○太宰府市会計事務規則

平成10年3月31日

規則第8号

目次

第1章 総則(第1条―第15条)

第2章 収入(第16条―第41条)

第3章 支出(第42条―第76条)

第4章 振替収支(第77条・第78条)

第5章 削除

第6章 現金及び有価証券(第80条)

第7章 雑部金(第81条―第92条)

第8章 公金機関(第93条―第100条)

第9章 財産の記録管理(第101条)

第10章 決算(第102条―第104条)

第11章 物品(第105条―第115条)

第12章 基金(第116条―第118条)

第13章 債権(第119条―第126条)

第14章 帳簿諸表(第127条―第134条)

第15章 検査(第135条―第142条)

第16章 職員の賠償責任(第143条―第145条)

第17章 附属様式(第146条)

第18章 委任(第147条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、太宰府市(以下「市」という。)の会計事務に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 部長等 市長部局の部長、福祉事務所長、議会事務局長及び教育委員会部局の部長をいう。

(4) 課長等 市長部局の課(所)長、会計課長、議事課長、教育委員会部局の課長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長及び監査委員事務局長をいう。

(5) 歳入管理者 市長又は別に定める規定により、収入を徴収し、債権を管理する権限を委任(専決の授与を含む。以下同じ。)された者をいう。

(6) 支出命令者 市長又は別に定める規定により、支出命令をする権限を委任された者をいう。

(7) 雑部金 債権の担保として徴し、又は法令の規定により市が保管する現金又は有価証券で、市の所有に属さないものをいう。

(8) 物品管理者 市長又は別に定める規定により、物品(占有動産を含む。)の取得管理及び処分する権限を委任された者をいう。

(9) 基金管理者 市長又は別に定める規定により、基金を管理する権限を委任された者をいう。

(10) 公金機関 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(11) 署名 債権者、代理人及び担当者の自署による氏名の記載をいう。

(平12規則1・平14規則28・平15規則33・平15規則47・平18規則23・平19規則33・平20規則18・令4規則17・一部改正)

(会計事務の指導統括)

第3条 会計事務の指導統括に関する事務は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、次条の職員に報告を徴し又は調査することができる。

(平19規則1・平28規則61・一部改正)

(会計管理者の補助職員)

第4条 市長は、法第171条第1項の規定により会計管理者の事務を補助させるため、出納員、現金取扱員及び物品取扱員を置く。

2 出納員は別表第1に掲げる職にある者とし、その職にある間別に辞令を用いることなく、命じられたものとする。

3 現金取扱員及び物品取扱員は、別に辞令を用いることなく必要に応じ出納員により内申があったものをもって任免されたものとする。

4 前2項に掲げる職にある者が市長部局の職員でないとき、当該職員は、当該命じられた職にある間、市長部局の職員に併任させたものとする。

(平19規則1・一部改正)

(出納員等の職務)

第5条 出納員は会計管理者の命を受けて現金(現金に代えて納付される証券並びに基金に属する現金及び証券を含む。以下この条において同じ。)の出納(小切手の振り出しを含む。以下この条において同じ。)及び保管の事務を掌理する。

2 現金取扱員は、出納員の命を受けて現金の出納及び保管の事務を処理する。

(平19規則1・一部改正)

(会計管理者の事務の一部委任)

第6条 会計管理者は、別表第1に掲げる事務を同表に掲げる出納員に委任する。

(平19規則1・一部改正)

(出納員の職務代理)

第7条 出納員に事故があるとき、又は欠けたときは、各課等の副課長又は上席係長(以下「出納員職務代理者」という。)がその職務を代理する。この場合において、第4条第2項を準用する。

(平24規則49・一部改正)

(出納員の領収印)

第8条 出納員又は現金取扱員が領収書に領収の証と公印に代えて使用する領収日付印の形式は、別表第2のとおりとする。

2 前項の領収日付印の保管及び使用は、当該出納員又は現金取扱員が責任をもって行わなければならない。

(納入通知書及び支出命令書の送付期限)

第9条 毎年度歳入歳出に属する納入通知書(調定通知書又は振替収入通知書をいう。以下同じ。)及び支出命令書は、翌年度の4月20日までに会計管理者に送付するものとする。ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。

(1) 令第142条第1項第3号ただし書に関する納入通知書

(2) 令第142条第3項に関する納入通知書

(3) 令第143条第1項第3号の規定による国民健康保険の療養の給付に係る診療報酬に関する支出命令書

(4) 令第159条に関する納入通知書

(5) 令第165条の7に関する支出命令書

(平14規則28・平19規則1・一部改正)

(会計管理者の審査及び確認)

第10条 会計管理者は、納付済通知書及び支出命令書を受けたときは、法令及び関係書類に基づいてその内容を審査し、次の各号の一に該当する場合は、歳入管理者及び支出命令者にこれを返付しなければならない。

(1) 収入については予算科目、支出については配当の予算がないとき。

(2) 収入及び支出(以下「収支」という。)の内容に過誤があるとき。

(3) 収支の内容が法令に反するものと認めたとき。

(4) 支出負担行為に係る債務が確定していないとき、又は当該債務が確定していることを確認できないとき等収支の根拠が明確でないとき。

2 会計管理者は、支出負担行為の事前協議を受けた場合には、前項の審査の手続きに準じその内容を検討し、当該支出負担行為が不適当と認めるときは、意見を付して、これを返付しなければならない。

(平14規則28・平19規則1・一部改正)

(帳票類の金額表示)

第11条 納税通知書、納入通知書、納付書、請求書、領収書、支出命令書及びその他金銭の収支に関する請求書類の主要な金額を表示する場合においては、原則としてアラビア数字を用い、その頭初に¥の記号を併記しなければならない。ただし、電子計算機処理したもの又はやむを得ない場合は、この限りでない。

(平14規則28・令2規則54・一部改正)

(金額数量等の訂正)

第12条 この規則の規定による帳票帳簿類の訂正は、次の各項に定める要領により行うものとする。

2 支出に関する命令書及び領収書類で主要となる金額は、これを訂正することができない。ただし、主要となる金額以外の記載事項を訂正しようとするときは、文字の場合にあっては誤記の部分に、数字の場合にあっては当該数字の全部に2線を引き、その上部又は右側に正書しなければならない。

3 納入若しくは納税の通知、現金の払込み又は収入金の振替等に係る納入通知書等に記載した納付若しくは納入させる金額は、訂正することができない。ただし、納付又は納入させる金額以外の記載事項を訂正するときは、前項の訂正要領により訂正するものとする。

4 その他帳簿類を訂正しようとするときは、第2項の訂正要領によるものとする。

(平14規則28・平28規則61・令4規則17・一部改正)

(外国文の証書類)

第13条 収支に関する証拠書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

(支出予定)

第14条 支出命令者は、毎月の支出予定額を算定し、1件500万円以上のものを支出しようとする場合、大口支払予告書により支払日の2週間前までに会計管理者に通知しなければならない。ただし、毎月の支出で定例的なものについてはこの限りでない。

(平19規則1・平28規則61・一部改正)

(歳計現金等の運用)

第15条 会計管理者は、一般会計及び各特別会計に過不足があるときは、相互に繰替運用することができる。

(平19規則1・一部改正)

第2章 収入

(歳入の調定)

第16条 課長等は、歳入を収入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を調査し調定の決定権限を有する者の決定を受けなければならない。

(1) 歳入の所属年度及び歳入科目の誤りのないこと。

(2) 納入すべき金額、納入義務者、納期限及び納入場所について、法令又は契約に照らし適正であること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、納入が法令又は契約に違反していないこと。

(事後調定又は分割調定)

第17条 課長等は、次の各号に掲げる歳入金については、既に調定が行われている場合を除き、納付済通知書その他の関係書類に基づいて前条の規定による調定をしなければならない。

(1) 納入義務者が納入の通知によらないで納入したもの

(2) 元本債権に係る延滞金

2 法令又は契約等により分割して収入するものにあっては、納付期限ごとに当該納付期限に係る金額について、これをしなければならない。ただし、数回分を同時に納入義務者に通知する必要があるものについては、この限りでない。

(平14規則28・一部改正)

(集合の調定)

第17条の2 収入科目を同じくする場合は、2人以上の納入義務者を併せて集合の調定決議書を発行することができる。

(平14規則28・追加)

(納入通知書等の発行)

第18条 課長等は、令第154条第2項の規定により納入通知書を発行し、納期限15日前までに納入義務者に通知しなければならない。

2 前項に定める納入通知書には、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納期限、納入場所及び納入の請求の事由を記載しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、その性質上納入通知書により難い歳入については、口頭、掲示及びその他の方法によってこれをすることができる。

(調定の変更)

