○太宰府市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月24日

規則第18号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 正規の勤務時間(第2条―第16条)

第3章 休日の代休日(第17条)

第4章 休暇(第18条―第30条)

第5章 雑則(第31条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 正規の勤務時間

(1週間の勤務時間)

第2条 条例第2条第1項に基づく勤務時間は、1週間につき38時間45分(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、当該職員の条例第3条第2項に規定する4週間ごとの期間における勤務時間を当該期間における同項の規定により勤務時間が割り振られた日の日数で除して得た時間)とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。

(平14規則12・令5規則22・一部改正)

(勤務時間の割振り)

第3条 条例第3条第2項に規定する勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時とする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第4条 任命権者は、条例第4条第2項本文の規定に基づき週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項次条及び第22条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1日の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次の各号に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られた勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(平14規則12・平21規則4・一部改正)

(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)

第4条の2 前条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることになった職員(以下「育児短時間勤務職員等」と総称する。)には適用しない。

(平22規則22・追加)

(週休日の振替等)

第5条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日の属する当該週とする。

2 前項により振り替えることが困難である場合は、条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

3 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第3条第2項第4条及び第5条に規定する勤務日等をいう。第21条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項及び第2項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(平11規則14・一部改正)

(休憩時間)

第6条 第3条に定める時間帯において、条例第6条に規定する休憩時間は、午後零時15分から午後1時までとする。

2 勤務の特殊性により、前項の規定により難いときは、任命権者は、市長の承認を得て休憩時間につき別に定めることができる。

3 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

(平29規則4・一部改正)

第7条 削除

(平20規則3)

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第8条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(平14規則12・平20規則3・一部改正)

第9条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次の各号に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定する業務を目的とする業務のうち、庁内に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

2 任命権者は、市の休日(太宰府市の休日を定める条例(平成元年条例第23号)第1条に規定する休日をいう。)又は市の行事が行われる日で市長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第10条 任命権者は、前条第1項第2号に掲げる勤務を命ずる場合には、当該勤務がやむを得ないものであり、かつ、職員の心身にかかる負担の程度が軽易であることについて、市長の承認を得なければならない。

第11条 任命権者は、職員に第9条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第11条の2 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、第9条第1項に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(平22規則22・追加)

(時間外勤務を命ずることができる限度時間等)

第12条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下この条において同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、限度時間を超えない時間内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

3 前項の限度時間は、1月(月の初日から末日までをいう。以下この条において同じ。)について45時間及び1年について360時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業に従事する職員については、同法第36条第1項の協定において、同条第2項第4号の時間として定めた時間)とする。

4 前項の規定にかかわらず、通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い、臨時又は緊急に限度時間を超えて勤務することを命ずることができる場合として市長が別に定める場合(労働基準法別表第1に掲げる事業に従事する職員については、同法第36条第1項の協定において、同条第3項の限度時間を超えて勤務させることができる場合として定めたもの)に限り、限度時間を、1月について100時間未満及び1年について720時間を超えない範囲で延長できることとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 時間外勤務の時間が1月において45時間を超える月数が、1年において6月を超えないこと。

(2) 2月、3月、4月、5月及び6月のそれぞれの期間において、1月当たりの時間外勤務の時間の平均が80時間を超えないこと。

5 任命権者は、大規模な災害への対応その他避けることのできない事由への対応をするため公務の運営上真にやむを得ない場合には、職員に、前2項に定める限度時間を超えて勤務することを命ずることができる(労働基準法別表第1に掲げる事業に従事する職員については、同法第33条第1項の規定に基づき行政官庁の許可を受け、又は届出をした場合に限る。)この場合において、任命権者は、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、時間外勤務を命じた事由、時間及び職員数その他必要な事項を市長が別に定めるところにより市長に届け出るとともに、時間外勤務を命ずることが公務の運営上真にやむを得なかったのか事後的に検証を行うものとする。

6 任命権者は、限度時間を超えて勤務することを命じられた職員に対し、その健康を確保するための適切な措置を講じなければならない。

7 任命権者は、条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。)に勤務することを命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)の正規の勤務時間が常時勤務を要する職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(令元規則42・全改、令5規則22・一部改正)

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第13条 早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、早出遅出勤務開始日の1月前までに条例第8条の2第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

4 任命権者は、育児を行う職員を早出遅出勤務とする措置の実施に当たっては、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻並びに休憩時間をあらかじめ定めて職員に周知するものとする。この場合において、当該始業及び終業の時刻は、それぞれ午前7時以後及び午後10時以前に設定するものとする。

