特定の建設工事を共同連帯して請負わせることを目的として、その都度編成させる共同企業体で、当該工事を請負うことができなかった場合には解散するものをいう。)は、当該編成に係る協定書の提出をもって、前項に規定する有資格者名簿に登録された者とみなす。

(入札者の指名)

第19条 市長は、前条に規定する有資格者名簿に登録した者のうちから入札に参加する者を指名する場合の基準を定めることができる。

2 契約担当者は、指名競争入札に付すときは、契約の種類及び目的並びに金額に応じ有資格者名簿に登録した者のうちからなるべく4人以上を指名しなければならない。ただし、有資格者名簿に登録した者のうちから指名することが困難であると認められるときは、有資格者名簿に登録されていない者と併せて指名することができる。

3 前項の規定により指名するときは、第4条第2項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第20条 第5条から第16条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

(平21規則40・一部改正)

第5章 随意契約

(随意契約の範囲)

第21条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合は、契約の種類に応じその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)次の各号に掲げる額を超えない場合とする。

(1) 工事又は製造(以下「工事等」という。)の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(特定の随意契約に係る手続)

第21条の2 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により、規則で定める手続きは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結した後において、契約の名称、契約の相手方の名称、契約日、契約期間、契約金額及び契約の相手方とした理由等について公表すること。

(平19規則17・追加)

(見積書)

第22条 契約担当者は、随意契約をしようとするときは、原則として2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、1人の見積書で足りるものとする。

(1) 再度入札しても落札者がないとき。

(2) 1人から見積書を徴することが有利と認められるとき。

(3) 契約の相手方が特定人に限定されるとき。

(4) 1件5万円未満の随意契約を締結しようとするとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものの購入及びその他の契約で目的及び性質により見積書を徴する必要がないと市長が認めるものについてはこれを徴さないことができる。

(1) 法第238条第1項第1号、第4号及び第5号に掲げるもの

(2) 新聞その他の定期刊行物

(3) 例規等の追録

(4) 価格、送料等が表示されている書籍類

(5) 同一の品質及び規格で販売店により価格が異ならない物品

(6) 既にされた単価契約に基づいて購入する物品

(7) 取引の実例価格を考慮して、価格が適正と認められる1件の購入代金が3万円以下の需用品及び原材料品

(予定価格の決定)

第23条 契約担当者は、随意契約をしようとするときは、第9条の規定に準じてあらかじめ予定価格を定めなければならない。ただし、前条第1項ただし書に該当する場合はこの限りでない。

第6章 契約の締結

(契約書の作成)

第24条 契約担当者は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、契約担当者は、議会の議決を経たときに当該契約が効力を有する旨を契約者に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書により契約を締結するものとする。

3 契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 契約履行の場所

(4) 履行期限

(5) 契約保証金に関する事項

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金及びその損害金に関する事項

(8) 権利義務の譲渡等の禁止に関する事項

(9) 危険負担に関する事項

(10) 監督及び検査、検収に関する事項

(11) 契約の変更及び解除に関する事項

(12) その他必要な事項

4 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約の場合には、前項の規定によるもののほか、同法第19条の規定によらなければならない。

5 市長は、必要があるときは、前2項の規定により標準となるべき契約書の書式を定めるものとする。

6 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して契約書を作成しなければならない。

(契約書の省略及び請書)

第25条 契約担当者は、次の各号の一に該当する場合においては、前条の規定による契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が、50万円未満(工事等の請負契約にあっては、130万円未満)の契約をするとき。ただし、不動産の買い入れ又は売り払い若しくは貸し付けに係るものを除く。

(2) せり売りにするとき。

(3) 官公署又は公共団体と契約をするとき。

(4) 災害等で緊急を要するとき。

(5) その他市長が契約書の作成を要しないと認めるとき。

2 契約担当者は、前項の場合においても、契約の適正な履行を確保するため必要があると認めるときは、請書を当該契約の相手方に提出させなければならない。

(契約保証金)

第26条 契約担当者は、契約の相手方をして、契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供させなければならない。

2 前項に規定する担保は、次の各号に掲げるものをもって代えることができるものとし、その価値は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第5条第2項各号に掲げるもの 当該各号に定めるところによる。

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証 その保証する額

3 契約の相手方が、入札の際、入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供している場合は、これを契約保証金又は担保に充当することができる。

4 契約内容の変更により契約金額の3割以上の増減額を生じたときは、これに相当する契約保証金又はこれに代わる担保を追加して納付若しくは提供させ、又は相手方の請求によりこれに相当する契約保証金又は担保を還付するものとする。

5 契約保証金又はこれに代わる担保は、当該契約の履行後、還付する。

(契約保証金の減免)

