○太宰府市企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程
平成7年3月24日
公企訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき、企業職員の勤務時間及び休暇に関して必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間及び休暇等)
第2条 企業職員の勤務時間及び休暇に関して必要な事項は、太宰府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号)、太宰府市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第18号)及び太宰府市職員の結核療養休暇及び休職等の取扱に関する規則(昭和35年規則第41号)の規定を準用する。
(平11公企訓令4・平14公企訓令2・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
(太宰府市企業職員の勤務時間等に関する規程の廃止)
2 太宰府市企業職員の勤務時間等に関する規程(昭和51年公企規程第14号)は、廃止する。
附則(平成11年公企訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
(浄水場に勤務する職員の勤務時間等に関する規程の廃止)
2 浄水場に勤務する職員の勤務時間等に関する規程(昭和58年公企訓令第2号)は、廃止する。
附則(平成14年公企訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程の規定は、平成14年8月1日から適用する。