○太宰府市指名停止等の措置に関する規則
平成21年6月23日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市が発注する建設工事又は製造の請負及び測量、調査、設計等の委託並びに物品購入等の契約(以下「本市契約」という。)に関し、有資格者に対して行う指名停止等の措置について必要な事項を定めるものとする。
(1) 有資格者 太宰府市契約規則(平成10年規則第9号)第18条に規定する有資格者名簿に登載された者をいう。
(2) 役員 法人の会長、取締役、監査役、支店長及び営業所長をいう。
(3) 使用人 役員以外の常用雇用者をいう。
(4) 契約担当者 市長又は本市契約の締結権限の委任を受けた職員をいう。
(5) 指名停止 本市契約のための指名競争入札に関し、期間を指定して指名しない措置をいう。
2 市長が指名停止を行ったときは、契約担当者は、本市契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格者を指名してはならない。なお、当該指名停止に係る有資格者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第4条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で、情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の構成員である有資格者(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第5条 有資格者が一の事案により別表各号に掲げる措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 市長は、指名停止の期間中の有資格者が当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格者に対する指名停止を解除するものとする。
7 別表第3の第1号から第4号までの措置要件により指名停止を行った場合は、第1号、第2号及び第4号においては36月、第3号の(1)から(5)までにおいては24月、同号の(6)においては18月を経過する時点において、当該指名停止措置の原因となった事実が継続しているか否かについて、福岡県警察本部に確認を行うものとし、継続していないときは、当該有資格者に対する指名停止を解除し、継続している等、本市契約の相手方として適当でないときは、当該有資格者に対する指名停止措置を継続するものとする。この場合において、別表第3の第1号、第2号及び第4号においては6月、第3号においては3月を経過する時点において、上記と同様の取扱いとする。
(平25規則23・一部改正)
(1) 談合情報を得た場合又は市の職員(特別職を含む。以下同じ。)が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格者から当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第2の第4号又は第7号に該当したとき。 それぞれ当該各号に定める長期の期間
(平24規則19・平30規則23・一部改正)
2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の理由となった事案が本市契約に関するものであるときは、当該有資格者から必要に応じて改善措置の報告を徴するものとする。
(1) 当該措置を行う有資格者の名称及び本社の所在地
(2) 指名停止期間(短縮又は変更にあっては短縮又は変更後の期間、解除にあっては解除の日)
(3) 指名停止の理由(短縮、変更又は解除にあっては、短縮、変更又は解除の理由)
(1) 市のホームページへの掲載
(2) 管財課窓口における閲覧
(随意契約の相手方の制限)
第11条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、特許権の設定された工法等を使用しなければならない等やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第12条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格者が本市契約の一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第13条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格者に対して、書面又は口頭で、警告又は注意の喚起を行うことができる。
(太宰府市指名停止委員会の設置)
第14条 市長が有資格者に対して行う指名停止を審議するため、太宰府市指名停止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第15条 委員会の組織は、次の各号に掲げる職にあるもので構成し、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) 総務部理事
(4) 都市整備部長
(5) 管財課長
(平24規則15・平26規則14・平29規則20・平30規則23・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第16条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、あらかじめ委員長が指名する委員をもって充てる。
4 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第17条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
5 委員会に付すべき事案であって、委員長が急施を要し委員会に付議する時間的余裕がないと認めるときは、持ち回り会議に付し、これを決することができる。
(庶務)
第18条 委員会の庶務は、総務部管財課において処理する。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(太宰府市指名競争入札参加者選考委員会規則の一部改正)
2 太宰府市指名競争入札参加者選考委員会規則(平成2年規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第23号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第23号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第5条、第6条、第10条関係)
事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) |
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1 本市契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、競争入札参加資格審査申請書、競争入札参加審査資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、本市契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(過失による粗雑履行) |
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2 本市契約の履行に当たり、過失により履行を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
3 前号に掲げるもの以外の契約(以下「一般契約」という。)の履行に当たり、過失により履行を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(契約違反) |
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4 第2号に掲げる場合のほか、本市契約の履行に当たり、契約に違反し、本市契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
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5 本市契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
6 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた関係者事故) |
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7 本市契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
8 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2月以内 |
別表第2(第3条、第5条、第6条、第10条関係)
