○太宰府市五条地区活性化検討委員会規則
令和8年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)の規定に基づき、太宰府市五条地区活性化検討委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 太宰府市五条地区の活性化に関する事項について調査及び審議すること。
(2) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 市民を代表する者
(3) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員は、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
3 第2条に規定する事務が終了したときは、解任されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に委員会への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。