○太宰府市表彰規則

平成22年6月25日

規則第20号

太宰府市表彰規則(平成2年規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市表彰条例(平成22年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(在職年数の計算)

第2条 条例第3条に規定する在職年数の計算は、就任等の日から起算し、表彰日までを基準とし、次により計算する。

(1) 在職年数は、月をもって計算し、1月未満は1月とし、12月をもって1年とする。

(2) 6月以上の端数は1年とする。

(3) 職を同じくしたときは、中断の前後の年数を通算する。

(4) 前後職を異にしたときは、条例第3条各号の年数の比率をもって最終職の年数に換算し通算する。

(5) 同時に2以上の職を兼ねた期間は、年数の比率の大きい方のみをもって計算する。

(平30規則23・一部改正)

(市民表彰の選考基準)

第3条 条例第4条の選考基準は、別表第1のとおりとする。

(善行表彰の選考基準)

第4条 条例第5条の選考基準は、別表第2のとおりとする。

(市長特別表彰の選考基準)

第5条 条例第6条の選考基準は、別表第3のとおりとする。

(市民栄誉賞の選考基準)

第6条 条例第6条の2の選考基準は、太宰府市民又は太宰府市に特別ゆかりが深いもので、学術、芸術、文化、スポーツ等の分野において、顕著な業績を達成し、その専門分野で各種の賞を受賞するなど全国的に認知され、市の名を高め、市民に希望と活力を与えたものとする。

(令3規則53・追加)

(推薦書の提出)

第7条 各部長(太宰府市事務分掌条例(平成29年条例第1号)第1条に規定する部の長)、教育部長、会計課長、議会事務局長、監査委員事務局長、選挙管理委員会事務局長及び農業委員会事務局長(以下「部長等」という。)は、条例第3条から第6条の2までに規定する表彰に該当すると認められる個人又は団体があるときは、次の書類及び関係資料を、市長に提出しなければならない。

(1) 被表彰者が個人の場合 推薦書(個人用)(様式第1号)

(2) 被表彰者が団体の場合 推薦書(団体用)(様式第2号)

2 前項の規定により提出した書類の記載事項に異動が生じたときは、部長等は、速やかに市長に報告しなければならない。

3 別表第4に定める市内の各種団体は、条例第4条から第6条の2までの規定に基づく表彰については、第1項の規定に準じて、部長等を通じて市長に推薦することができる。

(平23規則49・平29規則20・平30規則23・一部改正、令3規則53・旧第6条繰下・一部改正)

(表彰選考委員会)

第8条 条例第13条に規定する表彰選考委員会(以下「選考委員会」という。)は、次の各号に掲げる者で構成し、市長が委嘱又は任命する。ただし、第1号から第3号に掲げる者については、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 総務部長

(4) 市議会正副議長

2 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

3 委員長は、副市長をもって充てる。

4 副委員長は、教育長をもって充てる。

5 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(令3規則53・旧第7条繰下)

(会議)

第9条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の3分の2以上をもって決する。

4 前条第1項各号に規定する者は、自己又はその親族に関する事案については、その選考に加わることができない。

(令3規則53・旧第8条繰下)

(持回り審査)

第10条 委員長は、会議を招集する時間的余裕がないと認めるときは、委員会の会議に付議すべき事案について持回りにより審査させることができる。

(令3規則53・旧第9条繰下)

(欠格条項)

第11条 条例第3条から第6条の2までの規定に該当する適格者であっても、次の各号のいずれかに該当する者は、表彰しないものとする。

(1) 罰金以上の刑(刑の言渡しの効力を失ったものを除く。)に処せられた者

(2) 破産宣告又は破産手続開始の決定を受け復権していない者

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第135条の規定により除名された者

(4) 懲戒によりその職を免ぜられた者

(5) 市税その他市に納付すべき徴収金等を特別の事情がなく滞納している者

(6) 前各号に掲げるもののほか、表彰することが適当でないと認められる者

(平23規則49・一部改正、令3規則53・旧第10条繰下・一部改正)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令3規則53・旧第11条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第23号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平23規則49・一部改正)

