○太宰府市介護保険サービス利用者負担額助成金交付規則
平成14年3月29日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、介護保険サービスを利用する低所得者に対し、その利用者負担額の一部を助成することにより、介護保険サービスの利用促進を図り、もって保健福祉の向上に資することを目的とする。
(1) 世帯全員の現年度(申請日の属する月が4月又は5月の場合にあっては前年度)市町村民税が非課税であること。ただし、著しく所得が減少した場合であって、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けていないこと。
(3) 生活保護法に基づく要否判定基準に準じる収入充当額が同基準に準じる最低生活費に100分の130を乗じて得た額(以下「基準額」という。)以下であること。
(4) 世帯の現金及び預貯金等の合計額が、前号の基準額の2倍以下であること。
(5) 市町村民税を課されている者の扶養とならず、かつ生計を一にしていないこと。
(6) 申請日前1年6月の間において、納期が到来した介護保険料を完納していること。
(1) 介護保険法第51条及び第61条に規定する高額介護(支援)サービス費として支給される額に相当する額
(2) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第4項に規定する経過措置の対象となった利用者負担額
(3) 法施行時の訪問介護利用者に対する利用者負担額軽減措置事業実施要綱及び障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱(平成12年老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づく減免措置の対象となった利用者負担額
(4) 太宰府市介護保険利用者負担金の社会福祉法人による減額措置事業実施要綱(平成12年要綱第28号)に基づく減額措置の対象となった利用者負担額
(交付対象期間)
第5条 助成対象の決定を受けた者に係る助成金の交付対象期間は、申請日の属する月の初日(交付対象期間中に前条第1項の規定による申請を行った者については、当該交付対象期間満了月の翌月の初日)から翌年度(申請日が属する月が4月又は5月で、かつ、交付対象期間中でない場合は、当該年度)の5月末日までとし、当該期間内に利用した介護保険サービスに係る利用者負担額について助成の対象とする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成対象の決定を受けた者が、助成金の交付を受けようとするときは、太宰府市介護保険サービス利用者負担額助成金交付申請書(様式第3号)に利用者負担金を支払ったことを証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の通知をした後、1月以内に助成金を被保険者に交付するものとする。
(届出)
第8条 助成対象の決定及び助成金の交付決定(以下「助成の決定」という。)を受けた者は、申請事項に変更が生じたときは、太宰府市介護保険サービス利用者負担額助成金交付変更届(様式第5号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
2 助成の決定を受けた者が死亡したときは、その相続人はその旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(助成決定の取消等)
第9条 市長は、虚偽その他不正な行為により、助成の決定を受けた者があるときは、助成の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第55号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(平27規則55・全改)