○太宰府市文化ふれあい館条例施行規則

平成7年12月25日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市文化ふれあい館条例(平成7年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平17教委規則11・一部改正)

(事業)

第2条 太宰府市文化ふれあい館(以下「ふれあい館」という。)においては、その目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 考古資料、民俗資料、文書資料等(以下「資料」という。)の収集、保管調査研究及び展示

(2) 歴史と文化に関する講演会、講座、研究会等の開催及び生涯学習活動の奨励

(3) 『歴史の散歩道』の中核施設としての憩いの場の提供

(4) 前各号に掲げるもののほか、ふれあい館の目的を達成するために必要な事業

(平17教委規則11・一部改正)

(職員)

第3条 条例第4条に規定する職員は、次の各号に掲げる職員とし、その職務は、太宰府市教育委員会事務局等職員の職の設置に関する規則(昭和62年教委規則第4号)に規定する職務とする。

(1) 館長

(2) 参事補佐又は係長

(3) その他の職員

(平9教委規則2・追加、平17教委規則11・平19教委規則1・一部改正)

(入館者の心得)

第4条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他の利用者に迷惑をかけないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し又は火気を使用しないこと。

(3) その他管理上の必要から行う職員の指示に従うこと。

2 前項の規定に違反した場合は、館長は退館させることができる。

(平9教委規則2・旧第5条繰下、平17教委規則11・旧第6条繰上)

(使用の手続)

第5条 ふれあい館の実習室及び多目的ホール(以下「実習室等」という。)の使用の申込みは、原則として、使用期日の7日前までの間に受け付けるものとする。

2 実習室等を使用しようとする者及び使用許可を受けた事項を変更しようとする者は、太宰府市文化ふれあい館実習室等使用(使用変更)許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(平9教委規則2・旧第6条繰下、平17教委規則11・旧第7条繰上、平25教委規則11・一部改正)

(使用の許可)

第6条 教育委員会は、前条により使用を許可したときは、太宰府市文化ふれあい館実習室等使用(使用変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(平9教委規則2・旧第7条繰下、平17教委規則11・旧第8条繰上)

(使用の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合は、使用を許可せず、又は取消すことができる。

(1) 使用条件に違反するおそれがあると認められるとき。

(2) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 建物又は設備等を破損若しくは滅失させるおそれがあると認められるとき。

(4) ふれあい館の適正な管理運営に支障が生じるおそれがあると認められるとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(6) その他教育委員会が特に必要があると認めるとき。

(平9教委規則2・旧第8条繰下、平17教委規則11・旧第9条繰上、平23教委規則10・一部改正)

(附属設備等の使用料)

第8条 附属設備等の使用料は、別表のとおりとする。

(平25教委規則3・追加)

(観覧料の免除)

第9条 条例第7条の規定に基づき、次の各号の一に該当する場合は、観覧料を全額免除することができる。

(1) 市内の学校に在学する児童、生徒及びこれらの引率者が、教育課程に基づく学習活動として観覧するとき。

(2) 市内に居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱(昭和48年発児第156号厚生事務次官通達)に基づき療育手帳の交付を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びこれらの者の介護人1人が観覧するとき。

(3) 教育委員会が特別の理由があると認めるとき。

2 前項の各号による観覧料の免除は、該当者の申し出により、教育委員会が認定する。

(平19教委規則23・追加、平25教委規則3・旧第8条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 条例第7条の規定に基づき、次の各号の一に該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 全額免除

 市又は教育委員会が行政上の必要により使用するとき。

 市又は教育委員会が主催又は共催する行事に使用するとき。

 教育委員会が特別の理由があると認めるとき。

(2) 半額免除

 市の公共的な機関又は団体が使用するとき。

 市の社会教育団体が使用するとき。

 教育委員会が特別の理由があると認めるとき。

(3) 3割免除

 市又は教育委員会が後援した行事に使用するとき。

(平19教委規則23・追加、平22教委規則1・一部改正、平25教委規則3・旧第9条繰下)

(使用料の減免の申請及び許可)

第11条 使用料の減免を受けようとする者は、太宰府市文化ふれあい館実習室等使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、使用料の減免を決定したときは、太宰府市文化ふれあい館実習室等使用料減免通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(平19教委規則23・追加、平25教委規則3・旧第10条繰下)