(平29規則4・追加)

第13条の2 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子(条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第23条第1項第2号ウ及びを除き、以下同じ。)が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号及び前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(平29規則4・追加、平30規則5・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第14条 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例条例第8条の3第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の3第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

4 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者であること。

(平11規則14・追加、平22規則22・旧第14条繰上・一部改正、平29規則4・旧第13条繰下・一部改正、平30規則5・一部改正)

第14条の2 条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(5) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして別表第5に定める者に該当することとなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(平11規則14・追加、平14規則12・一部改正、平22規則22・旧第15条繰上・一部改正、平29規則4・旧第14条繰下・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第15条 職員は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平11規則14・追加、平22規則22・旧第18条繰上・一部改正、平29規則4・一部改正)

第15条の2 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号及び前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の2第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(平11規則14・追加、平14規則12・一部改正、平22規則22・旧第19条繰上・一部改正、平29規則4・旧第16条繰上・一部改正、平30規則5・一部改正)

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)

第16条 第13条から前条まで(第13条の2第1項第3号及び第4号第14条の2第1項第3号から第5号まで及び前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第13条中「条例第8条の2第1項の規定による請求」とあるのは「条例第8条の2第2項において準用する同条第1項の規定による請求」と、第13条の2第1項第1号第14条の2第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第13条の2第1項第2号第14条の2第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第14条中「条例第8条の3第1項の規定による請求」とあるのは「条例第8条の2第3項において準用する同条第1項の規定による請求」と、第15条第1項第2項第3項及び第5項中「条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求」とあるのは「条例第8条の3第4項において準用する同条第2項又は第3項の規定による請求」と、第14条の2第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(平29規則4・追加、平30規則5・一部改正)

第3章 休日の代休日

(代休日の指定)

第17条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(平11規則14・旧第13条繰下、平22規則22・旧第21条繰上)

第4章 休暇

(年次休暇の日数)

第18条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり法第22条の4第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年度における年次休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(平14規則12・追加、平21規則4・一部改正、平22規則22・旧第22条繰上・一部改正、令2規則11・令5規則22・一部改正)

第18条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年度の中途において、新たに職員となるもの(次号に掲げる職員を除く。)その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年度において地公労法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地公労法適用職員等という。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの地公労法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇に日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。第4項において同じ。)である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次の各号に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 前号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に地公労法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年度の前年度における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次休暇の日数が明らかでないものの年次休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。

6 前条第2項の規定は、第1項第2号及び第4項の定年前再任用短時間勤務職員に係る年次休暇の日数の計算に準用する。

(平11規則14・旧第14条繰下、平11規則30・一部改正、平14規則12・旧第22条繰下・一部改正、平16規則29・平20規則58・平21規則4・一部改正、平22規則22・旧第22条の2繰上・一部改正、令5規則22・一部改正)

(年次休暇の繰越し)

第19条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、各年度末において、職員(その前年度における出勤日数が、当該職員に係る勤務を要する全日数の8割に満たない者を除く。)の当該年度に使用できる年次休暇に残日数があるときは、20日を限度として、その全部又は一部を当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等に係る条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年度における年次休暇の残日数が、当該一の年度に新たに付与された日数を超えない職員にあっては当該残日数(その者の勤務日における最も長い勤務時間(当該勤務時間が7時間45分を超える職員にあっては7時間45分とする。以下この項において「最長勤務時間」という。)の時間数の2分の1以下の端数があるときはこれを切り捨て、その者の最長勤務時間の時間数の2分の1を超える端数があるときはこれを切り上げた日数)、当該一の年度に新たに付与された日数を超える職員にあっては当該付与された日数とする。

(平11規則14・旧第15条繰下、平14規則12・平21規則4・一部改正、平22規則22・旧第23条繰上・一部改正、令5規則22・一部改正)

(年次休暇の単位等)

第20条 年次休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特に必要があると認められるときは、5分を単位とすることができる。

2 1時間単位により付与された年次休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とし、7時間45分未満の端数は、4時間未満は切捨て、4時間以上は1日とし、5分単位により付与された年次休暇を時間に換算する場合は、60分をもって1時間とし、60分未満の端数は、30分未満は切捨て、30分以上は1時間とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が7時間45分に満たない職員にあっては、当該職員の勤務日ごとの勤務時間の時間数をもって1日とし、1日に満たない端数の時間は、当該職員の勤務日ごとの勤務時間の時間数の2分の1未満は切り捨て、2分の1以上は1日とする。

