○太宰府市体育センター条例
昭和52年3月28日
条例第12号
注 昭和63年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 本市は、地域住民の健全な心身の育成と地方文化の普及振興を図ることを目的として、太宰府市体育センター(以下「体育センター」という。)を設置する。
(平15条例30・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 体育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 太宰府市体育センター
位置 太宰府市白川2番1号
(昭63条例44・平15条例30・一部改正)
(休館日)
第3条 体育センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときはこれを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで
(2) 毎週月曜日
(3) 前号の休館日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその日後においてその日に最も近い休日でない日
(平17条例28・追加、平19条例15・一部改正)
(使用時間)
第4条 体育センターの使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(平17条例28・追加、平29条例22・一部改正)
(使用許可)
第5条 体育センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。なお、許可された事項を変更しようとする場合も同様とする。
(平17条例28・旧第3条繰下・一部改正)
(使用の不許可等)
第6条 市長は、体育センターの設置目的に反するとき、管理運営上必要があるとき、その他許可することが不適当と認めるときは使用を許可しないことができる。
2 市長は、使用者その他の入場者が不当に体育センターを使用するとき、前項に規定する事由が生じたとき、又はその他体育センターの適当な管理運営に支障が生じるおそれがあるときは許可を取消し、使用を制限し、又は退去させることができる。
(平17条例28・旧第4条繰下・一部改正、平22条例21・一部改正)
(使用料)
第7条 体育センターの使用料は、別表のとおりとする。
2 使用料は前納しなければならない。
(平17条例28・旧第5条繰下・一部改正、平19条例35・平22条例21・一部改正)
(使用料の減免)
第8条 市長は、規則で定めるところにより使用料の全部又は一部を減免することができる。
(平19条例35・追加)
(損害の賠償)
第9条 使用者は、施設等を故意又は過失により滅失若しくは棄損したときは、直ちにこれを原状に修復し、又は市長が相当と認める額を賠償しなければならない。
(平17条例28・旧第6条繰下、平19条例35・旧第8条繰下)
(職員)
第10条 体育センターに所長を置き、その他必要な職員を置くことができる。
(昭63条例44・全改、平9条例7・一部改正、平17条例28・旧第7条繰下、平19条例35・旧第9条繰下)
(指定管理者による管理)
第11条 体育センターの設置目的を効果的に達成するために必要があると認めたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき指定する法人又は団体(以下「指定管理者」という。)に、体育センターの管理を行わせることができる。
(平17条例28・追加、平19条例35・旧第10条繰下、平22条例21・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第12条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 体育センターの施設維持管理等に関すること。
(2) 体育センターの使用許可等に関すること。
(3) 前2号に掲げるほか、市長が必要と認めること。
(平17条例28・追加、平19条例35・旧第11条繰下)
2 使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
3 利用料金の収入は、指定管理者の収入とする。
(平22条例21・全改)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例28・追加、平19条例35・旧第13条繰下)
附則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第6号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定については、昭和63年11月1日から、適用する。
附則(平成3年条例第30号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第25号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第11条までの改正規定、第12条の改正規定(ただし、次項に掲げる規定を除く。)及び第13条の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の第4条の改正規定及び第6条から第11条までの改正規定の施行前にした改正前の各条例(太宰府市解放センター施設使用条例、太宰府市公園条例、太宰府市立学校校舎校庭使用料条例、太宰府市中央公民館使用料条例、太宰府市立働く婦人の家設置条例、太宰府市立運動公園設置条例及び太宰府市勤労者体育センター設置条例をいう。)の規定による許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は平成15年9月1日から施行する。
2 この条例による改正前の太宰府勤労者体育センター設置条例の規定による許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第8条の規定により管理の委託をしている体育センターに係る改正後の第10条の規定の適用については、平成18年9月1日(その日前に、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該体育センターの管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の太宰府市体育センター条例の規定による許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第35号)
この条例は、平成19年10月1日から施行し、改正後の太宰府市体育センター条例の規定は、同日以後に使用するものから適用する。
附則(平成22年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月8日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の太宰府市体育センター条例の規定に基づき申請を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の太宰府市体育センター条例の規定に基づき許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第22号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成31年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の太宰府市体育センター条例の規定に基づき許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(平31条例23・全改)
(単位 円)
区分 | 時間 | 使用料 | 備考 | |||
市内者 | 市外者 | |||||
一般 | 小・中学生 | 一般 | 小・中学生 | |||
体育室 | 1時間につき | 550 | 110 | 1,100 | 550 | |
照明 | 220 | 40 | 440 | 220 | 全面 | |
110 | 20 | 220 | 110 | 半面 | ||
卓球場 | 50 | 10 | 110 | 50 | 1台につき |
備考
1 使用料の額は、消費税等を含んだものとする。
2 30分以下の端数時間の使用料については、1時間料金の2分の1の額とし、30分を超えて、1時間未満の端数時間の使用料については、1時間料金の額とする。
3 使用料の額を計算した場合において、その算定額に10円未満の端数があるときは、その10円未満の端数の額は、切り捨てるものとする。ただし、その算定額が10円未満であるときは、10円とする。
4 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。
5 市内者とは、市民及び市内の事業所又は学校に勤務又は通学する者をいう。