第27条 次の各号の一に該当する場合は、前条第1項の規定にかかわらず、契約保証金又はこれに代わる担保の全部若しくは一部を納付又は提供させないことができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する入札に参加するのに必要な資格を有する者と契約(工事等の請負契約及び工事に係る測量、設計等の委託契約に係るものを除く。)を締結する場合において、その者が過去2年の間に市若しくは他の地方公共団体又は国(公団等を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行し、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、延納について確実な担保が提供されたとき。

(5) 財産を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき又は物品を買い入れる契約を締結する場合において、当該物品が即納されるとき。

(6) 契約金額が50万円未満(工事等の請負契約にあっては、300万円未満)であり、かつ、契約の相手方がその契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) (公団等を含む。)若しくは他の地方公共団体と契約を締結するとき又は公共的団体等と随意契約(公益を目的としたものに限る。)を締結する場合において、契約の相手方がその契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(8) 電気、ガス若しくは水の供給若しくは公共放送等の受信等公益独占事業に係る契約又は主務大臣が認可した契約約款に基づき契約を締結するとき。

(9) 不動産の買入れ又は不動産若しくは物品の借入れ若しくは交換に係る契約を締結する場合において、契約の相手方がその契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(10) 第7号に掲げる場合を除き、市の事務に係る放送、広告、調査、研究、計算、鑑定、評価及び訴訟等を随意契約により委託する場合において、契約の相手方がその契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(11) 資金を貸付けする契約、預金契約、寄附に係る契約、運送契約及び雇用契約その他契約の性質上契約保証金を納付させることが適さない契約を締結する場合において、契約の相手方がその契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(12) 契約の相手方が第29条の保証人を立てたとき。

2 契約担当者は、前項第1号若しくは第2号の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供を免除するときは、契約の相手方に保険証券若しくは公共工事履行保証証券を提出させなければならない。

(平19規則17・平21規則40・一部改正)

(契約保証金の還付)

第28条 契約保証金又はこれに代わる担保は、工事等若しくは給付の完了確認又は検査検収後、契約の相手方からの還付請求を受けて還付する。

(契約保証人)

第29条 市長は、契約の相手方に、市長が確実と認める保証人を立てさせるものとする。ただし、次の各号の一に該当する場合はこの限りでない。

(1) 工事等の請負契約及び工事に係る測量、設計等の委託契約又は物品の購入及び修繕等の契約を締結するとき(特に市長が保証人を立てさせる必要があると認めるときを除く。)

(2) 前号以外の契約で契約金額が300万円未満であるとき。

(3) 前2号のほか、契約の性質若しくは目的により保証人を立てさせることが困難と認めるとき又は市長がその必要がないと認めるとき。

(平19規則17・平21規則40・一部改正)

(契約内容の変更)

第30条 契約担当者は、技術及び予算その他やむを得ない理由により必要があるときは、契約の相手方と協議して契約の内容を変更することができる。

2 契約担当者は、工事の請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更するときは、変更設計工事費に当初の契約金額と原設計工事費との比率を乗じて算出しなければならない。この場合における計算は、前乗後除の方法によるものとする。

3 契約担当者は、契約変更の協議が整ったときは第24条又は第25条第2項の規定に準じ遅滞なく変更契約書又は、変更請書等を作成しなければならない。

(契約の解除)

第31条 契約担当者は、次の各号の一に該当する場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 契約の相手方が正当な理由なしに契約の履行着手期限を過ぎても履行に着手しないとき。

(2) 契約の相手方がその責に帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行しないとき又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき

(3) 契約の相手方が建設業法の規定により、登録を取り消され又は営業の停止を命ぜられたとき。

(4) 契約の相手方又はその現場代理人その他の使用人が監督又は検査に際し、職務執行を妨げたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、契約の相手方又はその代理人が契約事項に違反し、その契約の目的を達することができないと認められるとき。

2 契約担当者は、前項に規定する場合のほか、特に必要があるときは、契約を解除することができる。この場合において、契約の相手方に損害を与えたときは、これを賠償するものとする。

3 市は、前2項の規定により、契約担当者が契約を解除したときは、既済部分(工事の出来形で検査に合格したもの(現場にある検査済材料を含む。)をいう。以下同じ。)又は既納部分(物件の納入で検査に合格したものをいう。以下同じ。)の代価を支払い、当該部分の所有権を取得するものとする。

4 契約担当者は、契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により契約の相手方に通知しなければならない。ただし、契約書及び請書をともに省略した場合にあっては、書面を要しない。

5 契約担当者は、第1項の規定により契約を解除した場合において、損害を受けたときは、法令又は契約の定めるところにより損害賠償の請求をしなければならない。

(平29規則29・一部改正)

(前金払)

