○太宰府市公印規程
昭和47年4月15日
訓令第5号
注 昭和63年11月から改正経過を注記した。
太宰府町公印規程(昭和43年規程第102号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、市長の事務部局における公印について、名称、書体、寸法、用途、管守その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20訓令1・一部改正)
(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印章で、その印影を押すことにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。
(2) 新調 公印を新たに作成することをいう。
(3) 改刻 公印の事故、摩滅その他の理由により当該公印と同じ刻字をもってこれに代わる公印を作成することをいう。
(4) 廃止 廃庁、廃職、機関名及び職名の改正並びに公印の改刻等により不要となった公印の使用を禁止することをいう。
(昭63訓令15・一部改正)
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、書体、寸法、個数、形式、用途、管守者は、別表のとおりとする。
(昭63訓令15・平20訓令1・一部改正)
(公印台帳)
第4条 公印を登録し、整理するため、総務課に公印台帳(様式第1号)を置く。
(平20訓令1・全改、平21訓令3・一部改正)
(公印の調製)
第5条 管守者は、公印を新調し、又は改刻しようとするときは、総務課長に合議のうえ、公印調製(新調・改刻)申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 管守者は、公印を新調し、又は改刻したときは、当該公印を公印台帳に登録するため、総務課長に提出しなければならない。
3 総務課長は、当該公印を公印台帳に登録し、当該管守者に返還しなければならない。
(平20訓令1・追加、平21訓令3・一部改正)
(公印の廃止)
第6条 管守者は、公印を廃止しようとするときは、公印廃止届(様式第3号)を総務課長に提出しなければならない。ただし、改刻の場合は、新公印登録の日の前日をもって旧公印は、廃止されたものとみなし、公印廃止届の提出は、必要としない。
2 総務課長は、公印廃止届を受理したときは、その旨を公印台帳に記載しなければならない。
(平19訓令7・一部改正、平20訓令1・旧第5条繰下・一部改正、平21訓令3・一部改正)
(未登録印の使用禁止)
第7条 公印は、第5条第3項の規定による登録を受けた後でなければ使用してはならない。
(平20訓令1・旧第6条繰下、平24訓令6・一部改正)
(公印の管守)
第8条 管守者は、公印を使用しないときは、当該公印を印箱に納め、かつ、当該印箱に錠を施し、これを一定の場所に保管しなければならない。
(平20訓令1・旧第7条繰下・一部改正)
(公印の使用)
第9条 施行文書に公印を使用するときは、当該公印の管守者に決裁文書及び施行文書を呈示して、その承認を受けなければならない。ただし、軽易な文書にあっては、公印使用簿(様式第4号)をもって代えることができる。
2 多数の許可書、証明書、証票等に公印を使用することが必要であるとき、及び執務場所などの都合によりあらかじめ公印を使用することが必要であるときは、理由を付して、管守者の承認を受けなければならない。
3 公印は、管守者の指定する場所以外に持ち出して使用してはならない。
(平20訓令1・旧第8条繰下・一部改正)
(公印の持出)
第10条 出張等により公印を携行する必要がある場合は、公印持出簿(様式第5号)により、所属長及び総務課長の許可を受けなければならない。
(平20訓令1・追加、平21訓令3・一部改正)
(公印の印影印刷)
第11条 一定の字句及び内容の文書を多数印刷する場合において、特に必要があると認められるときは、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。この場合において、別表に定めた形式寸法により難いときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。
3 印刷に使用した公印の印影の用紙は、当該事務の課所等において不要となったときに、焼却等の処分をしなければならない。
(昭63訓令15・全改、平19訓令7・一部改正、平20訓令1・旧第9条繰下・一部改正、平21訓令3・平24訓令6・一部改正)
(電子公印)
第12条 電子計算組織等(与えられた一連の処理手順に従って事務を自動的に処理する電子的機器の組織をいう。)を利用して公印を押すべき証明又は通知の事務を行う場合は、管守者は、電子計算機に記録した印影(縮小又は拡大したものを含む。以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。