第19条 過誤その他の理由によって調定の取消し又は変更をしたときは、第16条第17条及び前条の規定に準じて処理しなければならない。

(平28規則89・一部改正)

(会計管理者に対する通知)

第20条 課長等は、第16条及び第17条の規定により調定の決定があったときは、調定決議書により直ちに、会計管理者に通知しなければならない。ただし、電子計算機処理したものについては、この限りでない。

(平14規則28・平19規則1・一部改正)

(納付書による収入)

第21条 次の各号の一に該当するときは、納付書により収入しなければならない。

(1) 地方交付税、地方債、補助金及び滞納処分費を収入するとき。

(2) 出納員若しくは現金取扱員又は私人に収入事務を委託した場合における受託者がその収納金を払い込むとき。

(3) 納入通知書を紛失又は著しく汚損したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が必要と認めたとき。

(平19規則1・一部改正)

(国及び県から交付される諸支出金の取扱)

第22条 課長等は、国又は県から交付される諸支出金の受入れにあたっては、次の各号に掲げる手続きによらなければならない。

(1) 負担金、補助金、委託金及びその他諸支出金の申請については、その申請額及び内容の分かる書類を会計管理者に送付すること。

(2) 交付の決定通知に基づき受入額が確定したときは、第20条の規定する調定通知書を作成し、直ちに、会計管理者に送付すること。この場合、第20条のただし書を準用する。

(平19規則1・一部改正)

(出納員等の収納事務)

第23条 出納員又は現金取扱員(以下「出納員等」という。)は歳入金を収納したときは、領収書を納入義務者に交付しなければならない。ただし、口頭又は掲示その他の方法により納入義務者に通知し、収納する使用料、手数料又は特定の必要のため同一で、かつ、多数の領収書を交付するもので金銭登録機等に登録して現金を収納する場合は、金銭登録機等による記録紙をもって領収書に代えることができる。

(平11規則16・一部改正)

(出納員の収納金払込)

第24条 出納員が収納した現金は、即日(やむを得ない場合は翌日(その日が公金機関の休業日に当たるときは、公金機関の翌営業日)までに)公金機関に払い込まなければならない。

2 少額の収納金又は遠隔地若しくは交通不便の地域で取り扱う収納金については、あらかじめ会計管理者の承認を得て数日分をとりまとめて払い込むことができる。

(平19規則1・一部改正)

(出納員のつり銭)

第25条 出納員は、歳入の収納についてつり銭又は両替金を必要とする場合においては、会計管理者の定める金額の範囲内において払い込むべき収納金のうちから必要と認める現金をとどめておくことができる。

(平19規則1・一部改正)

(口座振替による納付)

第26条 納入義務者は、公金機関に納入通知書その他納入に関する書類を提示して、口座振替の方法により当該歳入を納付することができる。ただし、公金機関のうち収納代理金融機関(郵便貯金銀行に限る。)で取扱う公金は、市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、歴史と文化の環境税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料とする。

(平14規則28・平15規則33・平19規則51・平24規則15・一部改正)

(歳入の納付に使用できる小切手)

第27条 令第156条第1項の規定により歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、手形交換所として設置運営する電子交換所とする。

2 証券により歳入を収納するときは、納入義務者をして当該証券の裏面又は該当欄に納入義務者の住所及び氏名を記載の上、押印させなければならない。ただし、やむを得ない場合は押印を省略することができる。

(平24規則49・令4規則56・一部改正)

(国債、地方債の利札の取扱)

第28条 歳入の納付に使用した国債又は地方債の利札にあっては、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。

(小切手等の受領拒絶)

第29条 出納員等は、振出しの日から起算して、11日(その末日が太宰府市の休日を定める条例(平成元年条例第23号)第1条第1項各号に当たる場合であってもこれを延長しない。)を経過している小切手等については、その受領を拒絶しなければならない。

(平19規則51・全改)

(不渡証券の処置)

第30条 出納員は、不渡証券の返付を受けたときは、速やかに、納入義務者に対し証券不渡通知書によって通知し、その小切手を納入義務者に返付するとともに、先に交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、拒絶金額を控除した額の領収書は、納入義務者に対して新たに交付しなければならない。

(不渡金額の整理)

第31条 会計管理者は、指定金融機関から証券不渡報告書を受けたときは、当日の収入金額から不渡金額を控除するとともに、不渡金額控除通知書により、出納員にその旨を通知しなければならない。

(平19規則1・一部改正)

(証券納付の表示)

第32条 出納員等は、証券による納付があったときは、納入通知書の各片に証券受領の表示をし、その金額が納入金額の一部であるときは、表示の傍らに証券金額を付記しなければならない。

2 課長等は、証券による納付があったときは証券受領と、その証券が不渡りとなったときは証券不渡と徴収簿該当欄に記載しなければならない。

(督促)

第33条 歳入管理者は、納付すべき歳入を納期限までに完納しない者があるときは、20日以内にその者に対し、10日以内の期限を指定して督促しなければならない。

(滞納処分)

第34条 歳入管理者は、前条の場合において、当該督促を受けた者が指定された期限までにその金額を納付しないときは、法第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができるものについては、速やかにその処分に着手しなければならない。

2 前項の場合において、財産の差押えについては、市長がその命じた職員をして行わせるものとする。

3 前項の職員は、滞納処分のため財産の差押えをするときは、その身分を示する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平19規則1・一部改正)

(収入事務の委託)

第35条 次に掲げる法令の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、当該私人(以下「収入事務受託者」という。)に収入事務受託者である旨を証する書類等を交付しなければならない。

(1) 令第158条第1項又は第158条の2第1項

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2

2 収入事務受託者は、契約の定めるところにより、徴収又は収納した歳入を、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて、公金機関に払い込まなければならない。

(平25規則51・全改、平28規則89・一部改正)

(地方税の収納委託に関する基準)

第35条の2 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 歳入の徴収又は収納の事務の委託に関して十分な実績を有すること。

(2) 地方税の収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる事業規模を有し、かつ、財務内容が健全であること。

(3) 収納した地方税の保管等が安全であると認められること。

(4) 収納した地方税について、その収納の状況等を正確に記録し、遅滞なく、公金機関に払い込むことができること。

(5) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他個人情報の適正な管理のために必要な管理体制を有すること。

(平25規則51・追加、令5規則6・一部改正)

(指定納付受託者の指定)

第35条の3 市長は、法第231条の2の2第2号の規定による指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をしようとするときは、会計管理者に協議するものとする。

2 市長は、指定納付受託者を指定したときは、その旨を告示するものとする。

(令4規則17・追加)

(委託の解除)

第36条 市長は、収入事務受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、徴収事務の委託を解除することができる。

(1) 徴収成績が不良で向上の見込みがないとき。

(2) 年齢、健康状態及び信用状態等が徴収事務の処理に不適当と認められるとき。

(3) 収入事務受託者が、規定及び契約に違反したとき。

(会計管理者の収入事務)

第37条 会計管理者は、指定金融機関から納付済通知書を受けたときは、指定金融機関の収支報告書と照合の上、所属年度及び予算科目別に仕訳して収入日計表を作成しなければならない。

(平15規則33・全改、平19規則1・一部改正)

(納入済等の通知)

第38条 会計管理者は、公金機関から第94条第3項及び第96条により、収納済の通知送付を受けたときは、直ちにその旨を当該歳入管理者に通知しなければならない。ただし、電子計算機処理したものについては、この限りでない。

(平19規則1・一部改正)

(不納欠損)

第39条 歳入管理者は、調定をした歳入に係る債権が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、不納欠損の決定をするものとする。

(1) 消滅時効が完成したとき(債務者の援用を要する場合においては、その援用があったとき。)

(2) 法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより権利が消滅したとき。

(3) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄の議決があったとき。

(4) 令第171条の7第1項の規定により免除されたとき。

2 前項の規定により不納欠損を決定したときは、不納欠損明細書を添えて速やかに、会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則1・一部改正)

(収入未済の繰越)

第40条 当該年度において調定したもので収入未済となったものがあるときは、その未済額を翌年度に繰り越し、以下この例に従って順次繰り越さなければならない。

2 前項に規定する場合においては、課長等は、収入未済額通知を翌年の6月15日までに会計管理者に通知しなければならない。ただし、電子計算機処理したものについては、この限りでない。

(平19規則1・一部改正)

(戻入手続)

第41条 歳出の戻入に関しては、収入の手続きの例により、これを当該支出した経費に戻入しなければならない。この場合、資金前渡若しくは概算払を受けた者又は私人に支出事務を委託した場合における受託者がその精算残金を返納するときは、納付書により納付させなければならない。

第3章 支出

(支出負担行為の執行)

第42条 課長等は、その所管に係る事務又は事業の経費について、支出負担行為に関する手続きをとらなければならない。

(支出負担行為の手続の原則)