(使用料の返還)

第12条 条例第8条ただし書の規定による使用料の返還の基準は、次の各号のとおりとする。

(1) 全額返還

 天災その他の不可抗力及び使用者の責に帰さない理由で使用できなかったとき。

 使用許可を受けている者が、使用期日の7日前までに、太宰府市文化ふれあい館実習室等使用取消届出書(様式第5号。以下「使用取消届出書」という。)を提出したとき。

(2) 半額返還

使用許可を受けている者が、使用期日の3日前までに、使用取消届出書を提出したとき。

(平9教委規則2・旧第12条繰下、平17教委規則11・旧第13条繰上・一部改正、平17教委規則26・旧第11条繰上・一部改正、平19教委規則23・旧第8条繰下・一部改正、平25教委規則3・旧第11条繰下、平25教委規則11・一部改正)

(損害賠償)

第13条 入館者は、ふれあい館の建物、設備、器具、資料及び展示物等を故意又は過失により汚損し、き損し、又は滅失したときは、速やかにこれを原状に回復しなければならない。

2 入館者は、前項の規定に基づく原状回復ができないときは、その損害を賠償しなければならない。

(平9教委規則2・旧第13条繰下、平17教委規則11・旧第14条繰上、平17教委規則26・旧第12条繰上、平19教委規則23・旧第9条繰下、平25教委規則3・旧第12条繰下)

(寄贈又は寄託等)

第14条 市は、別に定めるところにより、資料の寄贈を受けることができる。

2 教育委員会は、別に定めるところにより、資料の寄託を受け若しくは借入れをすることができる。

(平9教委規則2・旧第14条繰下、平17教委規則11・旧第15条繰上、平17教委規則26・旧第13条繰上、平19教委規則23・旧第10条繰下、平25教委規則3・旧第13条繰下)

(貸出)

第15条 資料の館外貸出しは、原則として行わないものとする。ただし、博物館、図書館、学校その他のもので教育委員会が適当と認めたものについては、この限りでない。

(平9教委規則2・旧第15条繰下、平17教委規則11・旧第16条繰上、平17教委規則26・旧第14条繰上、平19教委規則23・旧第11条繰下、平25教委規則3・旧第14条繰下)

(指定管理者への規定の適用)

第16条 条例第9条の規定により指定管理者にふれあい館の管理を行わせる場合は、第4条に規定する「館長」並びに第5条第6条及び第7条に規定する「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17教委規則11・追加、平17教委規則26・旧第15条繰上、平19教委規則23・旧第12条繰下、平25教委規則3・旧第15条繰下)

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平9教委規則2・旧第16条繰下、平17教委規則11・旧第17条繰上・一部改正、平17教委規則26・旧第16条繰上、平19教委規則23・旧第13条繰下、平25教委規則3・旧第16条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の太宰府市文化ふれあい館条例施行規則の規定による許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第23号)

この規則は、平成19年10月1日から施行し、改正後の太宰府市文化ふれあい館条例施行規則の規定は、同日以後に使用するものから適用する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(平成23年教委規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第3号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年教委規則第11号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平25教委規則3・追加)

器具名

単位

時間区分

使用料(円)

電気陶芸窯

1台

素焼き(最大8時間使用)

3,000

本焼き(最大12時間使用)

4,500

(平25教委規則11・全改)

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(平25教委規則11・全改)

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(平25教委規則11・全改)

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(平25教委規則11・全改)

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(平25教委規則11・全改)

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太宰府市文化ふれあい館条例施行規則

平成7年12月25日 教育委員会規則第7号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成7年12月25日 教育委員会規則第7号
平成9年3月31日 教育委員会規則第2号
平成13年12月10日 教育委員会規則第9号
平成17年6月23日 教育委員会規則第11号
平成17年12月21日 教育委員会規則第26号
平成19年3月5日 教育委員会規則第1号
平成19年10月1日 教育委員会規則第23号
平成22年2月25日 教育委員会規則第1号
平成23年3月23日 教育委員会規則第10号
平成25年3月28日 教育委員会規則第3号
平成25年6月26日 教育委員会規則第11号