2 電子公印を使用しようとする所属長は、あらかじめ電子公印使用承認申請書兼決定通知書(様式第7号)により総務課長の承認を得なければならない。
3 電子公印を使用する場合は、印影の改ざん等不正使用されることのないように適正に管理しなければならない。
(平20訓令1・追加、平21訓令3・平24訓令6・一部改正)
(職務代行の場合の公印の使用)
第13条 市長、副市長等に事故があるため、他の者が職務代理、事務取扱等によりその職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。
(平7訓令2・旧第10条繰下、平19訓令1・一部改正、平20訓令1・旧第11条繰下)
(不要公印の保存)
第14条 管守者は、公印が不要となったときは、当該公印を直ちに市長に返納しなければならない。
2 市長は、前項の規定により返納を受けた不要公印を、その不要となった日から5年間保存しなければならない。
(平7訓令2・旧第11条繰下、平20訓令1・旧第12条繰下・一部改正)
(不要公印等の棄却処分)
第15条 市長は、前条第2項の規定による保存期間を経過した公印を裁断又は焼却の方法により棄却処分しなければならない。
(平7訓令2・旧第12条繰下、平20訓令1・旧第13条繰下・一部改正、平24訓令6・一部改正)
(公印の事故届)
第16条 管守者は、公印を盗まれ、若しくは紛失し、又は公印が偽造され若しくは変造されたときは、直ちに公印事故届(様式第8号)を総務課長に提出するとともに、適宜の対応処置をとらなければならない。
(平7訓令2・旧第13条繰下、平19訓令7・一部改正、平20訓令1・旧第14条繰下・一部改正、平21訓令3・一部改正)
(公印取扱いの調査)
第17条 総務課長は、公印の取扱いについて随時必要な調査をすることができる。
(平7訓令2・旧第14条繰下、平19訓令7・一部改正、平20訓令1・旧第15条繰下、平21訓令3・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和57年訓令第3号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年訓令第1号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年訓令第11号)
この訓令は、昭和60年9月1日から施行する。
附則(昭和63年訓令第15号)
この訓令は、昭和63年12月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、専用市長印の項の改正は平成元年4月1日から、専用保育所長印の項の改正は平成元年5月1日から、それぞれ適用する。
附則(平成3年訓令第2号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成3年訓令第23号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成4年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成6年訓令第7号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第9号)
この訓令は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第2号)
この訓令は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成8年訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成9年訓令第1号)抄
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第5号)
この訓令は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第9号)
この訓令は、平成9年9月1日から施行する。ただし、別表(第3条関係)中情報公開審査会長印に関する改正規定は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市公印規程の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成11年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成12年訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年訓令第11号)
この訓令は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第5号)
