○太宰府市携帯電話基地局の設置に関する指導要綱

平成26年3月20日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、携帯電話基地局が電波法(昭和25年法律第131号)その他の関係法令に基づき設置及び管理運営が行われているところであるが、さらに、事業者が市民に対して工事概要等の説明を事前に行うことなどを定めることにより、携帯電話基地局の設置に係る市民と事業者との紛争を未然に防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 携帯電話基地局 携帯電話、PHS、その他これらに類するデータ通信用の機器相互間の通信を中継するデータ送受信兼用設備(主として屋内の通信状況を改善するためのものを除く。)をいう。

(2) 携帯電話基地局の設置 同一の土地又は建築物に携帯電話基地局が設置されていない場所に、新たに携帯電話基地局を設置することをいう。

(3) 事業者 携帯電話基地局を管理する者をいう。

(4) 近隣住民 携帯電話基地局の中心からの水平距離が地盤面から上端までの高さの1.5倍に相当する距離の範囲内に存する建築物の所有者、管理者及び居住者(その土地に建築物が存しない場合にあっては、その土地の所有者又は管理者とする。)をいう。ただし、既存の建築物に携帯電話基地局の設置を行う場合は、その建築物の居住者及び管理者をいう。

(5) 周辺住民 携帯電話基地局の設置が行われる土地又は建築物が属する区自治会(太宰府市区自治会等の設置に関する規則(平成22年規則第18号)第2条に規定する区自治会をいう。)の範囲内の居住者及び建築物の管理者をいう。

(6) 区自治会の代表者 携帯電話基地局の設置が行われる土地又は建築物が属する区自治会の代表者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この要綱に基づき、近隣住民及び周辺住民と事業者との携帯電話基地局の設置に係る紛争の防止及び調整に努めるものとする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、携帯電話基地局を設置するときは、近隣住民及び周辺住民に対して形態、規模、構造、工期、工法及び安全対策(以下「工事概要等」という。)についての説明を行う等、誠意をもって対応し、携帯電話基地局の設置に係る紛争の防止に努めるものとする。

(近隣住民及び周辺住民の責務)

第5条 近隣住民及び周辺住民は、事業者から受けた説明について相互理解を深めるとともに、携帯電話基地局の設置に係る紛争の防止に努めるものとする。

(設置計画の周知)

第6条 事業者は、携帯電話基地局を設置するときは、携帯電話基地局の設置のお知らせ(様式第1号)(以下「表示板」という。)を掲示し、近隣住民及び周辺住民に設置計画の周知を図るものとする。なお、既存の建築物に携帯電話基地局を設置するときは、当該建築物の掲示板など、居住者が確認できる場所に表示板を掲示するものとする。

2 表示板の掲示期間は、施工日の14日以上前の日から工事完了の日までとする。

3 事業者は、表示板の記載事項が前項に規定する期間中不鮮明にならないよう維持管理するものとする。

4 事業者は、表示板を掲示する日までに携帯電話基地局設置届(様式第2号)により市長に届け出るものとする。

5 事業者は、携帯電話基地局設置届の内容を変更し、又は設置を中止するときは、速やかに、携帯電話基地局設置変更・中止届(様式第3号)により市長に届け出るものとする。

(設置計画の説明)

第7条 事業者は、携帯電話基地局を設置するときは、表示板の掲示前に近隣住民に対し、工事概要等についての説明を行うものとする。なお、説明は、事業者が直接近隣住民に対し誠意をもって行うものとし、やむを得ない理由があるときは、書面等の配付その他の確実な方法で実施することにより近隣住民に対する説明に代えることができるものとする。

2 事業者は、新たに土地を確保し、鉄塔又は鉄柱型の携帯電話基地局を設置するときは、区自治会の代表者にも説明を行うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、事業者は、周辺住民又は区自治会の代表者から工事概要等の説明を求められたときは、必要に応じてこれに対応するように努めるものとする。

4 事業者は、近隣住民、周辺住民又は区自治会の代表者から工事概要等について説明会の開催を求められたときは、必要に応じて開催するものとする。なお、説明会を開催した場合は、説明会実施報告書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

5 事業者は、説明会を開催するに当たっては、その7日前までに、近隣住民、周辺住民(周辺住民については、説明会の開催を求めた者に限る。)及び区自治会の代表者に対し、説明会を開催する旨並びにその日時及び場所を文書により周知するものとする。

6 事業者は、第1項から第3項までの規定による説明又は第4項の規定による説明会を行った後、工事概要等を変更又は中止したときは、当該説明を受けた者に対し、変更又は中止の概要について説明するよう努めるものとする。ただし、軽微な変更のときは、この限りでない。

7 事業者は、第2条第2号の規定に定めのない既存の携帯電話基地局について、近隣住民、周辺住民又は区自治会の代表者から説明を求められた場合は、必要に応じてこれに対応するよう努めるものとする。

(紛争の調整)

第8条 市長は、携帯電話基地局の設置に伴い事業者と近隣住民及び周辺住民との間に紛争が生じ、当事者間で話し合いによる解決ができず、事業者、近隣住民、周辺住民又は区自治会の代表者から紛争の調整について要請があった場合は、当該紛争に係る調整を行うものとする。

(調整の打切)

第9条 市長は、調整による紛争の解決の見込みがないと認めるときは、調整を打ち切ることができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第6条及び第7条第1項から第6項までの規定は、平成26年5月1日以降に工事を施工しようとする携帯電話基地局の設置について適用する。

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太宰府市携帯電話基地局の設置に関する指導要綱

平成26年3月20日 要綱第1号

(平成26年4月1日施行)