○太宰府市介護保険利用者負担金の社会福祉法人による軽減制度実施要綱

平成12年9月6日

要綱第28号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の導入に伴い、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人が、本市介護保険の被保険者で、要介護・要支援者のうち低所得者で生計が困難である者及び生活保護受給者(以下「対象者」という。)に対して利用者負担金を軽減した場合に、本来社会福祉法人が受領すべき金額の一部に対し、本市が助成を行うことにより、法の円滑な施行及び介護を必要とする高齢者等が安心して介護保険サービスを利用し、もってその能力に応じ自立した生活の継続に資することを目的とする。

(平17要綱8・平23要綱8・一部改正)

(補助事業者)

第2条 補助事業者は、介護保険サービスのうち、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護(複合サービス)、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業又は第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(以下「サービス」という。)のいずれかを提供する社会福祉法人(以下「法人」という。)とする。

(平31要綱5・全改、令元要綱8・一部改正)

(補助の対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、法人が対象者に対しその提供するサービス利用における利用者負担金(以下「利用者負担金」という。)を軽減する事業とする。

2 前項の利用者負担金は、介護費負担金(介護保険サービスに要した費用額から保険者が負担すべき額(国又は地方公共団体が別に負担する額がある場合は、これを加えて得た額)を控除して得た額)、食費負担金及び居住費(滞在費)負担金とする。

3 補助対象事業を実施しようとする法人は、当該法人が介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在する都道府県及び本市に対しその旨を申し出るものとする。

4 補助対象事業を実施しようとする法人は、前項の規定による申出を行おうとするときは、社会福祉法人利用者負担軽減制度申出書(様式第1号)を福岡県知事に提出するものとする。

(平17要綱8・平23要綱8・一部改正)

(軽減の対象)

第4条 この事業の対象者は、生計中心者が市民税非課税世帯に属する者であって、次の各号のすべてに該当するものとし、生計が困難なものとして市長が認めた者及び生活保護受給者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 法の規定による特別養護老人ホーム旧措置入所者で利用負担割合が5パーセント以下の者については、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額に限り軽減の対象とする。

3 生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額に限り軽減の対象とする。

(平17要綱8・全改、平23要綱8・一部改正)

(軽減の程度)

第5条 利用者負担金の法人による軽減の程度は、4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。ただし、法人は独自に4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)の割合を超えて減免を行うこともできるものとし、4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を超える部分については、補助の対象としない。

2 生活保護受給者の軽減の程度は、利用者負担金の全額とする。

(平17要綱8・平23要綱8・一部改正)

(補助金の額)

第6条 第3条に定める補助事業における補助額は、法人が利用者負担金を軽減した総額から、当該法人が本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象の介護保険サービスに関するものに限る。)に1パーセントを乗じて得た額を控除して得た額の2分の1の範囲内で、市長が定める額とする。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について、全額を補助事業の対象とする。

(平13要綱6・平17要綱8・平18要綱13・一部改正)

(対象者に該当することの確認)

第7条 第4条第1項に規定する対象者として確認を受けようとする者は、社会福祉法人利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)を市長に提出し、確認を申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請をした者が、第4条第1項に定める要件に該当する者と認めたときは申請日の属する月の初日から対象者に該当することを確認し、社会福祉法人利用者負担軽減対象決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。ただし、第4条第1項の要件を具備する者が、本市が行う介護保険の被保険者となった場合において、当該被保険者となった日の属する月に申請が行われた場合には、当該被保険者となった日から対象者と確認する。

(平17要綱8・平23要綱8・一部改正)

(確認証)

第8条 市長は、前条の規定により確認した対象者には、社会福祉法人利用者負担軽減確認証(様式第4号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

2 対象者は、第2条に規定するサービスを利用するときは、サービスを提供する事業者又はその従事者に確認証を提示するものとする。

(平17要綱8・一部改正)

(確認証の有効期限、更新)

第9条 確認証の有効期限は、毎年7月31日とする。

2 前項の規定にかかわらず、確認証の有効期限前において対象者の要件を欠くに至った場合の有効期限は、対象者の要件を欠くに至った日(介護保険の被保険者資格を喪失した場合はその喪失日)とする。

3 有効期限満了後も対象者としての確認を受けようとする者は、期限満了の日の14日前から申請を行うこととする。

4 前項の申請に係る手続きについて、第7条第1項及び第2項前段の規定を準用する。ただし、同条第2項前段の規定による確認の日は、同項の規定にかかわらず8月1日とする。

(平27要綱4・一部改正)

(届出事項)

第10条 対象者又は対象者の属する世帯の世帯主は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに社会福祉法人利用者負担軽減確認資格変更(喪失)届出書兼再交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 対象者が第4条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 対象者が本市に住所を有しなくなったとき。

(3) 対象者が氏名又は住所を変更したとき。

2 対象者又は対象者の属する世帯の世帯主は前項第1号又は第2号に該当することとなった場合には、速やかに確認証を市長に返還しなければならない。

(平17要綱8・一部改正)

(確認証の再交付)

第11条 対象者又は対象者の属する世帯の世帯主は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに社会福祉法人利用者負担軽減確認資格変更(喪失)届出書兼再交付申請書を市長に提出し、再交付を申請しなければならない。

