○太宰府市表彰条例

平成22年6月25日

条例第12号

太宰府市表彰条例(平成2年条例第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、市民との協働のまちづくりを目標に、市民のまちづくり活動を始めとして、政治、経済、教育、文化、福祉、その他の方面にわたって市政振興に貢献し、又は市民の模範と認められる行為があったものを表彰し、もって市の自治振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、次に掲げる種類とし、市長が表彰する。

(1) 市政功労表彰

(2) 市民表彰

 市民功労賞

 市民活動賞

 市民文化賞

 市民スポーツ賞

(3) 善行表彰

 市民善行賞

 ふるさと太宰府賞

(4) 市長特別表彰

(5) 市民栄誉賞

(令3条例21・一部改正)

(市政功労表彰)

第3条 市政功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち功労が顕著なものに対して行う。

(1) 市長として8年以上在職した者

(2) 市議会議員、副市長及び教育長として12年以上在職した者

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に規定する委員会の委員として12年以上在職した者

(市民表彰)

第4条 市民表彰は、地域の自治振興、文化・スポーツ等の振興及び市民生活の向上に貢献した個人又は団体のうち功績が顕著なものに対して行う。

(善行表彰)

第5条 善行表彰は、市民の模範となる行為を行ったと認められる個人又は団体並びに公益のために私財の寄附を行った個人又は団体に対して行う。

(市長特別表彰)

第6条 市長特別表彰は、学術、芸術、文化、スポーツ等の分野において、その活躍が特に著しい個人又は団体に対して行う。

(市民栄誉賞)

第6条の2 市民栄誉賞の表彰は、広く市民に敬愛され、市民に明るい希望と活力を与える顕著な功績を収め、市民の誇りとなる個人又は団体に対して行う。

(令3条例21・追加)

(選考基準)

第7条 前4条に規定する表彰の選考基準は、規則で定める。

(令3条例21・一部改正)

(欠格条項)

第8条 表彰に該当する適格者であっても、名誉を失墜する行為等があり、表彰することが不適当と認められる場合は、表彰を行わない。

(表彰の方法)

第9条 この条例に定める表彰を受けるもの(以下「被表彰者」という。)には、表彰状に記念品又は記念品料を添えて贈呈する。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第10条 被表彰者となった者が、その表彰前に死亡したとき又は死亡により被表彰者となったときは、表彰状及び記念品又は記念品料はその遺族に対し贈呈する。

(表彰の時期)

第11条 表彰は、毎年文化の日に行う。ただし、市政功労表彰については、第3条に掲げる職を退職した後の文化の日に行う。

2 特別の事由がある場合は、これを変更することができる。

3 市長特別表彰及び市民栄誉賞の表彰は、第1項の規定に関わらず、必要な時期に行うことができる。

(令3条例21・一部改正)

(表彰台帳)

第12条 市政功労表彰、市民表彰、善行表彰、市長特別表彰及び市民栄誉賞を受けた者の氏名その他必要な事項は、表彰台帳に登録し、永久に保存するものとする。

(令3条例21・一部改正)

(表彰選考委員会)

第13条 市長は、被表彰者を決定するに当たっては、表彰選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設けて選考するものとする。

2 選考委員会に関する必要な事項は、規則で定める。

(賞状又は感謝状の贈呈)

第14条 市長は、第2条に規定する表彰の要件に準ずる個人又は団体で、特に必要があると認めるときは、表彰状に代えて賞状又は感謝状を贈呈することができる。

(庶務)

第15条 選考委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

太宰府市表彰条例

平成22年6月25日 条例第12号

(令和3年9月17日施行)