第43条 課長等は、支出負担行為を行う場合には、次の各号に掲げる事項に留意し支出負担行為決議書にその内容を示す書類を添付して、所管の支出負担行為の決定の権限を有する者の決定を受けなければならない。

(1) 法令又は予算に違反しないこと。

(2) 予算配当額を超過しないこと。

(3) 予算執行計画に適合していること。

(平14規則28・令元規則56・一部改正)

(支出負担行為の整理区分)

第44条 課長等が、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第3に定める区分によるものとする。ただし、次の各号に掲げる支出(請書が提出されたもの及び契約書を作成したもの(単価契約による契約で、契約書作成時に契約総量が定まらないものを除く。)を除く。)については、支出負担行為兼支出命令書(第71条第2項の規定による精算の結果により追給するときは、当該精算命令書)により同時に決定するものとする。

(1) 報酬、給料、職員手当等及び共済費

(2) 報償費

(3) 旅費

(4) 交際費

(5) 需用費

 食糧費(20万円以下のもの)

 その他

(6) 役務費

(7) 委託料(300万円以下のもの)

(8) 使用料及び賃借料(100万円以下のもの)

(9) 負担金、補助及び交付金

 法令、条例又は規則等に基づいて金額が確定されているもの(10万円以下のもの)

 国民健康保険の保険給付費、拠出金、はり・きゅう助成金及び介護保険サービス給付費

(10) 扶助費

(11) 貸付金

(12) 償還金、利子及び割引料

(13) 積立金

(14) 寄附金

(15) 公課費

(16) 繰出金

2 前項別表第3に定める経費に係る支出負担行為であっても別表第4に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第4に定める区分によるものとする。

(平14規則28・平28規則61・令元規則56・一部改正)

(支出命令)

第45条 支出命令者は、支出しようとするときは、予算の細節及び債権者ごとに支出命令書を作成し、所属年度、支出科目、支出金額、債権者名及び支出の内容が法令又は契約に違反する事実がないかを調査し、債権者の請求書を添付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる支出について請求書を徴し難い場合は、請求書の提出がなくとも支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当及び共済費その他の給与金等であらかじめ支出金額の定まっているもの

(2) 過誤納付金の支払い又は過年度未払金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金及び出資金等であらかじめ支出金額の定まっているもの

(4) 市債の元利償還金

(5) 報償金及び賞賜金

(6) 損害保険料

(7) 扶助費のうち金銭でする給付

(8) 官公署等の発する納入通知書その他これに類するものにより支払う経費

(9) その他特別の理由により、請求書の提出を求めることが不適当と認められるもの

2 1件の証拠書類で支出科目が2つ以上にわたる場合は、主たる科目の支出命令書に添付し、各支出命令書の適用欄に、その旨を付記しなければならない。ただし、必要がある場合はその写しをもって付記に変えることができる。

(平14規則28・令元規則56・令2規則23・令4規則17・一部改正)

(集合の支出命令)

第46条 支出科目を同じくし、次に該当する場合は、2人以上の債権者を併せて集合の支出命令書を発行することができる。

(1) 官公署等に対する払込み、送金払又は口座振替により支出する経費

(2) 会計管理者が、集合して支出することを適当と認める経費

(平14規則28・平19規則1・一部改正)

(併合の支出命令)

第46条の2 債権者を同じくし、次に該当する場合は、2以上の支出科目を併せて併合の支出命令書を発行することができる。

(1) 官公署等に対する払込み、送金払又は口座振替により支出する経費

(2) 会計管理者が、併合して支出することを適当と認める経費

(平14規則28・追加、平19規則1・一部改正)

(支出命令書の表示)

第47条 継続費の支出、繰越明許費の支出、事故繰越に係る経費の支出、資金前渡、概算払、前金払、送金払、口座振替払、歳入還付及び雑部金の払出しに係る支出命令書については、その旨を支出命令書に表示しなければならない。

(平14規則28・令元規則56・一部改正)

(請求書の添付書類)

第48条 支出命令書に添付する請求書には、支払金額の計算の基礎を明らかにした内訳を明示し、次の各号に掲げる区分による要件の記載及び調書の添付をしなければならない。

(1) 報酬、給料、職員手当及び共済費については、支給を受ける者の職、氏名及び根拠規定等。ただし、給与計算システムから出力した給与明細書を添付した場合はこの限りでない。

(2) 削除

(3) 旅費及び費用弁償については、出張命令(依頼)書等

(4) 食糧費については、用件、出席者(相手方含)の職氏名を記載した書類

(5) 需用費(光熱水費を除く。)原材料費及び備品購入費については、用途、名称、規格、数量及び単価

(6) 役務費(運送料及び保管料に限る。)については、当該物品の名称、数量、運送又は保管の目的、運送又は保管の料金、運送区間又は保管場所及び運送年月日又は保管期間

(7) 委託料については、当該委託の内容及び金額等(前金払については、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社発行の保証証書、部分払については、部分完成検査調書の写し)

(8) 使用料及び賃借料については、当該土地又は物件の名称、所在地、期間、用途及び金額等並びに借用又は使用を証明する書類

(9) 工事請負費については、当該工事の完成検査調書の写し(前金払及び中間前金払については公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社発行の保証証書、部分払については部分完成検査調書の写し)

(10) 公有財産購入費(不動産及びその従物に限る。)については、名称、所在地、用途及び金額等並びに移転登記済を証明する書類

(11) 負担金、補助金及び交付金については、支出の理由並びに内訳書及び指令書又は通知書の写し

(12) 貸付金については、貸付金の目的、金額及び根拠規定等並びに担保確認の書類

(13) 補償、補填及び賠償金(物件の移転補償金に限る。)については、当該物件の名称、所在地、移転完了年月日等及び移転を証明する書類

(14) 償還金利子及び割引料については、当該債券の名称、記号、元金、利率及び償還期限等

(15) 投資及び出資金については、当該出資金の目的、金額及び根拠規定等並びに担保確認の書類

(16) 第7号第9号及び第13号に添付する検査調書については、太宰府市契約規則(平成10年規則第9号)第36条第5項の規定による。

(17) 前各号以外のものについては、支出の内容を明らかにした書類

(18) 債務履行の確認を証する書類(第16号に規定する検査調書の添付以外は、請求書又は支出命令書の余白に検収月日の記入及び署名をすることにより債務の履行を確認したものとする。)

(平14規則28・平28規則61・平29規則30・令元規則56・令2規則23・令4規則17・一部改正)

(支出命令書、関係書類の送付)

第49条 支出命令者は、支出命令をするときには、併せて支出負担行為の確認に必要な関係書類を会計管理者に送付しなければならない。

2 前項に規定する決裁文書その他の関係書類については、会計管理者は審査終了後支出命令者に返付しなければならない。

(平14規則28・平19規則1・一部改正)

(支出命令の確認)

第50条 会計管理者は支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を確認したうえ、支払いをしなければならない。

(1) 歳出の会計年度所属及び予算科目に誤りがないこと。

(2) 予算の目的に反しないこと。

(3) 予算配当額を超過しないこと。

(4) 金額の算定に誤りがないこと。

(5) 支払方法及び支払時期が適法であること。

(6) 特に認められたもののほか、翌年度にわたることがないこと。

(7) 債権者は正当であること。

(8) 契約の締結方法が適法であること。

(9) 法令その他に違反しないこと。

(平19規則1・一部改正)

(支出事務の委託)

第51条 市長は、令第165条の3第1項の規定により支出事務を私人に委託したときは、委託した事務、委託を受けた者及び支払の手続きその他必要な事項を当該事務に係る支出命令者及び会計管理者に通知するものとする。

2 前項の委託を受けた者は、委託に係る支出事務を完了したときは、速やかに精算命令書に受託支払金計算書を添えて、これを支出命令者に提出しなければならない。

(平14規則28・平19規則1・一部改正)

(会計管理者の支払)

第52条 会計管理者が直接債権者に支払いをするときは、支出命令書に基づき、債権者に対し、領収書と引換えに小切手を交付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定にかかわらず、領収書と引換えに支払通知書(支払伝票)を指定金融機関(市役所内派出所)に送付して現金を支出することができる。

3 会計管理者は、前項の規定により支出したときは、毎日その日に支払った合計金額を券面金額とする小切手を振り出すか、指定金融機関の預金払戻請求書を、前項の規定により送付した支払通知書と引換えにこれを指定金融機関に交付しなければならない。

4 会計管理者は貸付金として支出するもののうち、融資資金として金融機関に支払った場合借用証書を取るべきであるが貸付金の特殊性にかんがみ預金証書をもって借用証書にかえることができる。

(平14規則28・平19規則1・一部改正)

(支払事務の取扱)