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、別表中情報公開・個人情報保護審査会長印及び情報公開・個人情報保護審議会長印に関する改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条、第2条、第6条及び第8条から第15条までの改正規定中収入役、会計管理者及び会計課に係る部分については、この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、なお従前の例による。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年訓令第7号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市公印規程の規定は、平成21年12月17日から適用する。
附則(平成22年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年訓令第6号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年訓令第12号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定(専用保育所長印の改正に係る部分に限る。)は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市公印規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(昭63訓令15・全改、平元訓令5・平3訓令2・平3訓令21・平3訓令23・平4訓令3・平6訓令7・平6訓令9・平8訓令3・平8訓令16・平9訓令1・平9訓令5・平9訓令9・平10訓令4・平10訓令7・平11訓令8・平12訓令1・平12訓令9・平13訓令11・平14訓令1・平15訓令5・平16訓令13・平18訓令1・平18訓令4・平19訓令1・平19訓令7・平20訓令1・平20訓令7・平21訓令2・平21訓令3・平21訓令15・平22訓令6・平22訓令8・平23訓令6・平24訓令1・平24訓令6・平25訓令4・平25訓令7・平25訓令12・平26訓令7・平27訓令4・平29訓令4・平29訓令6・平29訓令12・平30訓令10・令2訓令8・令3訓令1・一部改正)
(寸法の単位 ミリメートル)
名称 | 書体 | 寸法 | 個数 | 形式 | 用途 | 管守者 |
市印 | れい書 | 縦横18 | 1 | 市名をもって発する公文書用 | 総務課長 | |
れい書 | 縦横18 | 1 | 国民健康保険被保険者証明用(電子公印) | 国保年金課長 | ||
れい書 | 縦横7.5 | 1 | 身分証明書用 | 総務課長 | ||
れい書 | 縦横8 | 1 | 国民健康保険被保険者証明用 | 国保年金課長 | ||
れい書 | 縦横6 | 1 | 主管課に属する訂正用 | 国保年金課長 | ||
れい書 | 縦横18 | 1 | 介護保険資格者証明用 | 高齢者支援課長 | ||
れい書 | 縦横18 | 1 | 介護保険資格者証明用(電子公印) | 高齢者支援課長 | ||
専用市長印 | れい書 | 縦横18 | 2 | 市長名をもって発する公文書用 | 総務課長 | |
れい書 | 縦横18 | 9 | 主管課に属する諸証明書及び通知書用(電子公印) | 管財課長 市民課長 税務課長 納税課長 国保年金課 高齢者支援課長 保育児童課長 元気づくり課長 子育て支援課長 | ||
れい書 | 縦横18 | 1 | 後納郵便差出票(電子公印) | 文書情報課長 | ||
れい書 | 縦横21 | 1 | 市長名をもって発する公文書で当該公印が必要なもの | 総務課長 | ||
れい書 | 縦横21 | 1 | 市長名をもって発する公文書で当該公印が必要なもの | 総務課長 | ||
れい書 | 縦横27 | 1 | 表彰状用 (縦書き用) | 総務課長 | ||
れい書 | 縦横27 | 1 | 表彰状用 (横書き用) | 総務課長 | ||
れい書 | 縦横18 | 1 | 税・料関係等印刷用 | 総務課長 | ||
れい書 | 縦横6 | 4 | 主管課に属する訂正用 | 市民課長(2) 国保年金課長(1) 税務課長(1) | ||
れい書 | 縦横6 | 1 | 主管課に属する訂正用(電子公印) | 市民課長 | ||
職務代理者用印 | れい書 | 縦横18 | 1 | 市長職務代理者名をもって発する公文書用 | 総務課長 | |
れい書 | 縦横18 | 2 | 主管課に属する諸証明書用 | 市民課長 国保年金課長 | ||
れい書 | 縦横18 | 1 | 税務課及び納税課に属する諸証明書用 | 税務課長 | ||
れい書 | 縦横18 | 9 | 主管課に属する諸証明書及び通知書用(電子公印) | 管財課長 市民課長 税務課長 納税課長 国保年金課長 高齢者支援課長 保育児童課長 元気づくり課長 子育て支援課長 | ||
