○太宰府市文化ふれあい館条例

平成7年12月25日

条例第35号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び博物館法(昭和26年法律第285号)第18条の規定に基づき、市民に歴史と文化にかかわる生涯学習と憩いの場を提供すると共に、学術及び文化の発展に寄与することを目的として、太宰府市文化ふれあい館(以下「ふれあい館」という。)を太宰府市国分四丁目9番1号に設置する。

(休館日)

第2条 ふれあい館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 毎週月曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその日後においてその日に最も近い休日でない日

(2) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が展示替えその他特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(平17条例15・追加、平19条例18・一部改正)

(開館時間)

第3条 ふれあい館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、展示物の観覧以外は、必要に応じて、午後10時を限度として、開館時間を延長することができる。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(平17条例15・追加)

(職員)

第4条 ふれあい館に必要な職員を置くことができる。

(平17条例15・旧第2条繰下)

(入館料及び観覧料)

第5条 入館料及び観覧料は、原則として徴収しない。ただし、特別展を開催するにあたって、特に必要と認める場合に限り、別表第1に掲げる額の範囲内で、教育委員会が別に定める観覧料を徴収することができる。

(平17条例15・旧第4条繰下)

(使用及び使用料)

第6条 実習室及び多目的ホール(以下「実習室等」という。)を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 実習室等の使用料は、別表第2のとおりとする。

3 使用料は、前納しなければならない。

(平17条例15・旧第5条繰下、平22条例25・平25条例9・一部改正)

(観覧料及び使用料の減免)

第7条 教育委員会は、教育委員会規則(以下「規則」という。)で定めるところにより観覧料及び実習室等の使用料を減免することができる。

(平19条例38・全改)

(使用料の返還)

第8条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(平17条例15・旧第7条繰下・一部改正、平17条例40・平19条例38・一部改正)

(指定管理者による管理)

第9条 ふれあい館の設置目的を効果的に達成するために必要があると認めたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき指定する法人又は団体(以下「指定管理者」という。)に、ふれあい館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にふれあい館の管理を行わせる場合は、第2条第3条第5条及び第6条に規定する「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と、第7条中「教育委員会は」とあるのは「指定管理者は教育委員会が必要と認める場合」とする。

3 第1項の規定により指定管理者にふれあい館の管理を行わせる場合は、指定管理者は教育委員会の承認を得て、第5条及び第6条の規定を上限としてふれあい館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を定めるものとする。

(平17条例15・追加、平22条例25・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第10条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(2) 施設、設備等の維持管理

(3) 使用の受付及び承認

(4) 利用料金の徴収及び納入

(5) その他必要な管理運営

(平17条例15・追加)

(利用料金)

第11条 第9条の規定により指定管理者にふれあい館の管理を行わせる場合は、第5条中「入館料及び観覧料」及び「観覧料」、第6条第3項中「使用料」、第7条中「観覧料」及び「使用料」並びに第8条中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

2 使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

3 利用料金の収入は、指定管理者の収入とする。

(平22条例25・全改)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例15・追加)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第3条の規定により管理の委託をしているふれあい館に係る改正後の第9条の規定の適用については、平成18年9月1日(その日前に、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該ふれあい館の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成17年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の太宰府市文化ふれあい館条例の規定による許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第38号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の太宰府市文化ふれあい館条例の規定による許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の太宰府市文化ふれあい館条例の規定に基づき許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

(平17条例15・平17条例40・平19条例38・一部改正)

観覧料

(単位 円)

区分

観覧料(限度額)

一般

1,200

高校生・大学生

900

小・中学生

600

別表第2(第6条関係)

(平25条例65・全改)

実習室等の使用料

(単位 円)

区分

室名

時間

使用料

冷暖房料

実習室1 A

1時間につき

320

320

〃    B

320

320

〃    C

320

320

実習室2 A

320

320

〃    B

320

320

多目的ホール

750


備考

1 使用料及び冷暖房料の額は、消費税等を含んだものとする。

2 1時間未満の端数時間については、1時間とみなす。

3 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

太宰府市文化ふれあい館条例

平成7年12月25日 条例第35号

(平成26年4月1日施行)