第53条 会計管理者の支払いは、太宰府市の休日に関する条例第1条第1項各号に掲げる日以外の日の午前9時から午後4時までとする。

2 会計管理者は、特に必要があるときは、その取扱日及び取扱時間を変更することができる。

(平19規則1・一部改正)

(債権者の領収)

第54条 地方自治法第232条の6第1項ただし書の規定により、会計管理者が自ら現金により支払うときは、債権者の本人確認書類を会計管理者に提示し、現金を受領するときは、書面に受領日の記載及び署名し、これを会計管理者に提示しなければならない。ただし、代理人による受領の場合には、代理人の本人確認書類及び債権者の委任を確認できる書類を提示するものとする。

2 第63条及び第64条の規定により支払をした場合においては、指定金融機関の受領書をもって、債権者の領収書とみなすことができる。

(平19規則1・令元規則56・令4規則17・一部改正)

(債権者の代理権の設定又は解除)

第55条 会計管理者は、支出命令書を受けた後において、その債権者の権利において、その債権者の権利に代理権の設定又は解除が生じたときは、その事実を証明する書類を徴したうえ、代理人又は本人に対しては、支出命令を執行しなければならない。ただし、代理権の設定若しくは解除の効果が2件以上の支出命令書に関係がある場合又は継続する場合は、1件の証明書によることができる。

(平14規則28・平19規則1・一部改正)

(小切手用紙等)

第56条 小切手は、指定金融機関から交付を受けた小切手用紙を使用しなければならない。

2 小切手帳は、年度ごとに区分し、会計管理者は、常時1冊を使用しなければならない。

3 小切手帳は、不正に使用されることのないように厳重に保管しなければならない。

(平19規則1・一部改正)

(小切手の記載)

第57条 小切手の振出年月日の記入及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(記載事項の訂正)

第58条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、第12条の規定にかかわらずその訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。

(平19規則1・一部改正)

(書損小切手等の取扱)

第59条 書損、汚損及び損傷等により小切手を使用することができなくなったときは、当該小切手に斜線を引いたうえ廃棄と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の原符の整理)

第60条 会計管理者は、振り出した小切手の原符を証拠書類として整理し、保管しておかなければならない。

(平19規則1・一部改正)

(支払期限を過ぎた小切手の償還等)

第61条 会計管理者の振り出した小切手が、その振出日付から1年を経過したため、所持人から当該小切手を添えて償還の請求があったときは、会計管理者は、これを調査し償還すべきものと認めるときは、その手続きを行わなければならない。

2 前項の場合において、小切手所持人が亡失により当該小切手を提出できないときは会計管理者は、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(平19規則1・一部改正)

(支払未済資金の整理)

第62条 会計管理者は、毎年度の小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を支払未済繰越金として整理しなければならない。

2 会計管理者は、振出日付から1年を経過し、指定金融機関においてまだ支払いを終わらない小切手については、指定金融機関から報告を受け、当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続きをとらなければならない。

(平19規則1・一部改正)

(隔地払)

第63条 会計管理者は、令第165条の規定により隔地にいる債権者に支払いをする場合又は特に送金を必要と認める場合は、指定金融機関をして為替の方法によって送金させることができる。

(平19規則1・平19規則51・一部改正)

(口座振替の方法による支払)

第64条 会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関及びこれらの金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、指定金融機関をして口座振替の方法により支払いすることができる。

(平19規則1・一部改正)

(支払金口座振替依頼書の送付)

第65条 前条の規定による債権者の申し出は、口座振替依頼書により行わせなければならない。

2 支出命令者は、前項の支払金口座振替依頼書を請求書に添付して会計管理者に送付しなければならない。ただし、その者が支払いを受けるために提出する請求書にその旨を記載して申し出た場合には、この限りでない。

(平19規則1・一部改正)

(口座振替の方法による支払手続)

第66条 会計管理者は、口座振替により支払をするときは、小切手及び口座振替支払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに指定金融機関に交付しなければならない。ただし、伝送により支払処理を行う場合には、この限りでない。

(平19規則1・平28規則89・令4規則17・一部改正)

(資金前渡)

第67条 次の各号に掲げる経費は、課長等の請求に基づき必要な資金を前渡しすることができる。

(1) 外国において支払いをする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払いをする経費

(3) 船舶に属する経費

(4) 給与その他の給付(職員以外の者に支払う旅費を含む。)

(5) 地方債の元利償還金

(6) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(7) 報償金、その他これに類する経費

(8) 社会保険料

(9) 官公署に対して支払う経費

(10) 生活扶助費、生業扶助費及びその他これらに類する経費

(11) 事業現場その他これに類する場所において直接支払いを必要とする事務経費

(12) 非常災害のため即時支払いを必要とする経費

(13) 犯則の調査又は被収容者の護送に要する経費

(14) 即時支払いをしなければ調整不能又は調達困難な物件の購入加工及び修繕に要する経費

(15) 契約の締結に際して支払う手付金

(16) 5万円以内の需用費又は役務費で現金支払いを必要とするもの

(17) 使用料、手数料及び入場料で即時現金支払いを必要とするもの

(18) 講習会又は研修会の参加費その他これらに類する経費

(19) 削除

(20) 講師謝礼及び参考人その他職員以外の者等に支払う費用弁償

(21) 出産育児一時金、葬祭費、医療助成費及び児童手当

(22) 債務の弁済を目的とするために供託する経費

(23) 交際費

(24) 自動車損害賠償責任保険料

(25) 福祉手当、敬老祝金及びその他これらに類する経費

(26) 母子福祉貸付資金、婦人福祉貸付資金及び就職支度金の貸付け及びその他これらに類する経費

(27) 複数の市民等に支払う補助金で現金の支払いをしなければ事務に支障をきたす経費

2 資金前渡は、その要件ごとに、その都度、これを請求しなければならない。ただし、常時必要とする経費については、毎月分の所要額を予定して、その範囲内において請求しなければならない。

(令2規則23・一部改正)

(資金前受者)

第68条 前条の規定により資金前渡を受ける者は、当該経費を所管する課長等とする。

2 前項に定めるもののほか、市長は、特に必要があると認めるときは、同項の職員以外の職員又は他の地方公共団体の職員を指定し、その職及び氏名を会計管理者に通知の上、その者をして資金の前渡しを受けさせることができる。

(平19規則1・平24規則49・平28規則61・一部改正)

(前渡金の管理)

第69条 資金前渡を受けた者(以下「資金前受者」という。)は、その資金(以下「前渡金」という。)を預金その他最も確実な方法によって保管しなければならない。この場合において、当該預金から生じる利息は市の収入としなければならない。ただし、直ちに支払いをする場合は、この限りでない。

(前渡金支払上の原則)

第70条 資金前受者は、債権者から支払いの請求を受けたときは、法令又は契約書等に基づき、その請求は正当であるか資金前渡を受けた目的に適合するか否かを調査して、その支払いをし、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、債権者その他の者の発行する支払いを証明する書類をもってこれに代えることができる。

(前渡金の精算)

第71条 資金前受者は、資金前渡精算命令書を作成し、証拠書類を添え、要件終了後5日以内に、支出命令者を経由して会計管理者に提出しなければならない。ただし、常時必要とする前渡金にあっては、毎月分を計算し、翌月5日までにその手続きをとらなければならない。

2 前渡金の精算残金は、直ちに、公金機関に返納し、その領収書を資金前渡精算命令書に添付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、常時必要とする前渡金の精算残金については、同一年度内に限り、翌月分の所要予定金額の範囲内で、繰り越すことができる。この場合、翌月分の前渡金は所要予定金額から繰越額を差し引いた額の範囲内とする。

(平14規則28・平19規則1・令元規則56・一部改正)

(資金前渡の制限)

第72条 資金前受者で、前条による精算の終わっていないものは、第67条第1項各号に掲げる同一事項については、重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、同条第1項第1号第2号第5号及び第12号に該当するもの並びにその他緊急やむを得ない場合については、この限りでない。

(概算払)

第73条 次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対して支払う診療報酬

(5) 訴訟に要する経費

(6) 法第244条の2第3項の規定により、市の施設の管理を委託して行う場合における当該委託に要する経費

(7) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による施設型給付費・地域型保育給付費等、施設等利用費

(8) 運賃又は保管料

(9) 試験及び研究又は調査の受託者に支払う経費

(10) 損害賠償として支払う経費

2 第71条(第1項ただし書を除く。)の規定は、概算払の精算についてこれを準用する。ただし、追給する必要があるときは、支出の手続きに準じ支出しなければならない。

3 旅費の概算払については、課長等が請求及び受領を行うことができる。

(平14規則28・令元規則56・一部改正)

(前金払)

第74条 次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費

(3) 前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地若しくは家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋若しくは物件の移転料

