○太宰府市教育委員会が保有する情報に係る情報公開条例施行規則

平成9年9月29日

教委規則第7号

太宰府市教育委員会が保有する情報に係る太宰府市情報公開条例(平成9年条例第4号)の施行に関する必要な事項については、太宰府市長が保有する情報に係る情報公開条例施行規則(平成9年規則第12号)の規定の例による。

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(令和6年教委規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

太宰府市教育委員会が保有する情報に係る情報公開条例施行規則

平成9年9月29日 教育委員会規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成9年9月29日 教育委員会規則第7号
令和6年3月29日 教育委員会規則第2号