○太宰府市区自治会等の設置に関する規則

平成22年5月18日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、区自治会及び校区自治協議会の設置及び支援等に関し必要な事項を定めることにより、地域活動の活性化、地域内の相互扶助の向上及び市政の円滑な運営を図ることを目的とする。

(区自治会)

第2条 (太宰府市行政区の設置に関する規則(平成22年規則第17号)第1条に規定する行政区をいう。)に区域内の区自治会(区全域を範囲とした地縁により形成された住民自治組織をいう。)を一つ組織し、市長に届け出るものとする。

2 区自治会は市長の依頼を受け、次の各号に掲げる業務に協力する。

(1) 各種委員等の推薦に関すること。

(2) 行政情報の周知、連絡(回覧等を含む。)及び各種調査報告書等の配布・収集や掲示に関すること。

(3) 区域内全住民への広報の配布、その他連絡及び周知徹底に関すること。

(4) 区域内住民の意思を市に伝達し、もって住民の福祉の増進に関すること。

(5) 区自治会相互の連携、交流及び調整に関すること。

(6) その他必要な事項

(校区自治協議会)

第3条 小学校区単位の創意工夫を生かしたまちづくりを推進するため、小学校区に校区自治協議会(おおむね各小学校区域内の区自治会で組織する協議会をいう。)を一つ組織し、市長に届け出るものとする。

(令2規則4・一部改正)

(支援)

第4条 校区自治協議会を組織する区自治会及び校区自治協議会の運営を支援するため、地域運営支援助成金を交付する。

(令2規則4・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

太宰府市区自治会等の設置に関する規則

平成22年5月18日 規則第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年5月18日 規則第18号
令和2年3月27日 規則第4号