(平21規則33・一部改正)
贈賄又は不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) |
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1 有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が市(市の設立に係る公社を含む。以下同じ。)の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から18月以上24月以内 |
2 有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が福岡県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から12月以上18月以内 |
3 有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が福岡県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から6月以上12月以内 |
(独占禁止法違反行為) |
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4 本市契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、本市契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から18月以上24月以内 |
5 福岡県内において、他の公共機関の職員が締結した契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、本市契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から12月以上18月以内 |
6 福岡県外において、他の公共機関の職員が締結した契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、本市契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から6月以上12月以内 |
(競売入札妨害又は談合) |
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7 本市契約に関し、有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から18月以上24月以内 |
8 福岡県内において、他の公共機関の職員が締結した契約に関し、有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から12月以上18月以内 |
9 福岡県外において、他の公共機関の職員が締結した契約に関し、有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から6月以上12月以内 |
(建設業法違反行為) |
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10 本市契約に関し、建設業法の規定に違反し、本市契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上9月以内 |
11 九州地域内において、建設業法の規定に違反し、本市契約の相手方として不適当であると認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
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12 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、本市契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
13 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、有資格者である個人又は有資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)が禁こ以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁こ以上の刑若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)、刑法若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の規定による罰金刑を宣告され、本市契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
別表第3(第3条、第5条、第6条、第10条関係)
(平25規則23・平28規則72・一部改正)
暴力的組織等に対する措置基準
措置要件 | 期間 |
1 次のいずれかに該当するものとして福岡県警察本部から通知がある場合等で、本市契約の相手方として不適当であると認められるとき。 (1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。 (2) 有資格者である個人又は有資格者の役員(役員として登記又は届出がされていないが、事実上経営に参画している者を含む。以下同じ。)(以下これらを「役員等」という。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含み、警察の離脱支援を受け、暴力団員でなくなった者は含まない。以下同じ。以下これらを「構成員等」という。)となっているとき。 | 当該認定をした日から36月を経過し、かつ、本市契約の相手方として適当と認められる状態になるまで |
2 前号に規定する場合において、役員等又は有資格者の使用人が禁こ以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁こ以上の刑若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の規定による罰金刑を宣告されたとき(同号(1)又は(2)に該当する事実と当該容疑又は当該刑の対象となった行為との間に関連性を認めることが相当である場合に限る。)。 | 当該認定をした日から36月を経過し、かつ、本市契約の相手方として適当と認められる状態になるまで |
3 次のいずれかに該当するものとして福岡県警察本部から通知がある場合等で、本市契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1) 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。 (2) 暴力的組織又は構成員等であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。 (3) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。 (4) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。 (5) 役員等が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。 | (1)から(5)までにおいては、当該認定をした日から24月を経過し、かつ、本市契約の相手方として適当と認められる状態になるまで |
(6) 役員等が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有してるとき。 | (6)においては、当該認定をした日から18月を経過し、かつ、本市契約の相手方として適当と認められる状態になるまで |
4 前号に規定する場合において、役員等又は有資格者の使用人が禁こ以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁こ以上の刑若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律、刑法若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の規定による罰金刑を宣告されたとき(同号(1)から(6)までのいずれかに該当する事実と当該容疑又は当該刑の対象となった行為との間に関連性を認めることが相当である場合に限る。)。 | 当該認定をした日から36月を経過し、かつ、本市契約の相手方として適当と認められる状態になるまで |
5 本市契約に関し、暴力的組織又は構成員等から不当介入を受けあるいは不当介入による被害を受けたにもかかわらず市に報告せず、又は所轄の警察署に届出なかったとして関係行政機関から通知がある場合等で、本市契約の相手方として不適当であると認められるとき。(情状酌量すべき特別の事由がある場合を除く。) | 当該認定をした日から4月 |