○太宰府市職員定数条例

昭和45年12月22日

条例第295号

注 昭和61年6月から改正経過を注記した。

太宰府市職員定数条例(昭和39年条例第145号)の全部を次のように改正する。

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務部局、公営企業の事務部局並びに教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関に常時勤務する者(副市長、教育長、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3の規定により臨時的に任用される職員を除く。)をいう。

(昭63条例30・平18条例37・平29条例20・令元条例41・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 305人

(2) 議会の事務部局の職員 6人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人

(4) 監査委員の事務部局の職員 4人

(5) 農業委員会の事務部局の職員 1人

(6) 教育委員会の事務部局及び教育機関の職員 74人

(7) 公営企業の事務部局の職員 26人

2 前項の規定にかかわらず、特に必要がある場合は、全体の定数の範囲内において、同項各号の定数を超えることができる。

(平18条例37・全改、令4条例18・一部改正)

(休職中の職員等)

第3条 次の各号に掲げる職員は、前条第1項の定数外とする。

(1) 休職中の職員

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により派遣する職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をする職員

(令4条例18・全改)

(職員の定数の配分)

第4条 第2条第1項に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ市長、議長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会、公営企業管理者が定める。

(令4条例18・一部改正)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年条例第311号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第341号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第367号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年条例第372号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第395号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和49年条例第404号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第434号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第463号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第16号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第28号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第26号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第36号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年条例第22号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第15号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第29号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第13号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第22号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和56年条例第28号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第30号)

この条例は、昭和57年3月1日から施行する。

(昭和57年条例第35号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第8号)

この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和58年条例第28号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第2条中(1)その他の職員については、昭和58年10月1日から適用する。

(昭和58年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第27号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第22号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第12号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年5月1日から適用する。

(昭和61年条例第36号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第30号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行し、改正後の第1条の規定は、昭和63年12月1日から施行する。

(平成元年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

(平成元年条例第43号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第15号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第18号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第37号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第22号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第26号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第28号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第12号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職員定数条例の規定は、平成15年10月1日から適用する。

(平成18年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の改正規定中収入役に係る部分については、この条例の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、なお従前の例による。

(平成29年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前に許可、任命、委嘱等されたものについては、なお従前の例による。

(令和元年条例第41号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第18号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

太宰府市職員定数条例

昭和45年12月22日 条例第295号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和45年12月22日 条例第295号
昭和46年9月30日 条例第311号
昭和47年12月16日 条例第341号
昭和48年9月29日 条例第367号
昭和49年3月12日 条例第372号
昭和49年9月21日 条例第395号
昭和49年9月24日 条例第404号
昭和50年10月1日 条例第434号
昭和51年10月5日 条例第463号
昭和52年3月28日 条例第16号
昭和52年10月6日 条例第28号
昭和53年10月5日 条例第26号
昭和53年12月27日 条例第36号
昭和54年10月12日 条例第22号
昭和55年3月31日 条例第15号
昭和55年9月29日 条例第29号
昭和56年3月24日 条例第13号
昭和56年7月9日 条例第22号
昭和56年9月28日 条例第28号
昭和56年12月24日 条例第30号
昭和57年9月30日 条例第35号
昭和58年5月25日 条例第8号
昭和58年9月26日 条例第28号
昭和58年12月8日 条例第30号
昭和59年3月17日 条例第4号
昭和59年10月29日 条例第27号
昭和59年12月27日 条例第28号
昭和60年10月1日 条例第22号
昭和61年3月24日 条例第12号
昭和61年6月18日 条例第22号
昭和61年9月30日 条例第36号
昭和63年9月30日 条例第30号
平成元年3月10日 条例第2号
平成元年12月22日 条例第43号
平成2年11月21日 条例第15号
平成3年2月13日 条例第1号
平成3年6月28日 条例第18号
平成4年3月13日 条例第1号
平成4年11月16日 条例第37号
平成5年12月8日 条例第22号
平成6年11月8日 条例第26号
平成7年3月24日 条例第8号
平成7年12月25日 条例第28号
平成9年3月31日 条例第8号
平成11年3月29日 条例第12号
平成15年12月22日 条例第41号
平成18年12月22日 条例第37号
平成29年3月22日 条例第20号
令和元年9月30日 条例第41号
令和4年12月23日 条例第18号