○太宰府市土地開発公社処務規程

平成16年10月13日

規程第1号

太宰府市土地開発公社処務規程(昭和60年規程第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、太宰府市土地開発公社(以下「公社」という。)の文書取扱い及び身分取扱についての基本的事項を定めることにより、土地開発公社の業務の能率的な運営を図ることを目的とする。

(事務局の設置)

第2条 公社に事務局を置く。

(分掌事務)

第3条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 定款、業務方法書及び規程に関すること。

(2) 役員に関すること。

(3) 理事会その他会議に関すること。

(4) 事業計画、予算及び決算に関すること。

(5) 経理に関すること。

(6) 文書及び公印に関すること。

(7) 資金計画の策定、資金調達及び運用並びに財産の管理に関すること。

(8) 市及び関係団体との連絡調整に関すること。

(9) 定款第19条に規定する業務に関すること。

(10) その他公社に関すること。

(職員等)

第4条 理事長は、前条の事務を処理するため、事務局に事務局長を置く。

2 事務局長は、太宰府市職員の兼務によることができる。

3 理事長は、更に必要と認めるときは、第1項の事務局長のほか職員及び臨時的任用職員を置くことができる。

4 前項の職員は、太宰府市職員の兼務によることができる。

(令2規程1・一部改正)

(職務)

第5条 事務局長は、理事長の命を受けて所掌事務を処理する。

(文書の取扱い)

第6条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常に整備して事務能率の向上に努めなければならない。

(文書の収受及び発送)

第7条 文書の収受に使用する収受印は、別表によるものとする。

2 発送文書に付する記号は、「太土公第○○号」とする。

(情報公開)

第8条 公社の文書の公開については、太宰府市情報公開条例(平成9年条例第4号)に準じて行うものとし、公開に関し必要な事項は別に定める。

(公印)

第9条 公印の名称、寸法、書体、用途、管守者、個数及びひな形は、別表のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、公印の取扱いについては、太宰府市公印規程(昭和47年訓令第5号)を準用する。

(事務の委託)

第10条 理事長は、必要があると認めるときは、関係地方公共団体又はその職員に公社の事務を委託することができる。

(嘱託及び臨時職員等の任免)

第11条 第4条第3項の規定に基づき臨時的任用職員を置く場合の任免については、理事長が辞令書を交付して行う。

(令2規程1・一部改正)

(服務)

第12条 役員、事務局長及び職員の服務については、太宰府市職員の例による。

(給与)

第13条 事務局長及び職員の給与及び支給方法は、太宰府市職員の例によるものとし、その額は理事長と太宰府市が協議して定める。ただし事務局長及び職員が太宰府市の職員の兼務である場合は、支給しない。

2 臨時的任用職員の給与及び旅費の支給については、太宰府市臨時職員に関する規則(平成6年規則第18号)の例による。

(令2規程1・一部改正)

(費用弁償及び旅費)

第14条 役員のうち太宰府市議会議員又は太宰府市職員の職にある者には、それぞれの者が在職する太宰府市議会議員又は太宰府市職員の例により、費用弁償又は旅費を支給する。

2 前項に規程する役員以外の役員には、太宰府市議会議員に準じ、費用弁償又は旅費を支給する。

3 職員には、太宰府市職員の例により旅費を支給する。

(準用規程)

第15条 前4条に定めるもののほか、役員及び職員の人事及び給与等については、太宰府市の条例、規則及び訓令を準用する。

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程のうち、情報公開に関する規定は、平成16年4月1日以後に決裁等が行われた情報について適用する。

(令和2年規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条、第9条関係)

(寸法の単位 ミリメートル)

名称

寸法

書体

用途

管守者

個数

ひな形

収受印

文書の収受

事務局長

1

画像

太宰府市土地開発公社理事長之印

縦横18

れい書

理事長名をもってなす公文書

事務局長

1

画像

太宰府市土地開発公社処務規程

平成16年10月13日 規程第1号

(令和2年4月1日施行)