○太宰府市総合戦略推進委員会規則
平成28年3月24日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)の規定に基づき、太宰府市総合戦略推進委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 人口ビジョン及び総合戦略の策定に関する事項
(2) 総合戦略の評価に関する事項
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、15人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 産業界関係者
(2) 関係行政機関関係者
(3) 教育機関関係者
(4) 金融機関関係者
(5) 識見を有する者
(6) その他市長が適当と認める者
(令8規則45・全改)
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 副委員長は、委員長が指名する委員をもって充てる。
4 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に必要な資料の提出を求めることができる。
(平30規則27・一部改正、令元規則58・旧第6条繰下、令8規則45・旧第7条繰上)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部経営企画課において処理する。
(令元規則58・旧第7条繰下、令8規則45・旧第8条繰上)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令元規則58・旧第8条繰下、令8規則45・旧第9条繰上)
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第27号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(平成31年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市総合戦略推進委員会規則の規定は、令和元年7月29日から適用する。
附則(令和8年規則第45号)
この規則は、令和8年7月1日から施行する。