(1) 確認証を紛失又は焼失したとき。

(2) 確認証をき損したとき。

2 前項第2号に掲げる事由に基づき、前項の申請をする場合は、当該き損した確認証を添付しなければならない。

3 確認証の再交付を受けた者が、確認証の再交付を受けた後、紛失した確認証を発見した場合は、直ちに当該確認証を市長に返還しなければならない。

(平17要綱8・一部改正)

(転貸譲渡の禁止)

第12条 確認証の交付を受けた対象者は、この要綱による減額を受ける権利及び確認証を第三者に転貸又は譲渡してはならない。

(交付の申請)

第13条 この補助金の交付を受けようとする法人は、社会福祉法人利用者負担軽減制度補助金交付申請書(様式第6号)により毎年1月末日までに市長に提出するものとする。

(平17要綱8・一部改正)

(交付の決定)

第14条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、社会福祉法人利用者負担軽減制度補助金交付決定通知書(様式第7号)によりその旨を通知するものとする。

(平17要綱8・一部改正)

(事業実績報告書)

第15条 前条に規定する補助金交付決定の通知を受けた法人は、当該事業完了後20日以内に社会福祉法人利用者負担軽減制度補助金実績報告書(様式第8号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平17要綱8・一部改正)

(帳簿等の保管)

第16条 法人は、本事業に係る収入、支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿・証拠書類は、事業完了後5年間保管しなければならない。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成12年5月1日から適用する。

(平21要綱6・旧附則・一部改正)

(平成21年4月の介護報酬改定に伴う特例)

2 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間、第5条中「4分の1」とあるのは「28パーセント」と、「2分の1」とあるのは「53パーセント」と読み替えるものとする。

(平21要綱6・追加)

(特例措置)

3 生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において、本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第4条第1項に該当する者については、第5条第1項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とし、居住費に係る利用者負担については全額とすることができる。

(平31要綱5・追加)

(平成13年要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市介護保険利用者負担金の社会福祉法人による減額措置事業実施要綱の規定は、平成13年1月1日から適用する。

(平成17年要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市介護保険利用者負担金の社会福祉法人による軽減制度実施要綱の規定は、平成17年10月1日から適用する。

(平成18年要綱第13号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市介護保険利用者負担金の社会福祉法人による軽減制度実施要綱の規定は、平成18年6月1日から適用する。

(平成18年7月1日から平成20年6月30日までの助成金交付に係る軽減対象者の特例)

2 地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号。以下「法」という。)の施行前に、利用者負担段階が第3段階の者(介護保険法(平成9年法律第123号)第51条の2第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び介護保険法第61条の2第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額(平成17年9月厚生労働省告示第414号。以下「居住費等負担限度額告示」という。)の表一の項に掲げる者)に該当した者のうち、法の施行により利用者負担段階が第4段階の者(居住費等負担限度額告示の表一の項、二の項及び三の項に掲げる者以外の者)に該当することとなった者については、平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間、第3条第2項中「食費負担金、居住費(滞在費)負担金及び日常生活費負担金」とあるのは「食費負担金、居住費(滞在費)負担金及び宿泊費に係る日常生活費負担金(当該額が介護保険法第51条の2第1項に定める特定入所者介護サービス費及び介護保険法第61条の2第1項に定める特定入所者介護予防サービス費の対象費用であって、介護保険法第51条の2第2項各号及び介護保険法第61条の2第2項各号に定める食費の基準費用額、居住費の基準費用額及び滞在費の基準費用額を上回る場合は、食費の基準費用額、居住費の基準費用額及び滞在費の基準費用額)」と、第4条中「生計中心者が市民税非課税世帯」とあるのは「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第8条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と、同条第1号中「150万円」とあるのは「190万円」と、第5条中「4分の1」とあるのは「8分の1」と読み替えるものとする。

(平成21年要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市介護保険利用者負担金の社会福祉法人による軽減制度実施要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市介護保険利用者負担金の社会福祉法人による軽減制度実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成27年要綱第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市介護保険利用者負担金の社会福祉法人による軽減制度実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に改正前の太宰府市介護保険利用者負担金の社会福祉法人による軽減制度実施要綱第8条の規定により交付した確認証の有効期限は、改正後の太宰府市介護保険利用者負担金の社会福祉法人による軽減制度実施要綱第9条第1項に規定する有効期限とみなす。

(平成27年要綱第8号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市介護保険利用者負担金の社会福祉法人による軽減制度実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

様式第1号から様式第8号まで 略

太宰府市介護保険利用者負担金の社会福祉法人による軽減制度実施要綱

平成12年9月6日 要綱第28号

(令和元年9月30日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成12年9月6日 要綱第28号
平成13年3月30日 要綱第6号
平成17年12月21日 要綱第8号
平成18年9月27日 要綱第13号
平成21年5月29日 要綱第6号
平成23年8月10日 要綱第8号
平成27年6月26日 要綱第4号
平成27年12月21日 要綱第8号
平成30年6月29日 要綱第7号
平成31年3月29日 要綱第5号
令和元年9月30日 要綱第8号