れい書 | 縦横18 | 1 | 市長職務代理者名をもって発する後納郵便差出票(電子公印) | 文書情報課長 | ||
れい書 | 縦横9 | 3 | 主管課に属する訂正用 | 市民課長 国保年金課長 税務課長 | ||
れい書 | 縦横6 | 1 | 主管課に属する訂正用(電子公印) | 市民課長 | ||
副市長印 | れい書 | 縦横18 | 1 | 副市長名をもって発する公文書用 | 副市長 | |
会計管理者印 | れい書 | 縦横18 | 1 | 会計管理者名をもって発する公文書用 | 会計管理者 | |
福祉事務所長印 | れい書 | 縦横18 | 1 | 福祉事務所長名をもって発する公文書用 | 福祉事務所長 | |
れい書 | 縦横18 | 1 | 主管課に属する諸証明書及び通知書用(電子公印) | 福祉課長 | ||
れい書 | 縦横9 | 1 | 障がい者手帳等への記載事項証明用 | 福祉事務所長 | ||
専用保育所長印 | れい書 | 縦横18 | 1 | ごじょう保育所長名をもって発する公文書用 | ごじょう保育所長 | |
公文書館長印 | れい書 | 縦横18 | 1 | 公文書館長名をもって発する公文書用 | 公文書館長 | |
専用証明印 | れい書 | 縦横18 | 2 | 税務課に属する諸証明書用 (税務課) | 税務課長 | |
れい書 | 縦横18 | 4 | 市民課に属する諸証明書用 (市民課) | 市民課長 | ||
れい書 | 縦横14 | 1 | 市民課に属する諸証明書及び印刷用 | 市民課長 | ||
れい書 | 縦横18 | 1 | 国保年金課に属する諸証明書用 | 国保年金課長 | ||
れい書 | 縦横18 | 1 | 介護保険課に属する諸証明書用 | 介護保険課長 | ||
行政改革推進委員会長印 | れい書 | 縦横21 | 1 | 行政改革推進委員会長名をもって発する公文書用 | 経営企画課長 | |
特別報酬審議会長印 | れい書 | 縦横18 | 1 | 特別報酬審議会長名をもって発する公文書用 | 総務課長 | |
固定資産評価審査委員会印 | れい書 | 縦横18 | 1 | 固定資産評価審査委員会名をもって発する公文書用 | 総務課長 | |
固定資産評価審査委員長印 | れい書 | 縦横18 | 1 | 固定資産評価審査委員長名をもって発する公文書用 | 総務課長 | |
都市計画税審議会会長印 | れい書 | 縦横18 | 1 | 都市計画税審議会会長名をもって発する公文書用 | 税務課長 | |
住居表示審議会長印 | れい書 | 縦横18 | 1 | 住居表示審議会長名をもって発する公文書用 | 市民課長 | |
都市計画審議会長印 | れい書 | 縦横18 | 1 | 都市計画審議会長名をもって発する公文書用 | 都市計画課長 | |
景観・市民遺産審議会長印 | れい書 | 縦横18 | 1 | 景観・市民遺産審議会長名をもって発する公文書用 | 都市計画課長 | |
歴史的風致維持向上協議会長印 | れい書 | 縦横18 | 1 | 歴史的風致維持向上協議会長名をもって発する公文書用 | 都市計画課長 | |
旅館等建築審査会長印 | れい書 | 縦横18 | 1 | 旅館等建築審査会長名をもって発する公文書用 | 都市計画課長 | |
人権センター運営審議会長印 | れい書 | 縦横18 | 1 | 人権センター運営審議会長名をもって発する公文書用 | 人権センター所長 | |
環境審議会長印 | れい書 | 縦横18 | 1 | 環境審議会長名をもって発する公文書用 | 環境課長 | |
国民健康保険運営協議会長印 | れい書 | 縦横18 | 1 | 国民健康保険運営協議会会長名をもって発する公文書用 | 国保年金課長 | |
健康づくり推進協議会長印 | れい書 | 縦横18 | 1 | 健康づくり推進協議会会長名をもって発する公文書用 | 元気づくり課長 | |
情報公開・個人情報保護審査会長印 | れい書 | 縦横18 | 1 | 情報公開・個人情報保護審査会長名をもって発する公文書用 | 文書情報課長 | |
情報公開・個人情報保護審議会長印 | れい書 | 縦横18 | 1 | 情報公開・個人情報保護審議会長名をもって発する公文書用 | 文書情報課長 | |
男女共同参画代表推進委員印 | れい書 | 縦横18 | 1 | 代表推進委員名をもって発する公文書用 | 人権政策課長 | |
地域公共交通会議委員長印 | れい書 | 縦横18 | 1 | 地域公共交通会議委員長名をもって発する公文書用 | 地域コミュニティ課長 |
(平20訓令1・全改)
(平20訓令1・全改)
(平20訓令1・全改、平21訓令3・一部改正)
(平20訓令1・全改、平21訓令3・一部改正)
(平20訓令1・全改、平21訓令3・一部改正)
(平20訓令1・全改、平21訓令3・平24訓令6・一部改正)
(平20訓令1・追加、平21訓令3・平24訓令6・一部改正)
(平20訓令1・追加、平21訓令3・一部改正)