○太宰府市国民健康保険条例
昭和34年4月1日
条例第85号
注 昭和61年6月から改正経過を注記した。
太宰府町国民健康保険条例(昭和30年条例第26号)の全部を改正する。
目次
第1章 太宰府市が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条・第5条)
第4章 保険給付(第6条―第8条)
第5章 保健事業(第9条―第11条)
第6章 国民健康保険税(第12条)
第7章 削除
第8章 罰則(第14条―第16条)
附則
第1章 太宰府市が行う国民健康保険の事務
(平30条例6・改称)
(太宰府市が行う国民健康保険の事務)
第1条 太宰府市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平30条例6・一部改正)
第2章 国民健康保険運営協議会
(国民健康保険運営協議会の委員の定数)
第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定に基づく国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人
(平6条例23・平30条例6・一部改正)
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
第4条 削除
(昭61条例28)
ア 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要しない者 | 当該年度の収入(老齢福祉年金、仕送り等を含む。)と活用できる資産の合計額 | 当該年度において課される保険税の額と小遣いに相当する額の合計額 |
イ 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要する者 | 当該年度の収入(老齢福祉年金、仕送り等を含む。)と活用できる資産の合計額 | 当該年度において課される保険税の額と療養の給付を受ける場合に支払うことを要する自己負担金の額及び小遣いに相当する額の合計額 |
第4章 保険給付
第6条 削除
(平14条例31)
(出産育児一時金)
第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受ける場合には、行わない。
(平元条例5・平4条例33・平6条例23・平9条例14・平18条例28・平20条例9・平20条例41・平23条例11・平26条例30・平30条例6・令3条例25・令5条例9・一部改正)
(葬祭費)
第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として30,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(平4条例33・平6条例23・平9条例14・平20条例9・平30条例6・一部改正)
第5章 保健事業
(平6条例23・改称)
(保健事業)
第9条 太宰府市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業
(昭62条例7・全改、平6条例23・平20条例9・平22条例30・平26条例30・平30条例6・一部改正)
第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
(平6条例23・一部改正)
第11条 被保険者でない者に第9条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
(平6条例23・一部改正)
第6章 国民健康保険税
第12条 太宰府市は、世帯主に応じて、別に条例の定めるところにより国民健康保険税を課する。
第7章 削除
第13条 削除
第8章 罰則
第14条 太宰府市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科する。
(昭62条例7・平12条例16・平14条例31・平20条例9・令6条例26・一部改正)
第15条 太宰府市は、偽りその他不正の行為により法の規定による徴収金の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(平14条例31・一部改正)
第16条 前2条の過料の額は、情状により市長が定める。
2 前2条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上経過した日とする。
附則
(平21条例24・一部改正)
2 削除
3 削除
(国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例の廃止)
4 国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和34年条例第79号)は、廃止する。
(平21条例24・一部改正)
(平21条例24・追加)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
6 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
(令2条例16・追加、令3条例18・一部改正)
7 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。
(令2条例16・追加)
8 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(令2条例16・追加)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
9 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第7項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
(令2条例16・追加)
(令2条例16・追加)
11 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
(令2条例16・追加)
附則(昭和35年条例第98号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第118号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第121号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第137号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第165号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第241号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第254号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第299号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日以後の出産、葬祭に係る分から適用する。
附則(昭和47年条例第319号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第355号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第378号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条及び第7条の規定は昭和49年4月1日から適用し、昭和48年度分として支給すべきものはなお従前の例による。
2 第7条の2及び第7条の3の規定は、昭和49年10月1日以降の診療に係る医療費から適用する。
附則(昭和50年条例第429号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。ただし、出産及び死亡の日が昭和50年6月30日までの分については、なお従前の例による。
附則(昭和50年条例第435号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。ただし、第6条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。
附則(昭和54年条例第6号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第26号)
この条例は、昭和55年12月1日から施行する。ただし、出産の日が昭和55年11月30日までの分については、なお従前の例による。
附則(昭和57年条例第45号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 新条例第14条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和58年条例第31号)
この条例による第4条の改正規定については昭和59年4月1日から、第7条については昭和59年3月1日から施行する。ただし、出産の日が昭和59年2月末日までの分については従前の例による。
附則(昭和59年条例第25号)
この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号、附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
附則(昭和61年条例第10号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 出産の日が平成元年3月31日までの分については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の太宰府市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)以後の出産又は死亡に係る助産費又は葬祭費について適用し、同日前の出産又は死亡に係る助産費又は葬祭費については、なお従前の例による。
3 改正後の条例の施行の際、適用日以後の出産又は死亡に係る助産費又は葬祭費の申請がすでになされているものについては、当該申請の金額にかかわらず、改正後の条例第7条第1項及び第8条第1項に規定する金額の申請があったものとみなす。
(助産費又は葬祭費の内払)
4 前項の場合において、改正前の太宰府市国民健康保険条例の規定に基づいて支給された助産費又は葬祭費は、改正後の条例の規定による助産費又は葬祭費の内払とみなす。
附則(平成6年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定及び第9条から第11条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 出産の日又は死亡の日が施行日前である被保険者の出産又は死亡に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市国民健康保険条例等の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成12年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の太宰府市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第31号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第24号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る太宰府市国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に死亡した被保険者であった者に係る国民健康保険条例第8条の規定による葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の太宰府市国民健康保険条例附則第6項から第11項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附則(令和3年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る太宰府市国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る太宰府市国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。