○太宰府市国民健康保険条例施行規則
令和2年5月26日
規則第36号
太宰府市国民健康保険条例施行規則(平成20年規則第59号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市国民健康保険条例(昭和34年条例第85号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(出産育児一時金の額の加算及び支給申請)
第2条 条例第7条第1項に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書(各号列記以外の部分に限る。)に規定する出産であると市長が認めるときは、12,000円を加算する。
3 市長は、前項の申請があった場合で、支給することと決定したときは、出産育児一時金支給決定通知書を送付し、出産育児一時金を支給するものとし、支給しないことと決定したときは、出産育児一時金不支給決定通知書を送付するものとする。
(令3規則65・令6規則69・一部改正)
2 市長は、前項の申請があった場合は、支給することと決定したときは、葬祭費支給決定通知書を送付するものとし、支給しないことと決定したときは、葬祭費不支給決定通知書を送付するものとする。
(令6規則69・一部改正)
2 市長は、前項の申請があった場合は、支給することと決定したときは、傷病手当金支給決定通知書を送付するものとし、支給しないことと決定したときは、傷病手当金不支給決定通知書を送付するものとする。
(令6規則69・一部改正)
(太宰府市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則第2項に規定する規則で定める日)
第5条 太宰府市国民健康保険条例の一部改正する条例(令和2年条例第16号)附則第2項に規定する規則で定める日とは、令和5年5月7日とする。ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6月までとする。
(令2規則70・令2規則80・令3規則6・令3規則54・令3規則63・令3規則65・令4規則23・令4規則40・令4規則58・令4規則77・令5規則31・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第70号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市国民健康保険条例施行規則の規定は、令和2年9月30日から適用する。
附則(令和2年規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項及び様式第1号から様式第3号(その1)までの改正規定は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る太宰府市国民健康保険条例施行規則第2条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市国民健康保険条例施行規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第69号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(令6規則34・全改)
(令6規則34・全改)
(令6規則69・全改)