○太宰府市長等政治倫理条例施行規則

令和8年3月31日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市長等政治倫理条例(令和7年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審査会の会長等)

第2条 太宰府市長等政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の除斥)

第3条 審査会の委員は、自己若しくは配偶者又は3親等内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係がある事件については、その審査に加わることができない。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(傍聴)

第5条 審査会の会議の傍聴については、太宰府市附属機関等傍聴要綱(平成16年要綱第6号)の例による。

(審査請求)

第6条 条例第4条の規定により審査を請求しようとする者(以下「審査請求者」という。)は、太宰府市長等政治倫理審査請求書(様式第1号。以下「審査請求書」という。)を提出しなければならない。

2 審査請求は前項の審査請求書に条例第4条に定める署名をした太宰府市長等政治倫理審査請求者署名簿(様式第2号)を添えてしなければならない。

3 第1項の審査請求書に添付する疑義を証する書面は、条例第3条第1項の政治倫理基準に違反する疑いのある事実を証する書面でなければならない。

(審査請求書等の点検、審査及び不備の補正)

第7条 審査会は、審査の付託を受けたときは、審査請求書の記載事項及び添付書類の内容について点検、審査し、審査請求に不備があるときは、相当の期間を定めて、その補正を命ずることができる。

(審査請求の却下)

第8条 審査会は、審査請求者が前条の補正命令に従わないときは、当該請求を却下することができる。

2 前項の却下の通知は、太宰府市長等政治倫理審査請求却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

(審査の結果の報告)

第9条 条例第9条第1項の規定による審査の結果の報告は、太宰府市長等政治倫理審査結果報告書(様式第4号)により行うものとする。

(審査の結果の通知)

第10条 条例第10条の規定による審査の結果の通知は、審査請求者に対しては太宰府市長等政治倫理審査結果通知書(様式第5号)により、審査の対象となった市長等に対しては太宰府市長等政治倫理審査結果通知書(様式第6号)により、それぞれ行うものとする。

(審査結果等の公表)

第11条 条例第10条第3項の規定による審査結果の公表及び条例第8条の規定による虚偽報告等の公表は、緊急を要するときその他特別の理由があるときを除いて、太宰府市広報紙及び太宰府市ホームページに掲載して行うものとする。

(説明会)

第12条 市長は、条例第12条の規定による説明会(以下「説明会」という。)を開催するときは、開催の日時及び場所その他必要な事項を開催日の1週間前までに告示しなければならない。

2 説明会の開催請求は、説明会開催請求書(様式第7号)によるものとする。

3 説明会においては、代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。

4 説明会の開催の手続その他その運営に関し必要な事項は、市長が定めるものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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太宰府市長等政治倫理条例施行規則

令和8年3月31日 規則第33号

(令和8年4月1日施行)