○太宰府市水道事業給水条例施行規程
平成15年3月26日
公企告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、太宰府市水道事業給水条例(昭和40年条例第177号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給水工事)
第2条 給水装置に関する工事及び調査は、日の出から日没までの間に行う。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(他人の給水装置を使用する給水装置の設置)
第3条 やむを得ない理由により他人の給水装置(以下「本管」という。)の一部を使用して自己の給水装置(以下「支管」という。)を設置しようとするときは、本管所有者から支管引用の承諾を得なければならない。
2 本管所有者又はその管理人が給水装置を撤去しようとするときは、あらかじめ支管所有者の承諾を得なければならない。
3 前項の場合において、支管の所有者又は管理人が引続いて給水を受けようとするときは、その給水装置の改造又は本管取得の手続きをしなければならない。
(水道メーターの位置の変更)
第4条 市の水道メーター(以下「メーター」という。)の位置は、市の都合で変更する場合のほか、その位置を変更することはできない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)は位置の変更を請求することができる。
2 前項ただし書の規定によりメーターの位置を変更する場合は、その費用は水道使用者等の負担とする。
(メーターの亡失又はき損等の届出)
第5条 メーターを亡失若しくはき損した場合又はその機能に異常があると認めた場合は、水道使用者等は、遅滞なく水道事業管理者(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。
(使用水量等の通知)
第6条 メーターを計量した時は、使用者に使用水量を通知する。ただし、異常その他事故によりメーター指針が明確でないと認めた時は、その理由を通知する。
(平23公企告示5・一部改正)
(メーター機能試験の請求)
第7条 水道使用者等は、メーターの機能試験を請求することができる。
(定例日)
第8条 条例第26条の定例日とは、各期の偶数月の翌月の1日から5日までとする。
(平23公企告示5・一部改正)
期 | 1 | 2 | 3 |
属する月 | 3月、4月 | 5月、6月 | 7月、8月 |
期 | 4 | 5 | 6 |
属する月 | 9月、10月 | 11月、12月 | 1月、2月 |
(平23公企告示5・追加)
使用月 | 1期分 | 2期分 | 3期分 | |||
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
請求月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
納期限 | 5月31日 | 6月30日 | 7月31日 | 8月31日 | 9月30日 | 10月31日 |
使用月 | 4期分 | 5期分 | 6期分 | |||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
請求月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
納期限 | 11月30日 | 12月31日 | 1月31日 | 2月28日 | 3月31日 | 4月30日 |
2 前項の規定にかかわらず、管理者は、特別な理由があると認めたときは、納期限を変更することができる。
(平23公企告示5・追加)
(料金)
第11条 水道の使用中止又は廃止の届出がないときは、メーターに使用水量を表示しない場合でも基本料金及びメーター使用料を徴収する。
(平23公企告示5・旧第9条繰下)
(証票)
第12条 職務のため企業職員が家屋又は土地に立ち入る場合は、その身分を証明する証票を携行し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平29公企告示3・全改)
(簡易専用水道の設置等の届出)
第13条 受水槽の設置者は、当該受水槽を簡易専用水道の施設として使用するに至ったときは、速やかに簡易専用水道設置届(様式第10号)を市長に届け出なければならない。
(1) 建築物の名称
(2) 設置者の住所及び氏名(法人又は組合にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(3) 受水槽、高置水槽その他の給水設備の構造及び給水管の材質
3 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道を休止し、若しくは廃止したとき又は当該水道が簡易専用水道に該当しなくなったときは、速やかに簡易専用水道廃止(休止)届(様式第12号)を市長に届け出なければならない。
(平29公企告示3・全改)
(改善の指示等)
第14条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第36条第3項の規定により簡易専用水道の管理に関し必要な措置を採るべき旨を指示するときは、市長は、改善指示書(様式第13号)により行うものとする。
(平29公企告示3・全改)
(給水停止命令)
第15条 法第37条の規定により簡易専用水道の設置者に、給水を停止すべきことを命じるときは、市長は、給水停止命令書(様式第14号)により行うものとする。
2 前項の給水停止命令を行った場合であって、水道水の管理上必要と認めるときは、市長は、簡易専用水道の設置者に対してその旨を通知するものとする。
(平29公企告示3・追加)
(給水の緊急停止の報告)
第16条 簡易専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第23条第1項又は水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)第55条第4号の規定により給水の緊急停止を行ったときは、直ちに市長に報告しなければならない。
(平29公企告示3・追加)
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び検査の受検)
第17条 条例第40条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者又は管理者が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
(平29公企告示3・追加、令6公企告示2・一部改正)
(平29公企告示3・追加)
附則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年公企告示第1号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年公企告示第5号)
この告示は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成29年公企告示第2号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年公企告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年公企告示第2号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第18条関係)
(平23公企告示5・平29公企告示3・一部改正)
届出書等の様式
(平23公企告示5・平29公企告示2・一部改正)
(平23公企告示5・一部改正)
(平23公企告示5・一部改正)
(平23公企告示5・一部改正)
(平23公企告示5・一部改正)
(平23公企告示5・一部改正)
(平23公企告示5・一部改正)
(平23公企告示5・一部改正)
(平23公企告示5・全改)
(平29公企告示3・追加)
(平29公企告示3・追加)
(平29公企告示3・追加)
(平29公企告示3・追加)
(平29公企告示3・追加)