○太宰府市職員の結核療養休暇及び休職等の取扱に関する規則
昭和35年4月9日
規則第41号
(趣旨)
第1条 職員の結核性疾病の場合における休暇及び休職等の取扱に関しては、この規則の定めるところによる。
(適用範囲)
第2条 この規則は、一般職に属する職員に適用し、臨時又は非常勤の職員には適用しない。
(休暇の期間)
第3条 休暇の期間は、1年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じて、個々の場合について市長が定める。
(休暇の手続)
第4条 職員が休暇の命令を受けようとするときは、結核療養休暇願(様式第1号)に医師の診断書を添えて、市長に提出しなければならない。
(休職の発令)
第5条 第3条に定める休暇の期間を満了し、なお疾病が快復にいたらないときは、その満了の日の翌日において当該職員を休職することができる。
(休職の期間)
第6条 休職の期間は、3年以内とし、療養を要する程度に応じ、個々の場合について市長が定める。
(休職期間満了後の身分取扱)
第7条 市長は、職員が前条の休職期間を満了し、なお疾病が快復に至らないときは、その満了の日の翌日において当該職員を免職することができる。
(療養専念の義務)
第8条 休暇又は休職を命ぜられた職員は、療養に専念しなければならない。
(休暇又は休職中の報告)
第9条 休暇又は休職中の職員が、病症又はその他療養上重要な事項に関し変動があったときは、当該職員は、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。
(命令による休暇、休職又は出務)
第11条 市長は、職員が結核性疾病のため療養に専念することを必要とし、又はその快復により療養に専念することを必要としないと認めるときは、当該職員につき健康診断を行わせ、休暇、休職又は出務を命令することができる。
(休暇及び休職者の給与)
第12条 職員が、結核性疾病により休暇を命ぜられ、又は休職となったときは、次の区分により給与を支給する。
(1) 第3条の規定により休暇を命ぜられた期間については、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の合計額の100分の100
(2) 第6条の規定により休職となった職員については、太宰府市職員の給与に関する条例(昭和42年条例第212号)の規定によるものとする。
(平18規則31・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日において現に休暇又は休職中の職員については、休暇又は休職の日から適用する。
附則(平成18年規則第31号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。