○太宰府市公有財産規則
平成9年3月12日
規則第3号
目次
第1章 総則(第1条―第12条)
第2章 取得(第13条―第16条)
第3章 管理
第1節 通則(第17条―第23条)
第2節 行政財産(第24条―第34条)
第3節 普通財産(第35条―第43条の2)
第4章 処分(第44条―第49条)
第5章 台帳等(第50条―第53条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 太宰府市(以下「市」という。)の公有財産の取得、管理、処分その他公有財産の取扱いに関する事務については、他に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 課とは、太宰府市職務執行規則(昭和43年規則第94号)により設置された課及び所、太宰府市議会事務局設置条例(昭和54年条例第18号)により設置された事務局及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条の5の規定により執行機関として置かれた委員会及び委員の事務局をいう。ただし、太宰府市固定資産評価審査委員会を除く。
(2) 所管換えとは各課の間において公有財産の所管を移すことをいう。
(平19規則33・一部改正)
(公有財産管理事務の統轄)
第3条 公有財産の効率的運用を図り、その取得、管理及び処分の適正を期するため、総務部長は、その事務を統轄し必要な調整をしなければならない。
2 総務部長は、前項の事務を行うため、各課の長に対して財産の管理状況の調査、報告を求めることができる。
(公有財産管理事務の所管)
第4条 行政財産は、その事務事業を所管する課の長が管理しなければならない。ただし、管理上必要があるときは、市長は別に管理する者を定めることができる。
2 普通財産は、管財課長が管理しなければならない。ただし、管理上必要があるときは、市長は他の課の長にこれを管理させることができる。
3 課の長は、その所管に属する公有財産の管理を自己の指揮監督に属する施設の長に分掌させることができる。
(平19規則33・一部改正)
(管財課長に協議すべき行為)
第5条 課の長は、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、管財課長に協議しなければならない。
(1) 公有財産を取得するとき。
(2) 行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定するとき。
(3) 行政財産の目的外使用を許可するとき。
(4) 行政財産の貸付け若しくはこれに対する私権の設定又は行政財産の目的外使用の許可に関する事項を変更するとき。
(5) 普通財産を貸し付けるとき。
(6) 普通財産を譲渡するとき。
(7) 普通財産を交換するとき。
(8) 所管換えをするとき。
(9) 普通財産を信託しようとするとき、又は信託した場合において信託契約の内容の変更等をしようとするとき。
(平19規則1・平19規則33・一部改正)
(平19規則33・一部改正)
(行政財産の用途の変更及び廃止)
第7条 行政財産を管理する課の長は、その管理する行政財産の用途を変更又は廃止しようとするときは、市長の決定を受けなければならない。
(用途を廃止した行政財産の引継)
第8条 行政財産の用途を廃止したときは、これを管財課長に引き継がなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(平19規則33・一部改正)
(所管換えの場合の公有財産の引継)
第9条 課の長は、公有財産の所管換えをするときは、公有財産引継書(様式第2号)により行わなければならない。
2 前項の引継ぎは、原則として実地立会いのうえ行わなければならない。
(異なる会計間の有償移管等)
第10条 公有財産を異なる会計間において所管換えをし、又は使用させるときは、当該会計間において有償として取り扱うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、無償として取り扱うことができる。
(1) 工事の施行のため現場に設ける事務所、材料置場その他仮設的設備の用に供するとき。
(2) 臨時的に公用又は公共用に供するとき。
(3) 公用又は公共用に供するときであって、当該財産の価額が100万円未満であるとき。(水道事業会計及び下水道事業会計を除く。)
(4) 前各号に掲げる場合のほか、特に市長が必要と認めるとき。
(平19規則1・平19規則33・平21規則26・一部改正)
(平19規則33・平21規則26・一部改正)
第2章 取得
(公有財産の取得)
第13条 課の長は、公有財産を取得しようとするときは、公有財産取得伺書(様式第6号)により市長の承認を受けなければならない。
(取得前の調査等)
第14条 公有財産を取得しようとするときは、次の事項を調査しなければならない。
(1) 隣接地との境界
(2) 登記簿及び台帳の記載事項
(3) その他必要事項
2 前項の調査の結果、当該財産に所有権以外の権利が設定され、又は義務を負担するものがあるときは、取得前に所有者又は当該権利者をしてこれを消滅させなければならない。ただし、設定された権利又は負担しなければならない義務が市の利益を害さないと市長が認めるときは、この限りでない。
(登記又は登録)
第15条 登記又は登録をすることができる公有財産は、取得後、遅滞なく登記又は登録しなければならない。
(代金の支払)
第16条 公有財産の代金は、前2条の手続きを完了し、又は目的物の引渡しを受けた後に支払わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