3 前項の日数換算は、月別には行わず、年度末において一括して行うものとする。

(平11規則14・旧第16条繰下、平21規則4・一部改正、平22規則22・旧第24条繰上・一部改正)

(病気休暇)

第21条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とし、別表第2に定めるところにより任命権者の承認を得て病気休暇を受けることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、病気休暇の単位及び換算にこれを準用する。

(平11規則14・旧第17条繰下、平22規則22・旧第25条繰上)

(特別休暇)

第22条 条例第14条の規則で定める場合は、別表第3及び別表第4に定める場合とし、その期間は、それぞれ別表に掲げる期間とする。

2 別表第3第8号から第12号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

4 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(平11規則14・旧第18条繰下、平22規則22・旧第26条繰上・一部改正、令2規則11・令3規則60・令4規則21・一部改正)

(介護休暇)

第23条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次の各号(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)に掲げるものとする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第4において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの。

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

 

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、1日以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平11規則14・旧第19条繰下、平11規則30・一部改正、平22規則22・旧第27条繰上、平29規則4・一部改正)

(介護時間)

第23条の2 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項の規定による育児時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平29規則4・追加)

(組合休暇)

第23条の3 条例第15条の2第2項の規定により規則で定める職員団体の規約に定める機関は、次の各号に掲げる機関とする。

(1) 執行機関

(2) 監査機関

(3) 議決機関(代議員制を採る場合に限る。)

(4) 投票管理機関

(5) 調査機関

(6) 諮問機関

(7) その他前各号に掲げる機関に相当する機関として市長が定めるもの

2 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。

3 1時間を単位として与えた組合休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

(平20規則56・追加、平21規則4・一部改正、平22規則22・旧第27条の2繰上、平29規則4・旧第23条の2繰下)

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第24条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、別表第3の休暇とする。

(平11規則14・旧第20条繰下、平22規則22・旧第28条繰上、平29規則4・一部改正)

第25条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第27条第1項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は別表第3に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(平11規則14・旧第21条繰下・一部改正、平22規則22・旧第29条繰上、平30規則5・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の承認)

第26条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平11規則14・旧第22条繰下、平22規則22・旧第30条繰上、平29規則4・一部改正)

(組合休暇の承認)

第26条の2 任命権者は、組合休暇の請求について、条例第15条の2第2項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認するものとする。ただし、公務の運営に支障があると認められる場合は、この限りでない。

(平20規則56・追加、平22規則22・旧第30条の2繰上)

(年次休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第27条 年次休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ年次休暇願簿(様式第1号)又は病気休暇・特別休暇願(様式第2号)に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。この場合において、正当な事由があったと認められるもののほかについては、欠勤として扱う。

2 別表第3に掲げる場合に該当することとなった職員は、その旨を速やかに所属長に届け出るものとする。

(平11規則14・旧第23条繰下、平21規則4・一部改正、平22規則22・旧第31条繰上、平29規則4・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の請求)

第28条 介護休暇及び介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ申請書に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(平11規則14・旧第24条繰下、平17規則4・一部改正、平22規則22・旧第32条繰上、平29規則4・一部改正)

(組合休暇の請求)

第28条の2 組合休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ組合休暇申請書(様式第3号)に記入して任命権者に請求しなければならない。

(平20規則56・追加、平21規則4・一部改正、平22規則22・旧第32条の2繰上)

(休暇の承認の決定等)

第29条 第27条第1項第28条第1項又は前条の請求があった場合においては、任命権者は、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して通知するものとする。ただし、同条の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間又は組合休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(平11規則14・旧第25条繰下・一部改正、平17規則4・平20規則56・一部改正、平22規則22・旧第33条繰上・一部改正、平29規則4・一部改正)

(休暇申請書)

第30条 休暇願等休暇申請書に関し必要な事項は、別に定める。

(平11規則14・旧第26条繰下、平22規則22・旧第34条繰上)

第5章 雑則

(第2章及び第3章の規定についての別段の定め)

第31条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第4条第5条第6条第1項及び第2項並びに第17条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、市長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(平11規則14・旧第27条繰下・一部改正、平20規則3・一部改正、平22規則22・旧第35条繰上・一部改正)

(報告)

第32条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(平11規則14・旧第28条繰下、平22規則22・旧第36条繰上)

(その他の事項)

第33条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平11規則14・旧第29条繰下、平22規則22・旧第37条繰上)

(施行期日等)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第15条の規定は、平成7年1月1日から適用する。

(太宰府市職員の勤務時間等に関する規則等の廃止)

