○太宰府市文化ふれあい館資料取扱要綱
平成7年12月25日
教委要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、太宰府市文化ふれあい館(以下「ふれあい館」という。)の資料の管理、購入、寄贈、寄託、借入れ及び館外貸出し(以下「貸出し」という。)等の取り扱いについて、太宰府市会計事務規則(平成10年規則第8号)及び太宰府市契約規則(平成10年規則第9号)に定めるもののほか、太宰府市文化ふれあい館運営規則(平成7年教委規則第7号)の規定等に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(平20教委要綱11・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「資料」とは、ふれあい館で展示し、又は調査研究するために保管する考古資料、民俗資料、文書資料等をいう。
(管理)
第3条 ふれあい館に保管する資料については、資料基本台帳(様式第1号)を備付け、その出納及び管理等の状況を記録するものとする。
(購入)
第4条 資料を購入しようとするときは、購入を予定する資料について、専門家の鑑定を受け意見を求めることができる。
2 鑑定を行う専門家は、購入を予定する資料について利害関係を有しない者でなければならない。
(寄贈)
第5条 ふれあい館に資料を寄贈しようとする者は、資料寄贈申込書(様式第2号)により市長に申出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申出があったときは、ふれあい館の専門職員の意見を聴き、寄贈を受け入れることについての適否を決定するものとする。
3 市長は、寄贈を受け入れることを決定し、寄贈資料を受け入れるときは、寄贈者に対し寄贈資料受領書(様式第3号)を交付するものとする。
(寄託)
第6条 ふれあい館に資料を寄託しようとする者は、資料寄託申込書(様式第4号)により教育長に申出なければならない。
3 寄託の期間は、原則として3年とする。なお、年度の途中における寄託にあっては、寄託のあった日の属する年度から3年目の3月31日までとする。ただし、特別の理由がある場合は、寄託の期間を延長し、又は期間前に返還することができる。
4 教育長は、寄託の期間を更新する場合は、寄託資料預り書を再交付するものとする。
5 教育長は、寄託資料を返還するときは、寄託者に交付した寄託資料預り書と引換えに行うものとする。
(平20教委要綱11・一部改正)
(借入)
第7条 教育長は、資料を展示、又は調査研究のため借入れたときは、所有者に対して、借入資料預り書(様式第6号)を交付するものとする。
2 教育長は、借入れた資料を返還するときは、所有者に交付した借入資料預り書と引換えに行うものとする。
(平20教委要綱11・一部改正)
(貸出)
第8条 ふれあい館の資料の貸出しを希望する者は、教育長に資料の(借用・撮影・掲載)許可願(様式第7号)を提出しなければならない。
2 教育長は、前項の規定による資料貸出しの申出があったときは、ふれあい館の専門職員の意見を聴き、貸出しを行うことについての適否を決定するものとする。
3 教育長は、貸出しを決定し、貸出しを行うにあたっては、借用者に資料の(貸出・撮影・掲載)許可証(様式第8号)を交付し、借用者から借用書を徴するものとする。
4 貸出し期間は、60日以内とする。ただし、教育長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
(平20教委要綱11・一部改正)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号から様式第8号まで 略