(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対して支払う受信料

(6) 外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費

(7) 運賃

(8) 使用料及び保管料

(9) 補償費

(10) 保険料

(11) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する当該請負金額の10分の4を越えない金額

(12) 前号の規定により前金払を受け、かつ、追加して前金払を受ける場合で、公共工事に要する当該請負金額の10分の2を超えない金額

2 前項第1号から第10号に規定する前払金額は、官公署に対して支払をする場合又は前金で支払う金額について特約がある場合を除き、契約金額の10分の3を越えない範囲とする。

(平19規則1・平24規則15・平29規則30・一部改正)

(繰替払)

第75条 会計管理者は、令第164条に掲げる経費等繰替払をしたときは、直ちにその旨を関係書類を添えて当該支出命令者に通知しなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定により会計管理者から通知を受けたときは、第77条の規定により繰替払いをした金額について、歳入に振替しなければならない。

3 令第164条第5号に規定する繰替払いをすることができる経費は、市長が特に必要と認めた経費とする。

(平19規則1・平21規則2・一部改正)

(誤納金又は過納金の戻出)

第76条 歳入の戻出に関しては、支出の手続の例により、これを当該収入した歳入から戻出しなければならない。

2 歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すため必要があるときは、その資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)第67条第1項第6号の前渡金の取扱例により処理するものとする。

第4章 振替収支

(振替の範囲)

第77条 次の各号に掲げる事項は、振替調定決議書及び振替支出命令書によって振替整理しなければならない。

(1) 各会計間又は同一会計間の収入支出

(2) 令第146条第1項及び令第150条第3項による繰越金並びに歳計剰余金の繰越

(3) 収入支出年度及び科目の更正

(4) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出

(5) 歳入から戻出して同一会計又は他の会計の歳出に戻入する場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に会計管理者が指定した事項

(平14規則28・平19規則1・一部改正)

(振替手続)

第78条 振替収支の整理は、歳入管理者及び支出命令者が振替調定決議書及び振替支出命令書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。

(平14規則28・平19規則1・一部改正)

第5章 削除

(平19規則51)

第79条 削除

(平19規則51)

第6章 現金及び有価証券

(現金の整理区分)

第80条 現金は、次の各号に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 一時借入金

(3) 基金に属する基金

(4) 歳入歳出外現金

第7章 雑部金

(雑部金の年度区分)

第81条 雑部金の年度区分は、受払を執行した日の属する年度による。

(雑部金の整理区分)

第82条 雑部金は、歳入歳出外現金と保管有価証券とに分類し、それぞれ次の各号に掲げる区分によって整理しなければならない。ただし、特に必要がある場合においては、会計管理者と協議の上、新たに区分を設けることができる。

(1) 歳入歳出外現金

 保証金

(ア) 契約保証金

(イ) 住宅保証金

(ウ) 入札保証金

(エ) 公売保証金

(オ) その他保証金

 保管金

(ア) 源泉徴収所得税

(イ) 県民税

(ウ) 徴収受託金

(エ) その他保管金

 担保金

(ア) 市営住宅敷金

(イ) 指定金融機関担保金

(ウ) その他担保金

 公売代金

(ア) 差押物件公売代金

(イ) 競売配当金

 遺留金

(ア) 遺留金

(2) 保管有価証券

 保証証券(法令の規定により保証金として提供された有価証券をいう。)

 保管証券(法令の規定により市が一時保管する有価証券をいう。)

 担保証券(法令の規定により担保として提供された有価証券をいう。)

(平19規則1・平24規則49・一部改正)

(歳入歳出外現金の収支手続)

第83条 歳入歳出外現金を収納しようとするときは、課長等は、調定の決定をしたときは会計管理者に通知し、納入義務者に納付書を交付して納付させなければならない。ただし、会計管理者への調定通知は第20条ただし書を準用する。

2 歳入歳出外現金を支払いしようとするときは、支出命令者は支出命令書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。

(平14規則28・平19規則1・一部改正)

(有価証券の受払手続)

第84条 保管有価証券の受入れ又は払い出しをしようとするときは、納入義務者から保管有価証券納付書又は保管有価証券還付請求書を提出させなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の受入れについては、証券と引換えに納入者に対して保管有価証券領収書を交付しなければならない。

3 保管有価証券の還付については、前項の規定によって交付した保管有価証券領収書の末尾に領収の旨を付記させ、これを引換えに証券を還付しなければならない。

(平19規則1・一部改正)

(保管有価証券の整理)

第85条 保管有価証券は、額面金額によって整理しなければならない。

(保管有価証券の利札の還付)

第86条 支出命令者は、保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは、審査のうえ利札還付請求書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。この場合会計管理者は、領収書を徴して利札の還付をしなければならない。

(平19規則1・一部改正)

(保管有価証券の保管)

第87条 会計管理者は、保管有価証券を第81条の区分ごとに整理し、袋に納め確実に保管しなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の保管上必要があるときは、確実な金融機関に保護預けをすることができる。

(平19規則1・一部改正)

(雑部金の受払手続の特例)

第88条 課長等は、現金又は有価証券の送付を受けたときは、これに差出人の住所及び氏名を記載した送付書を添え、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により現金又は有価証券の送付を受けたときは、現金有価証券受払簿に登録の上、受入保管して課長等の通知により払い出さなければならない。

3 会計管理者は、相当期間を経過しても課長等から前項の通知がないときは、その処理について課長等に照会しなければならない。

4 会計管理者は、送付を受けてから3月以上経過してもなお内容の不明なものについては歳入管理者をして雑部金に収入する手続をとらせなければならない。

5 部長等は、第1項の規定により現金又は有価証券の整理をすることが困難であると認めるときは、会計管理者の承認を得て、所属の出納員をして前各項の規定に準じて処理させることができる。

(平19規則1・平24規則49・平28規則61・一部改正)

(入札保証金及び公売保証金取扱の特例)

第89条 入札保証金の取扱いについては、次の各号に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 出納員は、入札保証金納付書等により現金(この場合の小切手は銀行振出し又は銀行の支払保証のあるものに限る。)又は有価証券の納付を受けたときは、入札保証金預り証を納付者に交付し、その現金又は有価証券を確実に保管しなければならない。

(2) 開札が終了したとき出納員は、入札保証金預り証と引換えに当該入札保証金を還付しなければならない。ただし、落札者に係る入札保証金(有価証券を除く)については、当該入札保証金を指定金融機関に払い込ませなければならない。

2 前項の規定は、公売保証金の取扱いに準用する。この場合において、同項第2号中落札者とあるは最高価申込者と読み替えるものとする。

(平28規則61・一部改正)

(市に帰属する雑部金)

第90条 雑部金のうち市に帰属するものが生じたときは、課長等は、歳入に収入する手続きをとらなければならない。

(雑部金の繰越)

第91条 年度末において雑部金があるときは、その金額を翌年度に繰越し、以下この例に従って順次繰り越さなければならない。

2 前項の場合において、課長等は、雑部金繰越通知書により翌年度の4月10日までに会計管理者に通知しなければならない。ただし、電子計算機処理したものについては、この限りでない。

(平19規則1・一部改正)

(準用規定)

第92条 この章に規定するもののほか、雑部金の取扱いについては、収入及び支出に関する規定を準用する。

第8章 公金機関

(経理区分)

第93条 公金機関は、現金の収納又は支払の事務を行う。

(現金の収納)

第94条 公金機関は、納入通知書等により現金を収納したときは、当該納入通知書等の各片に鮮明に領収印を押印し、領収書を当該納付又は払込みをした者に交付するとともに、収納した現金については、即日、当該公金機関の太宰府市の預金口座に受け入れするものとする。

2 指定金融機関以外の公金機関は、前項の規定による現金を収納したときは、公金受入報告書を作成し、これに納入通知書等の各片を添えて指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、第1項の規定により現金を収納したとき、又は前項の規定により納入通知書等の各片の送付を受けたときは、即日、収納済の通知を会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則1・一部改正)

(証券による収納)

第95条 公金機関は、納入通知書等により証券で納入を受けたときは、当該納入通知書等の各片に証券と朱書し、納入者、証券の種類、番号、券面金額及びその他必要な事項を付記し、前条の規定の例により処理しなければならない。

2 公金機関は、前項の規定により、証券を受託したときは、遅滞なくこれをその支払人に呈示し、支払の請求をしなければならない。

3 公金機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに太宰府市の預金口座への受け入れを取り消し、かつ、その旨を会計管理者に通知するとともに、当該証券が会計管理者から払込のあったものであるときは、これを、会計管理者に送付し、その他のものであるときは、第31条の規定に準じて還付しなければならない。

(平19規則1・一部改正)

(口座振替の方法による収納)