2 次の各号に掲げる規則は、廃止する。

(1) 太宰府市職員の勤務時間等に関する規則(平成元年規則第24号)

(2) 太宰府市職員の休暇に関する規則(平成5年規則第17号)

(3) 太宰府市職員の家族介護休暇に関する規則(平成5年規則第18号)

(夏季休暇の特例)

3 平成15年に限り、別表第3の12夏季休暇の項中、「9月」とあるのは「10月」とする。

(平15規則41・追加、平16規則29・一部改正)

(東日本大震災に対処するための特別休暇の特例)

4 東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における第25条及び別表第3の21の項の規定の適用については、平成23年6月10日から、平成24年12月31日までの間に限り、同条中「別表第3」とあるのは「別表第3(附則第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同表21の項原因の欄のイ中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」と、同項期間の欄中「5日」とあるのは「5日(東日本大震災に際し被害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、イに掲げる活動を行う場合にあっては、7日)」とする。

(平23規則28・追加、平24規則1・一部改正)

(平成9年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第14号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成11年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規則第17条(同規則第20条の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この規則の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による超過勤務の制限については、なお、従前の例による。

(平成14年規則第29号)

この規則は、平成14年9月1日から施行する。

(平成15年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第56号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第22号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、平成24年7月1日から適用する。

(平成25年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第52号)

この規則は、平成28年4月1日から施行(以下「施行日」という。)し、改正後の太宰府市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、施行日以後に使用した病気休暇について適用する。

(平成29年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の太宰府市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求については、なお、従前の例による。

(平成29年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の太宰府市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求については、なお従前の例による。

(令和3年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、令和4年1月1日から適用する。

(令和4年規則第54号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 暫定再任用職員(太宰府市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第17条)附則第2条第4項、第5項、第9項又は第10項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の太宰府市職員の人事評価に関する規程の規定を適用する。

別表第1(第18条の2関係)

(平11規則14・平14規則12・平23規則37・一部改正)

年次休暇

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第21条関係)

(平11規則14・平23規則37・平28規則52・一部改正)

病気休暇

原因

期間

負傷又は疾病

(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)

(1) 医師の証明等に基づき最小限度必要と認める日又は時間

(2) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定により就業を禁止した期間

(注) (1)(2)の場合であって公務によらない結核性疾患にあっては1年を、その他の私傷病にあっては90日を、それぞれ超えて引き続き勤務しないときは、一般職の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の規定の例により給料を半減する。

備考

1 この表の一定の日数又は期間中には、週休日、休日及び他の事由に基づく休暇の日を含むものとする。ただし、出勤簿の取扱いについては、週休日及び休日等は病気休暇としない。

2 病気休暇の期間(週休日及び休日等を除く。)中に、他の事由に基づく休暇が承認された場合には、その承認された休暇の出勤簿の取扱いは、病気休暇として処理する。

3 病気(公務による負傷又は疾病の場合を含む。)のため療養又は休養を要する期間が結核性疾患にあっては1年、その他の疾病にあっては90日(任命権者が特に必要と認める疾患にあっては180日)を超えるときは、その超える期間については原則として休職とする。

4 職務に復帰した職員がその日から1年以内に再び同一疾病(任命権者が同一疾病に起因すると認める疾病及び合併症等を含む。)により病気休暇を承認されたときは、前の病気休暇の期間を通算するものとする。

5 結核性疾患による病気休暇の取扱いについては、この規則によるほか、太宰府市職員の結核療養休暇及び休職等の取扱に関する規則(昭和35年規則第41号)の定めるところによる。

別表第3(第22条関係)

(平9規則25・平11規則14・平11規則30・平14規則29・平17規則4・平21規則4・平22規則22・平23規則18・平23規則37・平24規則36・平25規則34・平29規則4・平29規則44・平30規則5・平30規則38・平31規則10・令2規則11・令3規則60・令4規則21・令4規則54・令5規則22・一部改正)

特別休暇

原因

期間

1 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める期間

2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭

その都度必要と認める期間

3 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等

その都度必要と認める期間

4 職員の結婚

職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき、結婚の日前5日から当該結婚の日後6月を経過する日までの間の連続する7日の範囲内の期間

5 職員の分娩

(1) 8週間(多胎分娩の場合にあっては、14週間)以内に出産の予定である女性職員が申し出た場合 出産の予定日までの申し出た期間(妊娠満16週以上となる期間に限る。)

(2) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(3) 出産予定日より早く出産した場合は、産前産後の各休暇期間を通算することができる。