第32条 令附則第7条の規定による前金払(以下「前金払」という。)については、契約金額が300万円以上で工期が30日以上のものに限り、これをすることができる。

2 前項により前金払をしている公共工事で、契約の相手方の責に帰すべき事由により契約を解除し、若しくは保証事業会社が保証契約を解除し、又は設計変更等により契約金額に著しい減額があった場合は、前金払の全部又は一部を返還させるものとする。

(平26規則31・平29規則29・一部改正)

(中間前金払)

第32条の2 前条の規定により前金払を行った公共工事の契約であり、かつ、次の各号に掲げる要件を全て満たすものについて、契約金額の2割を超えない範囲内において、追加して前金払(以下「中間前金払」という。)を行うことができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

2 前条第2項の規定は、中間前金払の場合に準用する。

(平29規則29・追加)

(部分払)

第33条 契約担当者は、必要がある場合は、契約の履行の完了前に代価の一部を支払う(以下「部分払」という。)契約をすることができる。

2 前項に規定する部分払の金額は、工事等の請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の8、物件の購入その他契約にあっては、その既済部分に対する代価を超えない範囲内とする。ただし、性質上可分の工事等の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の範囲内とするものとする。

3 部分払の回数は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 契約金額1,000万円以上5,000万円未満までの契約にあっては、1回以内

(2) 契約金額5,000万円以上1億円未満までの契約にあっては、2回以内

(3) 契約金額1億円以上の契約にあっては、3回以内

4 部分払を行う時期は、出来高の割合が、1回目は10分の3、2回目は10分の5、3回目は10分の7を超えたときとする。

5 前金払をしたときにおける部分払の額は、第2項の規定により部分払をしようとする額から前払金の額に出来高の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。

6 市長が必要と認めたときは、前各項の規定にかかわらず、部分払を約定することができる。

第7章 監督及び検査

(監督及び検査)

第34条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、契約担当者が自ら、又は補助者に命じて行うものとする。

(監督職員の職務)

第35条 契約担当者又は契約担当者から監督を命じられた補助者(以下「監督職員」という。)は、当該契約の履行について仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

2 監督職員は、契約担当者に監督の実施の状況についての報告をしなければならない。

(検査職員の職務)

第36条 契約担当者又は契約担当者から検査を命じられた補助者(以下「検査職員」という。)は、当該請負契約についての給付の完了の確認(部分払いを行う場合の既済部分の確認を含む。)について契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認(部分払いを行う場合の既納部分の確認を含む。)について契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 検査職員は、前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うことができる。

4 検査職員は、工事の請負契約については、完了の通知を受理した日から14日、その他の契約については、完了の通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。

5 検査職員は、検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。ただし、当該契約金額が50万円未満(工事等の請負契約にあっては、130万円未満)の契約及び物品の購入又は清掃等役務の提供に係る検査については、請求書に契約履行確認の日付及び押印することをもって検査調書の作成に代えることができる。

6 検査職員は、検査の結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものと認めるときは、その旨及びこれに必要な措置を検査調書に記載して契約担当者に提出しなければならない。

7 契約担当者は、工事等の請負契約について検査を行ったときは、結果を7日以内に契約の相手方に通知しなければならない。

(監督の職務と検査の兼職禁止)

第37条 検査職員は、必要があるときを除き、監督職員と兼ねることができない。

(監督及び検査の委託)

第38条 前3条の規定は、令第167条の15第4項の規定により市職員以外の者に監督又は検査を委託した場合に準用する。

第8章 委任

(委任)

第39条 この規則に定めるもののほか、契約に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 契約事務に関し、この規則の施行日以降も従前になした契約又はこれに類するものの効力が続いているものについては、それぞれ当該契約又はこれに類するものに定めるところによるものとする。

(前金払の特例)

3 第32条の規定にかかわらず、前金払の特例については、前金払を行った契約であり、かつ、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものについて、契約金額の2割を超えない範囲内において、追加して前金払(以下「中間前金払」という。)を行うことができる。

(1) 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に契約締結したものであること。

(2) 契約金額が10億円以上であること。

(3) 工期の2分の1を経過していること。

(4) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき工事が行われていること。

(5) 当該工事の進捗額が請負金額の2分の1以上の額に相当していること。

(平26規則31・追加)

4 前項により中間前金払をしている公共工事で、契約の相手方の責に帰すべき事由により契約を解除し、若しくは保証事業会社が保証契約を解除し、又は設計変更等により契約金額に著しい減額があった場合は、中間前金払の全部又は一部を返還させるものとする。

(平26規則31・追加)

(平成19年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第31号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第29号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(令和5年規則第37号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式第1号 略

太宰府市契約規則

平成10年3月31日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成10年3月31日 規則第9号
平成19年3月27日 規則第17号
平成21年11月13日 規則第40号
平成24年3月22日 規則第20号
平成26年3月27日 規則第31号
平成29年5月22日 規則第29号
令和5年3月30日 規則第37号