第96条 公金機関は、当該公金機関に預金口座を設けている納入義務者から歳入金の納付のため口座振替の請求によって、歳入金の納付があったときは、第94条の規定の例により取り扱わなければならない。

(現金の支払)

第97条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の呈示を受けた場合においては、次の各号に掲げる事項を調査し、適正であるときは支払をしなければならない。

(1) 小切手は合式であること。

(2) 会計管理者の印影は明瞭であること。

(3) 振出日付から1年を経過したものでないこと。

2 指定金融機関は、会計管理者の発行した預金払戻請求書を受けた場合においては、その請求書の口座番号と印鑑を確認の上、支払いをしなければならない。

(平19規則1・平24規則49・一部改正)

(口座振替)

第98条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、第64条の規定により口座振替の請求を受けたときは、これらの請求に基づき、直ちに口座振替をしなければならない。

(日報及び月報)

第99条 指定金融機関は、会計管理者の定めるところにより、公金機関の毎日及び毎月の収納又は支払に係る現金及び預金の状況を会計管理者に報告しなければならない。

(平19規則1・一部改正)

(報告義務等)

第100条 公金機関は、会計管理者から収支日計その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

2 公金機関は、会計管理者から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(平19規則1・一部改正)

第9章 財産の記録管理

(財産調書の作成)

第101条 管財担当課長は公有財産及び物品、財政担当課長は債券及び基金に係る3月31日現在の財産調書をそれぞれ作成し、翌年度の5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、必要があるときは、その都度報告を徴することができる。

(平19規則1・平19規則33・一部改正)

第10章 決算

(決算の資料)

第102条 課長等は、毎会計年度の歳入歳出決算に関する資料を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の歳入歳出決算に関する資料は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 予算繰越使用通知書

(2) 不納欠損決定通知書

(3) 財産に関する調書

3 課長等は、財政担当課長の定めるところにより毎会計年度、その年度中の主要な施策に関する資料を作成し、財政担当課長に送付しなければならない。

(平19規則1・一部改正)

(決算調書の作成と添付書類)

第103条 会計管理者は、歳入歳出決算書及び歳入歳出決算事項別明細書の作成については次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 科目は、歳入歳出予算事項別明細書と同一の区分によること。

(2) 歳入還付の未済金があるときは、当該科目の備考欄に、その旨及び当該金額を記載すること。

(3) 継続費及び前年度繰越事業に係る経費について生じた不用額については、その旨当該金額を備考欄に記載すること。

(平19規則1・一部改正)

(証拠書類の保管)

第104条 会計管理者は、それぞれ次の各号に掲げる証拠書類を款項目に区分して編集しなければならない。

(1) 歳入金に関するもの

 収納済通知書(調定決議書を除く。)

 振替調定決議書

 科目更正書

 歳入戻出の領収書(歳入戻出決定書及び歳入戻出の請求書を含む。)

 精算命令書(歳入戻出のための資金前渡に係るもの)

 不納欠損通知書

(2) 歳出金に関するもの

 領収書(支出命令書及び請求書を含む。)

 振替支出命令書

 精算命令書

 歳出戻入の収納済通知書(歳出戻入命令書を含む。)

 科目更正書

2 歳入歳出外現金等及び基金に属する現金の出納の証拠書類は、歳入金及び歳出金の証拠書類に準ずるものとする。

(平14規則28・平19規則1・一部改正)

第11章 物品

(物品の分類)

第105条 物品は、別表第5に定める区分に従い備品、消耗品、材料品及び動物に分類して整理しなければならない。

(出納の通知)

第106条 物品管理者は、会計管理者に対し物品の出納の必要が生じたときは、物品出納通知書によりその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則1・一部改正)

(購入又は借入れによる取得)

第107条 各課等における物品の購入又は借入れに係る事務は、管財担当課において行うものとする。ただし、新聞雑誌等の軽微、かつ、定額の物品及び管財担当課長の指定するものについては、この限りでない。

2 物品管理者は、前項本文に規定する物品の購入又は借入れを必要とするときは、物品購入等要求書により管財担当課長にその措置を要求しなければならない。

3 管財担当課長は、前項の規定による要求に係る物品の購入又は借入れの契約をしたときは、その旨を物品管理者に通知するものとする。

(平19規則33・一部改正)

(寄附等による取得)

第108条 物品管理者は、寄附により又は公有財産若しくは占有不動産からの編入により物品を取得しようとするときは、これを物品取得決定書により決定しなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により寄附による物品の取得をしようとするときは、相手方から寄附申出書を徴さなければならない。ただし、寄附申出書を徴することが不適当と認められるときは、この限りでない。

(備品の保管)

第109条 物品管理者は、備品の保管にあたっては、備品台帳を備えなければならない。

2 備品使用者は、使用する備品が不用となったとき又は亡失若しくは損傷したときは速やかに物品管理者に報告しなければならない。

3 前2項の規定は、動物の飼育の場合に準用する。

(消耗品等の交付)

第110条 物品管理者は、消耗品、郵便切手類及び原材料品の交付をしようとするときは、必要最小限の数量でなければならない。

(貸付)

第111条 物品管理者は、貸付を目的とするものを除くほか、物品を貸付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。

2 物品管理者は、物品の貸付けに当たっては、物品貸付簿に貸し付けようとする者の署名を徴さなければならない。

(令4規則17・一部改正)

(寄託)

第112条 物品管理者は、保管上特に必要があると認めたときは、物品を私人に寄託することができる。

2 物品管理者は、物品の寄託にあたっては、寄託者から物品預り証を徴さなければならない。

(点検)

第113条 物品管理者は、毎年度1回以上その保管する物品及び職員が使用する物品を帳簿と対照の上点検し、その旨を帳簿の余白に記載し、署名しなければならない。

(令4規則17・一部改正)

(管理換)

第114条 物品管理者は、その管理する物品を他の物品管理者と協議して、当該他の物品管理者の所属に移し換えることができる。

2 物品管理者は、前項の規定による管理換えをしようとするときは、管財担当課長を通じ、物品管理換決定書によりこれを決定し、その旨を管理換えを受ける物品管理者に通知しなければならない。

(平19規則33・一部改正)

(不用の決定等)

第115条 物品管理者は、使用することができない物品が生じたときは、管財担当課長を通し、不用決定調書により不用の決定をしなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち、売払いをすることが不利又は不適当であると認めるもの及び売払いをすることができないものは、廃棄することができる。

(平19規則33・一部改正)

第12章 基金

(基金の出納期間)

第116条 基金に属する財産は、出納した日の属する会計年度によって区分しなければならない。

(基金に属する財産の会計事務)

第117条 基金に属する財産で次の各号に掲げるものの会計事務の処理については、当該各号に定めるところにより行わなければならない。

(1) 現金 収入若しくは支出の手続又は歳計現金の出納若しくは保管の例による。

(2) 動産 物品の管理又は処分の例による。

(3) 有価証券 保管有価証券の出納又は保管の例による。

(運用状況調書)

第118条 基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金についての運用状況を示すため、毎年度基金運用状況調書を作成し、翌年度の5月31日までに財政担当課長に提出しなければならない。

第13章 債権

(債権の調査確認)

第119条 歳入管理者は、債権が発生し、又は市に帰属したことを知ったときは、速やかに、これを調査確認し、当該債権の種類、発生原因及び履行期限並びに債務者の住所、氏名及び債権金額その他の必要な事項を関係帳簿等に記録しなければならない。また市に帰属する債権の全部又は一部が消滅したことを知ったときも、速やかにこれを調査確認し、当該債権の消滅原因及び消滅に係る金額を記録しなければならない。

2 歳入管理者は、前項の規定による債権の調査確認をしたときは、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則1・一部改正)

(督促)

第120条 第33条の規定は、令第171条の規定による債権についての督促の場合に準用する。

(履行期限の繰上)

第121条 歳入管理者は、その所掌する債権について法令又は契約の定めるところにより、その履行期限を繰り上げようとするときは、履行期限繰上決定書により決定し、当該債務者にその旨を通知しなければならない。

(強制執行等)

第122条 歳入管理者は、令第171条の2及び第171条の4第1項の規定に基づき、債権について強制執行等の措置をとる必要があると認めるときは、市長の決裁を受け、自らこれを行い、又はその指定する職員に行わせなければならない。

(債権保全のための担保)

第123条 歳入管理者は、その管理する債権の保全のため担保を徴する場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、国債、地方債、土地及び保険の付されている建物その他歳入管理者が適当と認める不動産若しくは動産の提供又は金融機関その他確実と認められる保証人の保証を求めなければならない。

2 前項の規定により徴する担保は、担保される債権に相当する価値のあるものでなければならない。

3 歳入管理者は、第1項の規定により保証人に保証されるときは、当該保証人から保証書を徴さなければならない。

(徴収停止)