第3章 管理
第1節 通則
(公有財産管理の原則)
第17条 公有財産は、常に善良な管理者の注意をもって管理し、その目的又は用途に従い最も効率的に使用しなければならない。
(管理主任の設置)
第18条 公有財産の管理を適正かつ円滑に行うため、課の長は、当該課の管理事務を所掌する担当に公有財産管理主任(以下「管理主任」という。)を置くものとする。
2 管理主任は、職員のうちから課の長が指名するものとする。
3 課の長は、管理主任を指名したときは、速やかにその職氏名を管財課長に通知しなければならない。
(平19規則1・平19規則33・一部改正)
(管理主任の職務)
第19条 管理主任は、課の長の命を受け当該課の長の所管に属する公有財産の管理に関して、次の各号に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 公有財産の維持及び保存に関すること。
(2) 公有財産の使用許可、貸付等運用に関すること。
(3) 公有財産台帳の記載及び保管並びに公有財産の管理に必要な資料の整備並びに関係書類との符合に関すること。
(4) 公有財産に係る報告及び通知に関すること。
(公有財産の不法使用)
第20条 公有財産を権限に基づかずに占有し、若しくは使用し、又はこれにより収益した者に対しては、関係課の長は、直ちにその占有又は使用を中止させこれにより生じた損害を賠償させなければならない。ただし、特別の理由があるときは、その占有又は使用に対し追認し相当の料金を追徴することができる。
(境界確認の協議)
第21条 課の長は、その所管に属する公有財産の境界が明らかでないときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して境界を確認するための協議を求めなければならない。
3 前項の市有地境界確認書は、隣接地の所有者、当該課の長が各1部を所有するものとする。
(境界標の設置)
第22条 課の長は、境界確認の協議が整った場合には、当該境界を明らかにするため、境界標(様式第9号)を設置しなければならない。
(隣接地所有者からの境界確認の協議)
第23条 公有財産との境界を確認するため、隣接地の所有者から協議を求められた場合は、当該課の長は、市有地境界確認協議申請書(様式第10号)正副各1部を提出させなければならない。
(平21規則26・一部改正)
第2節 行政財産
(行政財産の貸付期間等)
第24条 行政財産を貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定する場合の期間は、30年を超えないものとする。ただし、当該行政財産に存する建物又は施設の存続期間を超えてはならない。
3 前項により期間の更新を受けようとする者は、当該期間満了の6月前までに市長に申し出なければならない。
(平19規則1・一部改正)
(行政財産の貸付料等)
第25条 行政財産を貸し付ける場合に徴収すべき貸付料については、第34条の規定を準用するものとする。
2 行政財産に私権を設定する場合に徴収すべき対価は、近傍類似地の私権設定対価に照らし適正な価額とする。
(平19規則1・一部改正)
(行政財産として使用する土地等の賃借料)
第26条 行政財産として使用する土地及び建物の借受けに係る賃借料は、他に定めのあるものを除き、次の各号に定めるところによるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるものについては、その都度定めるものとする。
(1) 土地の賃借料は、当該土地の適正な価額に次の用途別に定める割合を乗じて得た額を年額とし、使用期間が1月未満の場合は、その額に100分の110を乗じて得た額を年額とする。
ア 非営利用 100分の2以内
イ 営利用 100分の3以内
(2) 建物の賃借料は、当該建物の適正な価額に100分の7以内の割合を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額を年額とする。
(平25規則50・平31規則5・一部改正)
(行政財産の目的外使用)
第27条 行政財産の目的外使用の許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 行政財産の目的外使用の許可を決定したときは、申請者に行政財産使用許可書(様式第12号)を交付するものとする。
(許可基準)
第28条 行政財産の目的外使用の許可は、その用途又は目的を妨げないと認める場合で、かつ、当該使用が市の事務事業と密接な関連を有し、若しくはその円滑な執行に寄与するとき、又は公益上必要なときに限り行うものとする。
(許可期間)
第29条 行政財産の目的外使用の許可期間は、1年を超えることができない。ただし、電柱の設置、水道管の埋設その他使用許可の期間を1年以内とすることが著しく実情に沿わない場合に限り、10年以内とすることができる。
2 前項の期間は、更新することができる。
(使用者の注意義務)
第30条 行政財産の貸付けを受けた者若しくはこれに私権を設定した者又は行政財産の目的外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用物件を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、関係行政財産の用途、目的又は市の事務事業の円滑な執行を妨げないように努めなければならない。
(平19規則1・一部改正)
(使用の制限)
第31条 関係課の長は、当該行政財産の維持管理上必要がある場合においては、使用者に対し、その使用を制限することができる。
