○太宰府市議会事務局設置条例

昭和54年10月12日

条例第18号

太宰府町議会事務局設置条例(昭和34年条例第81号)の全部を改正する。

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、太宰府市議会に事務局を置く。

(事務局の職員)

第2条 事務局に、事務局長、書記その他必要な職員を置く。

2 事務局職員の定数は、太宰府市職員定数条例(昭和45年条例第295号)の定めるところによる。

3 事務局職員の給与及び身分取扱は、太宰府市職員の例による。

(昭62条例19・平9条例7・平12条例28・一部改正)

(委任)

第3条 この条例施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第34号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和62年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成9年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

太宰府市議会事務局設置条例

昭和54年10月12日 条例第18号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和54年10月12日 条例第18号
昭和59年12月27日 条例第34号
昭和62年6月25日 条例第19号
平成9年3月31日 条例第7号
平成12年3月31日 条例第28号