第124条 歳入管理者は、その管理する債権について令第171条の5に規定する徴収停止の措置をしようとするときは、徴収停止決定書によりこれを決定し、関係帳簿等にその旨を記録しなければならない。

2 歳入管理者は、前項の規定により徴収停止の措置を決定した後、事情の変更等により当該措置が必要でなくなったときは、前項の規定に準じその措置を中止しなければならない。

(履行延期の特約等)

第125条 歳入管理者は、その管理する債権について令第171条の6に規定する履行延期の特約又は処分をしようとするときは、債務者から申請書を徴して、これを決定し、当該債務者にその旨を通知しなければならない。

2 歳入管理者は、前項の規定による履行期限の延長を5年以内でしなければならない。

3 歳入管理者は、その管理する債権について特に必要があると認めるときは、再度、第1項に規定する履行延期の特約又は処分をすることができる。

4 歳入管理者は、第1項に規定する履行延期の特約又は処分をするときは、次の各号に掲げる事項を内容とする条件を付するものとする。ただし、歳入管理者においてこれらの条件の全部又は一部をすることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(1) 担保の提供又は保証人の保証

(2) 延納利息

(3) 債務者の資力の状況その他の事情の変化のあった場合における当該延長に係る期限の繰り上げ

(4) 債権の保全上必要がある場合における債務者又は保証人に対するその業務若しくは資産又はその所属に係る帳簿若しくは物件その他参考となるべき事項についての質問若しくは調査又は報告

5 前項第2号の延納利息を付ける場合におけるその利率は、太宰府市税条例(昭和39年条例第162号)第19条に規定する利率とする。

(平28規則61・一部改正)

(債権の記録管理)

第126条 課長等は、その所管に属する法第240条に定める債権について必要な管理を行い、決算年度の歳入にかかる債権以外の債権について毎年6月10日までに前年度における債権増減現在高を、債権の種類別に報告書を作成し会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、債権増減現在高報告書をもとに債権にかかる財産に関する調書を調整しなければならない。

(平19規則1・一部改正)

第14章 帳簿諸表

(会計管理者の記録管理)

第127条 会計管理者は、歳入歳出予算の収支状況及び現金の受払状況を電子計算組織を利用して記録管理しなければならない。

(平19規則1・一部改正)

(会計管理者の帳簿)

第128条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿のうち必要なものを備えて整理しなければならない。

(1) 保管有価証券受払簿

(2) 委託証券整理簿

(3) 公有財産整理簿

(4) 物品出納台帳

(5) 債権整理簿

(6) 基金整理簿

(平19規則1・一部改正)

(歳入管理者及び支出命令者の記録管理)

第129条 歳入管理者及び支出命令者は、歳入歳出予算の収支状況を電子計算組織を利用して記録管理しなければならない。

(歳入管理者及び支出命令者の帳簿)

第130条 歳入管理者及び支出命令者は、次の各号に掲げる帳簿のうち必要なものを備えて整理しなければならない。

(1) 工事費内訳整理簿

(2) 個人別の歳入の徴収に関する帳簿

(3) 保管有価証券受払簿

(出納員の帳簿)

第131条 出納員は、現金出納簿を備えて現金の出納を整理しなければならない。

(資金前受者の帳簿)

第132条 資金前受者は、現金出納簿を備えて現金の出納を整理しなければならない。

(帳簿の作成)

第133条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分を明確にして継続使用することができる。

(会計管理者の作成する表)

第134条 会計管理者は、毎月末現在による次の各号に掲げる諸表を調整し、翌月15日までに市長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出現計表

(2) 歳計外整理簿

(平14規則28・平19規則1・一部改正)

第15章 検査

(自己検査)

第135条 市長は、会計事務の適正を期するため必要と認めるときは、検査員を定めて次の各号に掲げる者の所属する事務について検査を行うことができる。

(1) 部長等及び課長等

(2) 出納員及びその他の会計職員

(3) 資金前受者

2 市長は、検査を行うときは、検査を受ける者に対し、あらかじめその日時、項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(検査員)

第136条 検査員は、市長が職員のうちから任命する。

2 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し必要な書類の提出を求めることができる。

(平19規則1・一部改正)

(検査結果の報告)

第137条 市長は、検査員の報告に基づき改善すべき事項があるときは、検査を受けた者に対し、その旨を通知しなければならない。

(会計管理者の検査)

第138条 会計管理者は、第3条第2項の規定により金銭会計事務の調査をしようとするときは、所属の職員のうちから調査員を命じ、その対象項目、日時及び場所並びに調査員の職氏名をあらかじめ部長等に通知しなければならない。

2 前条の規定は、前項の調査員による調査の結果報告について、これを準用する。

3 会計管理者は、前項の規定により調査員から報告を受けたときは、その内容を部長等に通知しなければならない。

(平19規則1・一部改正)

(金融機関等の検査の実施)

第139条 会計管理者は、令第168条の4の規定に基づく検査を実施するときは、所属の職員のうちから検査員を命じて行わなければならない。

2 前項の検査は、毎年8月に定期検査をするほか、会計管理者は、必要があると認めるときは、臨時検査をすることができる。

(平19規則1・一部改正)

(検査事項)

第140条 前条の検査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 公金の収納事務及び収納金の振替事務の取扱いに関すること。

(2) 小切手の支払、送金払、繰替払及びその他公金の支払事務の取扱いに関すること。

(3) 公金の預金状況に関すること。

(4) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者の指示する事項

(平19規則1・一部改正)

(金融機関検査の通知)

第141条 会計管理者は、検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目及び検査員の職氏名をあらかじめ通知しなければならない。

(平19規則1・一部改正)

(収入事務受託者の検査)

第142条 会計管理者は、令第158条第4項及び令第165条の3第3項の規定に基づく検査を実施するときは、第137条から前条までの規定の手続きに準じて行わなければならない。

(平19規則1・一部改正)

第16章 職員の賠償責任

(職員の指定)

第143条 法第243条の2の2第1項後段の規定による指定職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する係長以上の職にある者及びこれに相当するものとして別に市長が定める職にある者とする。

(令3規則43・一部改正)

(事故の報告)

第144条 法第243条の2の2第1項前段に規定する職員は、その保管に係る現金、有価証券及び物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに事故報告書を作成して、会計管理者にあっては市長に、その他の職員にあっては、所属長を経て市長に提出しなければならない。ただし、車両にあっては、安全運転管理者を経由しなければならない。

(平19規則1・令3規則43・一部改正)

(認知通知)

第145条 市長は、法第243条の2の2第1項に規定する者が同項に規定する行為によって市に損害を与えたと認めないときは、その旨の認定書を所属長を経て当該職員に交付するものとする。この場合において、出納員及び会計職員に係る者については会計管理者に、その他の職員に係る者については所管の部長等に通知するものとする。

(平19規則1・令3規則43・一部改正)

第17章 附属様式

(様式)

第146条 この規則の施行に関し、必要な様式は、別表第6のとおりとする。

第18章 委任

(委任)

第147条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の規定によってなした手続きその他の行為はこの規則によってなしたものとみなす。

3 平成9年度の決算については第10章の規定にかかわらず、なお従前の規定を適用する。

(平成10年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市会計事務規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第20号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の太宰府市職務執行規則別表第1(第3条関係)4福祉部(福祉事務所)保育児童課及び保健センターの項の規定並びに第7条の規定による改正後の太宰府市会計事務規則様式第35号(第109条関係)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市会計事務規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市会計事務規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年規則第47号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市会計事務規則の規定は、平成15年7月1日から適用する。

(平成16年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市会計事務規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

(平成18年規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市会計事務規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条、第2条、第4条、第10条、第12条、第13条、第15条、第16条及び第17条の改正規定中収入役、会計管理者及び会計課に係る部分並びに第18条の規定については、この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、なお従前の例による。

(平成19年規則第33号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の太宰府市会計事務規則目次、第26条、第63条及び第5章の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(平成20年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市会計事務規則の規定は、平成24年7月1日から適用する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市会計事務規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市会計事務規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市会計事務規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市会計事務規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年規則第89号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第30号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(令和元年規則第56号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行し、改正後の太宰府市会計事務規則第73条第1項第7号の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の太宰府市会計事務規則の規定(改正後の太宰府市会計事務規則第73条第1項第7号を除く。)は、令和2年度の予算事務から適用し、令和元年度の予算事務については、なお従前の例による。

(令和2年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行し、改正後の太宰府市会計事務規則の規定は、令和2年度の予算事務から適用し、令和元年度の予算事務については、なお従前の例による。

2 この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員については、なお従前の例による。

(令和2年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市会計事務規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第56号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条、第6条関係)