(費用の負担)
第32条 使用者が当該使用物件の管理上必要とする経費及び電気、ガス、水道、電話等に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(届出事項)
第33条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市長に届け出なければならない。
(1) 貸付け又は私権設定に係る事項を変更しようとするとき。
(2) 使用許可申請事項に変更が生じたとき。
(3) 行事等により通常の使用と異なった使用をしようとするとき。
(4) 使用の期間を短縮し、又は使用を廃止しようとするとき。
(平19規則1・一部改正)
(準用規定)
第34条 本節に定めるもののほか、行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合並びに行政財産として使用する土地及び建物を借受ける場合については、必要に応じて普通財産に関する規定を準用する。
(平19規則1・一部改正)
第3節 普通財産
(借受申請)
第35条 普通財産を借り受けようとする者は、普通財産借受申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(貸付期間)
第36条 普通財産の貸付けは、次の各号に定める期間を超えないものとする。
(1) 植樹を目的とする土地及びその定着物(建物を除く。以下同じ。)の貸付け 20年
(2) 建物の所有を目的とする土地及びその定着物の貸付け 30年
(3) 前2号以外の土地及びその定着物の貸付け 10年
(4) 建物その他の物件の貸付け 5年
(貸付料)
第37条 普通財産を貸し付ける場合に徴収すべき貸付料は、次の各号に定めるところによる。ただし、市長が特別の理由があると認めるもの又は不動産以外の普通財産の貸付料は、その都度定めるものとする。
(1) 土地を貸し付ける場合は、当該土地の適正な価額に次の用途別に定める割合を乗じて得た額を年額とする。ただし、消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第8条に規定する土地の貸し付けに係る貸付料は、本文の規定により得た額に100分の110を乗じて得た額とする。
ア 住宅用又は非営利用 100分の2
イ 営利用 100分の3
ウ 前記ア、イの別なく貸付期間が1年以内の場合 100分の6
(2) 太宰府市道路占用料徴収条例(平成8年条例第30号)別表に掲げるものを設置する目的で普通財産を貸付けするときは、同条例第2条の規定を準用する。
(3) 建物を貸し付ける場合は、当該建物の適正な価額に100分の7を乗じて得た額と当該建物の敷地に係る土地貸付料相当額(第1号の規定により算出した額)とを合算して得た額に100分の110を乗じて得た額を年額とする。
2 貸付料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
3 貸付面積が1平方メートル未満であるとき又は貸付面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
4 貸付期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、日割をもって計算する。
(平17規則15・平25規則50・平31規則5・一部改正)
(貸付料の納付期日)
第38条 貸付料は、次の各号に定める期日までに納付させるものとする。ただし、市長が特に理由があると認める場合は、この限りでない。
(1) 年をもって定めたものは1年を2期に分け、1期分を9月30日、2期分を3月31日とする。ただし、年額5,000円以下のものについては3月31日とする。
(2) 月又は日をもって定めたものについては契約締結のときとする。
(遅延利息)
第39条 前条の納付期日までに貸付料を納付しないときは、納付期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額に年14.6パーセント(当該納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額を遅延利息として徴収する。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(保証金及び連帯保証人)
第40条 普通財産を貸し付ける場合は、借受人をして契約保証金を納付させ、かつ、連帯保証人を立てさせるものとする。ただし、国又は他の地方公共団体に対し貸し付けるとき、又は市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の契約保証金の額は、貸付料の3月分に相当する額以上とする。ただし、契約期間が3月に満たないものについては市長がその都度定める。
(1) 市内に住所又は事務所を有すること。
(2) 借受人と同等以上の所得又は資産を有すること。
4 連帯保証人が死亡したとき、又は前項の条件を欠くに至ったときは、あらたに連帯保証人を立てなければならない。
5 連帯保証人に住所又は組織の変更等を生じたときは、遅滞なくその理由及び発生年月日等を記載した普通財産借受保証人変更届(様式第14号)を提出させなければならない。
(1) 法第238条の5第4項から第6項までに規定する事項
(2) 市長の承認を得ないで原状を変更し、目的以外の用途に供し、第三者に転貸し、その他契約の趣旨に反する行為をしないこと。
(3) 契約の解除又は貸付期間満了の場合には、自費をもって原状に回復しなければならないこと。
