○太宰府市難聴者補聴器購入助成事業実施規則
令和7年3月31日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴者(以下「難聴者」という。)に対して、補聴器の購入(製作を含む。以下同じ。)費用の一部を助成することにより、難聴者の日常生活における意思の疎通及び円滑な社会生活を促進し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 助成金の交付対象となる難聴者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本市に住所を有していること。
(2) 第6条の規定による申請を行う日において18歳以上であること。ただし、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者は除く。
(3) 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならないもの。ただし、次に掲げる医師(以下「処方医師」という。)が装用の必要を認めた場合は、30デシベル未満の難聴者についても対象とする。
ア 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師(聴覚障害)
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定により指定を受けた医療機関(耳鼻咽喉科を有する医療機関に限る。)において、当該医療を主として担当する医師
(4) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による住民税非課税世帯に属すること又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていること。
(対象補聴器)
第3条 助成の対象となる補聴器の種類、1台当たりの基準額及び耐用年数は、別表のとおりとする。
2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とする。ただし、生活上等真に必要と認めた場合は、両側に装用することができるものとする。
3 助成を受けて購入した補聴器(太宰府市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施規則(平成26年規則第11号)による助成補聴器を含む。)の更新は、当該補聴器の耐用年数の期間内においては、これを助成の対象としない。
(助成金の算定基礎)
第4条 助成金の算定基礎となる額(以下「算定基礎額」という。)は、対象者が新たに補聴器を購入する経費又は耐用年数経過後に補聴器を更新する経費として市長が必要と認める額と別表の基準額欄に掲げる額とを比較して少ない方の額とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、前条に規定する算定基礎額の3分の2に相当する額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を希望する対象者(以下「申請者」という。)は、太宰府市難聴者補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 処方医師が、対象者の聴力検査を実施し交付した太宰府市難聴者補聴器処方医師意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 意見書の処方に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書
(3) 補聴器の仕様書
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
3 市長は、助成金の交付を却下することを決定した場合は、太宰府市難聴者補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
(補聴器購入)
第8条 申請者は、交付決定後速やかに、納入業者に交付券を提出し、補聴器を購入するものとする。
(費用負担)
第9条 前条により補聴器を購入した申請者は、購入時に購入費の一部(以下「自己負担額」という。)を納入業者に支払うものとする。
2 自己負担額は、購入費から第5条に規定する助成金の交付額に相当する額を控除した額とする。
(費用の請求)
第10条 市長は、助成金の支払を受領委任払い方式により行うものとする。
3 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときはその請求額を支払うものとする。
(補聴器の管理)
第11条 この事業により購入費の助成を受けた申請者(以下「対象者」という。)は、補聴器の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。
(返還)
第12条 市長は、対象者が前条の規定に違反したと認める場合には、当該助成に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第13条 市長は、補聴器の交付の状況を明確にするため、太宰府市難聴者補聴器購入費助成台帳(様式第10号)を整備するものとする。
(補聴器更新の特例)
第14条 耐用年数を経過する前に、対象者の責任によらない災害等の事情により補聴器が毀損した場合は、市長は新たに必要と認める補聴器の購入費の一部を助成できるものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条及び第4条関係)
名称 | 一台当たりの基準価格(円) | 附属品 | 耐用年数 | 備考 |
軽度・中等度難聴用ポケット型 | 44,000 | 電池 イヤモールド | 原則5年 | ・価格は電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。ただし、電池については補聴器購入時のみの附属品であり、修理による支給は認められないこと。身体の障がいの状況により、イヤモールドを必要とする場合は、「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号。以下「告示」という。)別表の3に定める修理基準(5)その他(以下「修理基準」という。)の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 ・ダンパー入りフックとした場合は、250円増しとすること。 ・平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を、また、矯正用レンズ又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 ・受信機、オーディオシュー、ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 ・デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算すること。 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 46,400 | |||
高度難聴用ポケット型 | 44,000 | |||
高度難聴用耳かけ型 | 46,400 | |||
重度難聴用ポケット型 | 59,000 | |||
重度難聴用耳かけ型 | 71,200 | |||
耳あな型 (レディメイド) | 92,000 | |||
耳あな型 (オーダーメイド) | 144,000 | 電池 | ||
骨導式ポケット型 | 74,100 | 電池 骨導レシーバー ヘッドバンド | ||
骨導式眼鏡型 | 126,900 | 電池 平面レンズ |
※ 業者が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、告示第3項及び第5項に規定された価格の算定方法を準用する。









