○太宰府市議会事務局処務規程

平成13年3月30日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、太宰府市議会事務局設置条例(昭和54年条例第18号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、太宰府市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務の処理及び職員の服務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に議事課を置く。

2 議事課に庶務係を置く。

(職の設置)

第3条 条例第2条第1項に規定する事務局に課長、参事補佐、係長、主任主査、事務主査、主任主事、主事及び主事補を置くことができる。

2 前項の職は、書記のうちから命じる。

(職務)

第4条 事務局長(以下「局長」という。)は、議長の命を受け議会の事務を掌握し、事務局の職員を指揮監督する。

2 課長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、課の分掌事務を掌理する。

3 参事補佐は、上司の命を受け係の事務を掌理する。

4 係長は、上司の命を受け係の事務を掌理する。

5 主任主査は、上司の命を受け係の事務を掌理する。

6 事務主査は、上司の命を受け事務及び業務を処理する。

7 主任主事は、上司の命を受け複雑な事務に従事する。

8 主事及び主事補は、上司の命を受け事務に従事する。

(事務分掌)

第5条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(3) 議員の身分及び保存に関すること。

(4) 議員の服務研修及び福利厚生等に関すること。

(5) 条例、規則等の制定、改廃に関すること。

(6) 儀式及び渉外に関すること。

(7) 議長会等諸会議に関すること。

(8) 職員の人事、給与、服務及び福利厚生に関すること。

(9) 議事室、その他各室の管理取締に関すること。

(10) 議会の本会議、委員会及び協議会に関すること。

(11) 議案、請願及び陳情等に関すること。

(12) 公聴会に関すること。

(13) 会議録等の調製及び保存に関すること。

(14) 議決事項の処理に関すること。

(15) 議会活動に必要な資料、調査研究に関すること。

(16) 議会広報及び刊行物に関すること。

(17) その他議会の権限に属する事務に関すること。

(18) その他議会の庶務及び予算等に関すること。

(特定事務の分掌)

第6条 議長は、特別の必要がある時は前条の規定にかかわらず特定の事務について分掌を定めることができる。

(専決)

第7条 局長において専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 議場及び委員会室の使用許可に関すること。

(2) 重要な諸証明に関すること。

(3) 課長の旅行命令及び休暇の承認に関すること。

(4) 事務局の庶務及び予算執行(市長の事務部局の部長級が行う予算執行と同じ。ただし、議長交際費は、局長の専決とし、総務部長に合議するものとする。)に関すること。

2 前項に定める専決事項であっても、重要又は異例なものについては議長の決裁を受けなければならない。

3 課長の専決事項は、太宰府市職務執行規則(昭和43年規則第94号)の規定を準用する。

(代決)

第8条 議長が不在の場合、議長の決裁事務のうち急を要するものについては、局長がこれを代決することができる。

2 局長が不在の場合、局長の専決事項のうち急を要するものについては、課長がこれを代決することができる。

3 前2項の規定により代決した事項については、遅滞なく議長又は局長の後閲を受けなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

(準用)

第9条 この訓令に定めのない事項及び議長が別に定めるもののほか、市長部局の例による。

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

太宰府市議会事務局処務規程

平成13年3月30日 議会訓令第2号

(平成13年4月1日施行)