(4) 必要費又は有益費を支出することがあっても市はその責任を負わないこと。
(5) 借受人の責任である理由によって契約を解除した場合において市に損害があるときは損害賠償金を徴収すること。
(6) 貸付料の納付を遅延した場合の遅延利息の徴収に関すること。
(7) その他必要事項
(平19規則1・一部改正)
(契約に要する費用の負担)
第42条 普通財産を貸し付ける場合において契約に要する費用は、借受人をして負担させるものとする。
(貸付け以外の方法による使用)
第43条 貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合は、貸付けに関する規定を準用する。
(普通財産の信託)
第43条の2 法第238条の5第2項の規定に基づき普通財産である土地を信託するとき、及び同条第3項の規定に基づき国債等を信託するときは、別に市長が定める方法により行うものとする。
(平19規則1・追加)
第4章 処分
(譲渡)
第44条 課の長は、普通財産を譲渡しようとするときは、普通財産譲渡伺書(様式第16号)により市長の承認を受けなければならない。
(交換)
第45条 課の長は、普通財産を交換しようとするときは、普通財産交換伺書(様式第17号)により市長の承認を受けなければならない。
(用途指定の売払等)
第46条 特定の用途に供させる目的をもって普通財産を売り払い、又は譲与する場合は、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定するものとする。
(売払代金等の延納)
第47条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金を延納させる場合において徴収すべき担保及び付すべき利息については、その都度市長が定めるものとする。
(平19規則1・一部改正)
(既納付金の損害金への充当)
第48条 法第238条の5第6項の規定により契約を解除したとき、又は売払代金を納付しないため契約を解除したときは、損害賠償を請求することがある。この場合において、既に市に納付した金額があるときは、これを損害賠償金に充当するものとする。
(平19規則1・一部改正)
(準用規定)
第49条 本章に定めるもののほか、普通財産を売り払う場合については、必要に応じて普通財産の貸付けに関する規定を準用する。
第5章 台帳等
2 管財課長は、公有財産の状況を把握するため、公有財産台帳の副本を備えなければならない。
(平19規則33・平21規則26・一部改正)
(1) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げるもの取得価格
(2) 法第238条第1項第6号に掲げるもの額面株式にあっては額面金額、無額面株式にあっては発行価格、その他のものについては額面金額
(3) 出資による権利出資金額
(4) 法第238条第1項第8号に掲げる財産の信託受益権については、土地にあっては第1号により算定した額、建物にあっては償却後の残存価額による。
(平19規則1・一部改正)
(台帳記載事項の変更)
第52条 公有財産が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその理由、年月日その他必要な事項を台帳に記載しなければならない。
(1) 取得し、又は処分したとき。
(2) 区分又は用途の変更があったとき。
(3) 所管換えをしたとき。
(4) 改築、修築、天災事変その他の理由により形質又は価格に変動があったとき。
(5) 土地分合、地目変更、地積訂正その他の事実が発生したとき。
(委任)
第53条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 財産の処分に関し、この規則の施行日以降も従前になした処分の効力が続いているものについては、それぞれ当該契約又はこれに類するものに定めるところによるものとする。
3 この規則の規定のうち、境界標の設置その他の規定でこの規則の施行日以降直ちに適用することが困難であるものについては、なお従前の例によるものとする。
(太宰府市財務規則の一部改正)
4 太宰府市財務規則(昭和63年規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年規則第15号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条、第2条、第4条、第10条、第12条、第13条、第15条、第16条及び第17条の改正規定中収入役、会計管理者及び会計課に係る部分並びに第18条の規定については、この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第33号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、平成25年9月30日までに借受又は貸付に係る賃借料又は貸付料の額については、改正後の当該規則の規定にかかわらず、なお当該契約に定めるところによる。
3 この規則の施行後の借受又は貸付に係る賃借料及び貸付料で、この規則の施行前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、平成31年3月31日までに借受又は貸付に係る賃借料又は貸付料の額については、改正後の当該規則の規定にかかわらず、なお当該契約に定めるところによる。
3 この規則の施行後の借受又は貸付に係る賃借料及び貸付料で、この規則の施行前に納付するものについては、なお従前の例による。
様式第1号から様式第18号の10まで 略