5―2 妊娠中又は分娩後1年以内の女性職員が、妊娠に起因する障害のため勤務することが困難である場合

1妊娠について14日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

5―3 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週以後出産までは1週間に1回、出産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、1回につきその都度必要と認められる期間

6 職員が生後1年に達しない生児を育てる場合

1日2回、1回30分(労働基準法第67条)

7 生理日において勤務することが著しく困難である女性職員の休暇

労働基準法第68条の規定により女性職員が請求した期間。ただし、2日を超えるときは、その超える期間については、「病気休暇(負傷又は疾病)(1)」として扱う。

8 職員の出産補助休暇

妻の出産の日から14日以内において3日の範囲内の期間

9 職員の育児参加休暇

職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき、当該期間内における5日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

10 出生サポート休暇

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合、1の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係る通院等の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

11 看護休暇

中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るためにその子の世話を行うことをいう。)のため又は当該子が在籍する学校等が実施する行事への参加のため勤務しないことが相当であると認められる場合、1の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

12 短期介護休暇

条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

13 忌引

別表第4に定める期間内において必要と認める期間

14 父母の祭日

慣習上最小限度必要と認める期間

15 夏季休暇

職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合、1の年の5月から10月の期間内における週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する6日の範囲の期間

16 地震、水害、火災その他の災害による職員の現住居の滅失又は損壊

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

17 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等による不可抗力の原因

その都度必要と認める期間

18 地震、水害、火災その他非常災害による交通遮断

その都度必要と認める期間

19 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離

その都度必要と認める期間

20 市の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風来襲等による事故の発生の防止のための措置を含む。)

その都度必要と認める期間

21 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当と認められる場合

イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

ロ 身体障害者療養施設、特別擁護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講じることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年において5日の範囲を超えない必要と認める期間

備考

1 この表及び別表第4中一定の日数又は期間で示されているものは、その日数又は期間中には週休日、休日又は代休日を含むものとする。ただし、出勤簿の取扱いについては、週休日、休日又は代休日は特別休暇としない。

2 7(女性職員の休暇)による特別休暇は、週休日、休日又は代休日をはさんで与えることができない。

3 別表第3の21の休暇の承認を求めるに当たっては、活動期間、活動の種類、活動場所、活動内容等活動の計画を明らかにする活動計画書を提出しなければならない。

別表第4(第22条関係)

(平11規則14・平23規則37・一部改正)

忌引

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

1〃  直系卑属(子)

5日

2〃  直系尊属(祖父母)

3日

2〃  直系卑属(孫)

1日

2〃  傍系者(兄弟姉妹)

3日

3〃  傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属(父母の配偶者又は配偶者の父母)

3日

1〃  直系卑属(子の配偶者又は配偶者の子)

1日

2〃  直系尊属(祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母)

1日

2〃  傍系者(兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹)

1日

3〃  傍系尊属(伯叔父母の配偶者又は配偶者の伯叔父母)

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。

別表第5(第14条関係)

(平11規則14・追加、平23規則37・平29規則4・一部改正)

 

同居の親族として定めるもの

1

16歳以上で就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)

2

16歳以上で負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

3

16歳以上で8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(平21規則4・旧別記様式・全改、平22規則22・一部改正)

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(平21規則4・追加、平22規則22・一部改正)

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(平21規則4・追加、平22規則22・一部改正)

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太宰府市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月24日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月24日 規則第18号
平成9年6月30日 規則第25号
平成11年6月28日 規則第14号
平成11年12月27日 規則第30号
平成14年3月29日 規則第12号
平成14年8月23日 規則第29号
平成15年9月4日 規則第41号
平成16年9月6日 規則第29号
平成17年3月29日 規則第4号
平成20年3月26日 規則第3号
平成20年9月26日 規則第56号
平成20年12月19日 規則第58号
平成21年3月23日 規則第4号
平成22年6月25日 規則第22号
平成23年3月23日 規則第18号
平成23年6月10日 規則第28号
平成23年8月10日 規則第37号
平成24年2月16日 規則第1号
平成24年8月30日 規則第36号
平成25年6月26日 規則第34号
平成28年3月31日 規則第52号
平成29年3月22日 規則第4号
平成29年8月18日 規則第44号
平成30年3月27日 規則第5号
平成30年9月28日 規則第38号
平成31年3月29日 規則第10号
令和元年6月28日 規則第42号
令和2年3月27日 規則第11号
令和3年9月30日 規則第60号
令和4年3月29日 規則第21号
令和4年9月30日 規則第54号
令和5年3月27日 規則第22号