○太宰府市体育センター条例施行規則
平成29年3月31日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市体育センター条例(昭和52年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第10条に規定する職員は、次に掲げる職員とし、その職務は、太宰府市教育委員会事務局等職員の職の設置に関する規則(昭和62年教委規則第4号)に規定する職務とする。
(1) 所長
(2) 参事補佐又は係長
(3) その他の職員
2 1使用者の使用時間は、1日1目的につき2時間以内とする。
3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用許可の制限)
第4条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるときは、体育センターの使用を許可しないことができる。
(使用者の遵守事項)
第5条 体育センターを使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく他の施設及び設備を使用しないこと。
(2) 施設等を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 火災及び盗難の防止並びに秩序の維持に努めること。
(4) 許可なく寄附の募集や物品の販売等の商行為及びポスター、ビラ等の配布又は貼付をしないこと。
(5) 施設使用に際しては、廃棄物による環境汚染をきたさないように心がけ、使用後は直ちに整理・清掃し、清潔の保持に努めなければならない。
(6) 使用時間を遵守すること。
(7) 許可目的以外に使用し、又は他者に転使用させてはならない。
(8) 施設を損傷したときは、直ちに許可者に報告し、その指示に従い弁償しなければならない。
(9) 前各号に定めるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(使用料の還付)
第6条 既に納入された使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責によらない事由のため使用できないとき。
(2) 使用前に許可の取消し又は変更を申し出て、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。
(使用料の減免)
第7条 条例第8条の規定による使用料の減免については、次に掲げるとおりとする。
(1) 市又は教育委員会が行政上の必要により使用するときは、全額免除する。
(2) 市又は教育委員会が主催又は共催する行事に使用するときは全額免除する。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)及び戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)により組織された各種福祉団体については、全額免除する。
(4) 前各号に定めるもののほか、特別の理由があると認められるときは、全額免除又は半額免除とする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。