○太宰府市長等政治倫理条例
令和7年12月11日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)が、市政に対する市民の厳粛な信託に応えるため、市民全体の代表者として市の為市民の為に市政に携わる責務を有することを深く認識し、その人格と倫理の向上に努め、公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(市長等の責務)
第2条 市長等は、市民全体の代表者として市政に携わる権能と責務を自覚し、市民の信頼に値する高い倫理性をもつとともに、市民に対し、常に政治倫理に関する高潔性を示すことができるよう努めなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 市長等は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 市民全体の代表者としてその品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 市民全体の代表者として行動するものとし、その地位を利用して金品を授受しないこと。
(3) 市が締結する工事、製造その他の請負契約、業務の委託契約及び物品の購入契約(以下「請負契約等」という。)又はこれらの下請負若しくは再委任に関する契約に関して特定業者の推薦又は紹介をすることその他の有利な取り計らいをしないこと。
(4) 市長等、その配偶者及び一親等以内の親族は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第142条、第166条第2項及び第180条の5第6項の規定の趣旨を尊重し、市との請負契約等を辞退すること。
(5) 市職員の採用に関して、推薦、紹介するなど有利な取り計らいをしないこと。
(6) 政治活動に関し、法人その他の団体から政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある寄附を受けないこと。
2 市長等は、政治倫理基準に違反する事実があるとの疑惑をもたれたときは、自ら誠実な態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。
(審査の請求)
第4条 法第18条に規定する選挙権を有する市民(以下「有権者」という。)は、市長等に前条第1項に規定する政治倫理基準に違反する疑いがあると認めるときは、本市の選挙人名簿に登録されている者50人以上の連署に、当該違反行為を証する資料を添えて、市長に審査を請求することができる。
2 市長は前項の請求がなされた場合は、請求に添えられた連署の書類を太宰府市選挙管理委員会に対し選挙人名簿に登録されているか確認を行うものとする。
(政治倫理審査会の設置)
第5条 市長等の政治倫理に関する事項を調査審議するため、太宰府市長等政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員は5人とし、有権者及び地方行政に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 審査会の委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、委員定数の3分の2以上の同意を必要とする。
6 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
7 審査会の委員は、その職務を政治的目的のために利用してはならない。
8 審査会の委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
(審査会の審査)
第6条 市長は、第4条第1項の規定により審査の請求を受けたときは、審査会に審査を付託するものとする。
2 審査会は、前項の規定により審査を付託されたときは、市長等又は関係人に対し、必要な範囲内で事情聴取、資料提出要求その他の必要な調査を行うことができる。
(市長等の義務等)
第7条 市長等及び関係人は、審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。
2 市長等及び関係人は、審査会において口頭又は書面により、意見を述べることができる。
(虚偽報告等の公表)
第8条 審査会は、市長等又は関係人が前条の規定による資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき又は審査会に特別の理由なく出席しなかったときは、その旨を公表するものとする。
(市長への報告)
第9条 審査会は、審査が終了したときは、速やかに審査の結果を市長に報告するものとする。
2 前項に規定する報告は、特段の事情がある場合を除き、付託された日の翌日から起算して60日以内に行わなければならない。
(結果の報告)
第10条 市長は、前条により審査結果の報告を受けたときは、審査の請求をした者及び審査対象者に対し、その内容を書面で通知する。
2 審査対象者は、前項の書面で通知のあった日の翌日から起算して14日以内に限り、弁明書を市長に提出することができる。
(市長の措置)
第11条 市長は、審査会の報告を尊重するものとする。
2 市長は、審査対象者が政治倫理基準に違反したと認められるときは、市民の信頼を回復するために必要な措置を講ずるものとする。
3 市長は、前項の措置を講じたときは、これを公表しなければならない。
(職務関連犯罪による第一審有罪判決後の説明会)
第12条 市長等が、刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4まで及び第198条に規定する贈収賄罪、又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第1条第1項の規定する公職者あっせん利得、その他職務に関する犯罪により、第一審有罪判決の宣告を受け、なお引き続きその職にとどまろうとするときは、当該市長等は、市長に市民に対する説明会の開催を求め、説明会に出席し釈明しなければならない。
2 市民及び報道関係者は、前項の説明会において当該市長等に質問することができる。
(職務関連犯罪確定後の措置)
第13条 前条第1項の判決が確定したときは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項及びその他の法律の規定により失職する場合を除き当該市長等は辞職手続を執るものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。