○太宰府市教育委員会事務局等職員の職の設置に関する規則

昭和62年6月25日

教委規則第4号

太宰府市教育委員会事務局職員等の職の設置に関する規則(昭和46年教委規則第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)の規定に基づき、太宰府市教育委員会事務局及び学校以外の教育機関(以下「事務局等」という。)に置かれる職員の職の設置について、法令及び他の規定に特別の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(昭63教委規則12・全改)

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、事務局等に勤務する職員(会計年度任用職員、臨時的に任用された職員又は非常勤の職員を除く。)をいう。

(昭63教委規則12・全改、平19教委規則1・令2教委規則3・一部改正)

(職員の職)

第3条 職員の職として次の職を置くことができる。

(1) 部長

(2) 理事

(3) 課長

(4) 館長

(5) 参事

(6) 指導主事

(7) 副課長

(8) 参事補佐

(9) 係長

(10) 主任主査

(11) 主査(事務主査及び技術主査)

(12) 主任主事

(13) 主任技師

(14) 主事

(15) 主事補

(16) 技師

(17) 技師補

(18) 司書

(19) 司書補

(20) 調理師

(21) 調理員

(22) 用務員

(昭63教委規則12・全改、平元教委規則3・平2教委規則4・平3教委規則3・平6教委規則2・平8教委規則13・平14教委規則9・平19教委規則1・平19教委規則10・平24教委規則5・一部改正)

(職員の職務)

第4条 部長、理事、課長、館長、参事、副課長、参事補佐、係長及び主任主査は、職員をもって充てる。ただし、館長は、会計年度任用職員をもって充てることができる。

2 部長は、教育長の命を受け、所属職員を指揮監督し、事務局の分掌事務を掌理する。

3 理事は、教育長の特命事項を処理する。

4 課長は、上司の命を受け、課員を指揮監督し、課の分掌事務を掌理する。

5 館長は、上司の命を受け、館員を指揮監督し、館の分掌事務を掌理する。

6 参事は、上司の命を受け指定された事務を処理し、当該指定事務に従事する職員を指揮監督する。

7 副課長は、上司の命を受け、課員を指揮監督し、課の分掌事務を掌理する。

8 参事補佐は、上司の命を受け係の事務を掌理する。

9 係長は、上司の命を受け、係員の事務を掌理する。

10 主任主査は、上司の命を受け係の事務を掌理する。

(昭63教委規則12・全改、平元教委規則3・平3教委規則3・平6教委規則2・平8教委規則13・平14教委規則9・平16教委規則7・平19教委規則1・平19教委規則10・平24教委規則5・令2教委規則3・一部改正)

第5条 主査(事務主査及び技術主査)は、職員をもって充て、上司の命を受け、事務及び業務を処理する。

2 主任主事は、職員をもって充て、上司の命を受け複雑な事務に従事する。

3 主任技師は、職員をもって充て、上司の命を受け複雑な技術事務に従事する。

4 主事及び主事補は、職員をもって充て、上司の命を受け事務に従事する。

5 技術及び技師補は、職員をもって充て、上司の命を受け技術業務に従事する。

6 司書及び司書補は、職員をもって充て、上司の命を受け司書・司書補の業務に従事する。

7 調理師、調理員及び用務員は、職員をもって充て、上司の命を受けそれぞれ関係する業務又は作業に従事する。

(昭63教委規則12・全改、平2教委規則4・平16教委規則7・平19教委規則1・一部改正)

(指導主事等)

第6条 事務局等に指導主事及び社会教育主事を置き、それぞれ上司の命を受け専門的技術指導及び担当事務に従事する。

(昭63教委規則12・一部改正)

(委任)

第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。

(平19教委規則1・旧第8条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年教委規則第12号)

この規則は、昭和63年12月1日から施行する。

(平成元年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年教委規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第13号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第10号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市教育委員会事務局等職員の職の設置に関する規則の規定は、平成24年7月1日から適用する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

太宰府市教育委員会事務局等職員の職の設置に関する規則

昭和62年6月25日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和62年6月25日 教育委員会規則第4号
昭和63年11月30日 教育委員会規則第12号
平成元年8月21日 教育委員会規則第3号
平成2年12月26日 教育委員会規則第4号
平成3年3月29日 教育委員会規則第3号
平成6年3月29日 教育委員会規則第2号
平成8年3月29日 教育委員会規則第13号
平成14年3月29日 教育委員会規則第9号
平成16年11月30日 教育委員会規則第7号
平成19年3月5日 教育委員会規則第1号
平成19年10月1日 教育委員会規則第10号
平成24年10月4日 教育委員会規則第5号
令和2年3月27日 教育委員会規則第3号