(平29規則20・全改、令2規則54・令3規則10・令5規則88・一部改正)

部等

出納員

委任事務

領収印番号

会計課

会計課長

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属するものを含む。)の出納及び保管

(2) 小切手の振出しの事務

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管事務

(4) 物品の出納及び保管事務(基金に属する動産を含む。使用中の物品に係る保管を除く。)

(5) 現金及び財産の記録管理事務

1

議会事務局

議事課長

(1) 所管に属する公金の収納

18

監査委員事務局

監査委員事務局長

(1) 所管に属する公金の収納

16

総務部

総務課長

(1) 所管に属する公金の収納

(2) 寄附金等の収納

2

総務課秘書担当課長兼経営企画課広聴担当課長兼シティプロモーション担当課長

(1) 所管に属する公金の収納

61

経営企画課長

(1) 所管に属する公金の収納

4

文書情報課長

(1) 所管に属する公金の収納

56、59

管財課長

(1) 所管に属する公金の収納

3

管財課公共施設整備担当課長

(1) 所管に属する公金の収納

62

防災安全課長

(1) 所管に属する公金の収納

50

地域コミュニティ課長

(1) 所管に属する公金の収納

51

市民生活部

市民課長

(1) 所管に属する公金の収納

47、60

税務課長

(1) 所管に属する公金の収納

45

納税課長

(1) 所管に属する公金の収納

5、25、26、27、28、29、30、41、46、52、54

環境課長

(1) 所管に属する公金の収納

36、37、49

人権政策課長

(1) 所管に属する公金の収納

7

国保年金課長

(1) 所管に属する公金の収納

13

健康福祉部

福祉課長

(1) 所管に属する公金の収納

12

生活支援課長

(1) 所管に属する公金の収納

20

介護保険課長

(1) 所管に属する公金の収納

48

高齢者支援課長

(1) 所管に属する公金の収納

39

保育児童課長

(1) 所管に属する公金の収納

11

ごじょう保育所長

(1) 所管に属する公金の収納

9

元気づくり課長

(1) 所管に属する公金の収納

10

子育て支援課長

(1) 所管に属する公金の収納

21

都市整備部

都市計画課長

(1) 所管に属する公金の収納

44

建設課長

(1) 所管に属する公金の収納

15

観光経済部

観光推進課長

(1) 所管に属する公金の収納

34、55

国際・交流課長

(1) 所管に属する公金の収納

57

産業振興課長

(1) 所管に属する公金の収納

32

教育部

社会教育課長

(1) 所管に属する公金の収納

19、40

社会教育課教育施設整備担当課長

(1) 所管に属する公金の収納

62

学校教育課長

(1) 所管に属する公金の収納

14

文化財課長

(1) 所管に属する公金の収納

38

文化学習課長

(1) 所管に属する公金の収納

22、24

スポーツ課長

(1) 所管に属する公金の収納

58

別表第2(第8条関係)

(平25規則35・一部改正)

画像

備考

1 回転式ゴムスタンプを用いる。

2 上記のうち年月日は、領収の日付とする。

3 上記のうち○は、出納員又は現金取扱員の領収印番号とする。

別表第3(第44条関係)

(平19規則1・令元規則56・令2規則23・一部改正)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

報酬及び給料

支出決定のとき。

当該期間分


※支出負担行為の、会計管理者への事前合議を要するものは、支出決定と別決裁のもので、部長決裁以上のものとする。

職員手当及び共済費

支出しようとする額

死亡届書及び失業証明書

災害補償費

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本又は抄本及び死亡届書

恩給及び退職年金

請求書

報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

 

旅費

請求書及び旅行命令書

交際費

請求書

需用費

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、仕様書及び請求書

役務費

契約書、請書、見積書、仕様書及び請求書

委託料

契約書、請書及び見積書

使用料及び賃借料

契約書、請書、見積書及び請求書

工事請負費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書、請書、見積書及び仕様書

原材料費、公有財産及び備品購入費

購入契約をするとき。

購入契約金額

契約書、請書及び見積書

負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は指令をするとき。

請求のあった額又は指令金額

指令書の写し、内訳書の写し及び請求書

 

扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

貸付金

貸付決定のとき。

貸付を要する額

契約書、確約書及び申請書

補償、補填及び賠償金

支出期日及び支出決定のとき。

支出しようとする額

判決書謄本及び請求書

償還金、利子及び割引料

支出決定のとき。

借入れに関する書類の写し

投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込を要する額

申請書

積立金

積立決定のとき。

積立しようとする額

 

寄附金

支出決定のとき。

支出しようとする額

申込書

公課費

公課令書の写し

繰出金

 

別表第4(第44条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき。

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき。

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越し分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき。)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入がありその通知が6月1日以降にあった場合は、かっこ書きによること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

関係書類

 

7 継続費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書

 

別表第5(第105条関係)

(令元規則56・一部改正)

分類

分類に属する物品

備品

その性質及び形状を変えることなく比較的長期にわたり反復使用に耐える物品(材料品及び動物の分類に該当するものを除く。)

消耗品

その性質が反復使用に耐えず若しくは反復使用することによって消耗若しくは損傷し、又は長期保存に耐えない物品及び実験用の動物(材料品の分類に該当するものを除く。)

材料品

工事用材料及び機械器具の修理用材料その他築造物の構成部分の材料として使用する物品

動物

鳥獣魚虫類の生物である物品(消耗品の分類に該当するものを除く。)

別表第6(第146条関係)

(平14規則28・平28規則89・令元規則56・令4規則17・一部改正)

※は電算出力帳票

様式番号

条項

様式

1

14条

大口支払予告書

※2

16条、19条

調定決議書(変更)

※3

17条、18条、19条、21条、24条

37条、40条、69条、71条、83条

納付書(納入通知書兼領収書・納付済通知書・納付書)

4

30条

証券還付通知書兼受領書

5

31条

証券不渡報告書

6

31条

不渡金額控除通知書

9

39条

不納欠損明細書

※10

41条

戻入命令書

※11

42条、67条、73条

支出負担行為決議書

※12

45条、67条、73条

支出命令書

※13

44条、67条、73条

支出負担行為兼支出命令書

※15

51条、71条、73条

精算命令書

17

52条

支払通知書

18

61条

小切手償還請求書・領収書

19

65条

支払金口座振替依頼書

23

75条

繰替使用計算通知書

24

76条

過誤納金(充当)還付書

※25

76条

過誤納金還付命令書

※26

75条、78条

振替命令書

※27

78条

科目更正書(年度・科目)

28

84条

保管有価証券納付書

29

84条

保管有価証券還付請求書

30

84条

保管有価証券領収書

31

86条

利札還付請求書・領収書

32

88条

保管有価証券受払簿

35

109条

備品台帳

36

109条

物品(亡失・損傷・不用)報告書

37

111条

物品貸付簿

38

114条

物品管理換決定書

39

115条

不用決定調書

40

118条

基金運用状況調書

43

126条

債権増減現在高報告書

※44

131条

現金出納簿

※45

134条

歳入歳出現計表

※46

134条

歳計外整理簿

47

135条、138条、141条

検査通知書

48

137条、138条、141条

検査報告書

49

144条

事故報告書

様式第1号から様式第49号まで 略

太宰府市会計事務規則

平成10年3月31日 規則第8号

(令和5年11月13日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成10年3月31日 規則第8号
平成10年9月28日 規則第24号
平成11年6月28日 規則第16号
平成11年9月28日 規則第20号
平成12年3月31日 規則第1号
平成13年6月29日 規則第20号
平成14年6月25日 規則第28号
平成15年6月20日 規則第33号
平成15年9月26日 規則第47号
平成15年12月22日 規則第57号
平成16年8月23日 規則第27号
平成17年7月29日 規則第35号
平成18年3月29日 規則第23号
平成18年5月29日 規則第36号
平成19年3月27日 規則第1号
平成19年9月27日 規則第33号
平成19年12月20日 規則第51号
平成20年4月11日 規則第18号
平成21年3月23日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第15号
平成24年3月22日 規則第15号
平成24年10月4日 規則第49号
平成25年3月28日 規則第14号
平成25年6月26日 規則第35号
平成25年12月25日 規則第51号
平成26年3月31日 規則第14号
平成26年12月26日 規則第56号
平成27年6月26日 規則第24号
平成28年6月29日 規則第61号
平成28年12月21日 規則第89号
平成29年3月31日 規則第20号
平成29年5月22日 規則第30号
令和元年12月25日 規則第56号
令和2年3月31日 規則第23号
令和2年9月30日 規則第54号
令和3年3月26日 規則第10号
令和3年6月30日 規則第43号
令和4年3月29日 規則第17号
令和4年9月30日 規則第56号
令和5年3月27日 規則第6号
令和5年11月13日 規則第88号