市民表彰選考基準

区分

表彰事由

具体的内容

基準年数

1 市民功労賞

(1) 区自治会の会長

8年以上(当分の間、行政区長職を通算する。)

(2) 市附属機関の委員

10年以上

(3) 人権擁護委員、行政相談委員、社会教育委員、スポーツ推進委員、消費生活相談員

10年以上

(4) 消防団長・副団長

10年以上

2 市民活動賞

(1) 消防防災への尽力

火災・災害の防止に尽力したもの(消防団員活動を除く。)

個人10年以上

団体15年以上

(2) 地域安全への尽力

地域社会の安全確保に尽力したもの(防犯パトロール活動等)

個人10年以上

団体15年以上

(3) 社会福祉への尽力

地域社会の福祉活動に尽力したもの

個人10年以上

団体15年以上

(4) 生活環境への尽力

清掃美化その他の環境美化に尽力したもの

個人10年以上

団体15年以上

(5) 保健衛生への尽力

保健衛生思想の高揚等に尽力したもの

個人10年以上

団体15年以上

(6) 青少年の指導育成

青少年の補導、非行防止その他の指導育成に尽力したもの

個人10年以上

団体15年以上

(7) その他

その他、ボランティア活動等が他の模範となり、表彰に値すると認められるもの

個人10年以上

団体15年以上

3 市民文化賞

教育、芸術、文化等の振興

地域の教育、芸術、文化等の向上及び振興に尽力したもの

個人10年以上

団体15年以上

4 市民スポーツ賞

スポーツ活動等の推進

地域のスポーツ活動等の向上及び推進に尽力したもの

個人10年以上

団体15年以上

備考 団体の会員としての活動にあっては、15年以上の期間とし、在職中のものを除く。

別表第2(第4条関係)

善行表彰選考基準

区分

表彰事由

具体的内容

1 市民善行賞

(1) 人命救助

自己の危険を顧みず、人命・身体の安全確保に尽くした行為

(2) 事故、災害等の防止又は復旧

事故、水害、火災その他災害の防止又は復旧に尽くした行為

(3) 犯罪防止

捜査活動、犯人逮捕等に協力した行為

2 ふるさと太宰府賞

寄附

本人の利益を目的とせず、本市に100万円以上の金品の寄附をした行為

備考

1 人命救助等の善行は、過去1年以内のものを原則とする。

2 同一人が同じ年度に2種以上にわたって表彰を受ける資格を有するときは、表彰は1種とする。

別表第3(第5条関係)

市長特別表彰選考基準

区分

表彰事由

具体的内容

1 文化特別賞

学術、芸術又は文化活動において、その活躍が顕著なもの

(1) 全国規模以上の権威のある大会において顕著な活躍をし、市及び市民の誇りとなるもの

(2) その他学術、芸術又は文化活動について全国的に高い評価を受けているもの

2 スポーツ特別賞

スポーツ活動において、その活躍が顕著なもの

(1) 全国規模以上の権威のある大会において顕著な活躍をし、市及び市民の誇りとなるもの

(2) その他スポーツ活動について全国的に高い評価を受けているもの

3 その他特別賞

その活動等が表彰に値すると認められたもの

上記の内容に準ずる顕著なもの

別表第4(第7条関係)

(令3規則12・全改、令3規則53・一部改正)

(1)

PTA連合会

(9)

障害者団体協議会

(2)

区自治会

(10)

母子寡婦福祉会

(3)

スポーツ協会

(11)

民生委員・児童委員協議会

(4)

文化協会

(12)

筑紫交通安全協会太宰府支部

(5)

子ども会育成会連合会

(13)

筑紫保護区保護司会太宰府支部

(6)

青少年育成市民の会

(14)

国際交流協会

(7)

長寿クラブ連合会

(15)

補導連絡協議会

(8)

社会福祉協議会

(16)

その他、市長が認めた団体

(令3規則53・全改)

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(令3規則53・全改)

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太宰府市表彰規則

平成22年6月25日 規則第20号

(令和3年9月17日施行)