○太宰府市長が保有する情報に係る情報公開条例施行規則
平成9年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長が保有する情報に係る太宰府市情報公開条例(平成9年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令6規則24・一部改正)
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
2 条例第1条に規定する「市民」とは、太宰府市民及び行政文書の開示を請求することができる全ての者をいう。
(令6規則24・一部改正)
(令6規則24・全改)
(1) 行政文書の全部を開示する旨の決定 行政文書開示決定通知書(様式第3号)
(2) 行政文書の一部を開示する旨の決定 行政文書部分開示決定通知書(様式第4号)
(4) 行政文書開示請求を却下する旨の通知 行政文書開示請求却下通知書(様式第6号)
(令6規則24・全改)
2 行政文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該行政文書を丁寧に取り扱い、改ざん、汚損又は破損をしてはならない。
3 市長は、前項の規定に違反する者に対し、行政文書の閲覧又は視聴を中止させることができる。
4 行政文書の写しの交付部数は、開示請求に係る行政文書1件につき1部とする。
5 行政文書の区分にかかわらず、行政文書の写しの交付は、原則として市長が用意する紙で直接又は郵送で行うこととする。
6 前項の方法により難い場合は、電磁的記録媒体に複写する方法により行うことができるものとする。なお、この場合においては、市長が指定する電磁的記録の形式に変換して行うものとする。
(平18規則2・平25規則47・令4規則65・令6規則24・一部改正)
2 前項に関する費用は、当該写しの交付の際に徴収するものとする。ただし、送付による場合は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額を併せて、前納により徴収するものとする。
(平25規則11・追加、平26規則16・令6規則24・一部改正)
(令6規則24・全改)
(出資法人)
第8条 条例第19条第1項に規定する市が出資している法人は、次に掲げるものとする。
(1) 公益財団法人太宰府市文化スポーツ振興財団
(2) 公益財団法人太宰府市国際交流協会
(平15規則2・追加、平18規則2・旧第6条繰下・一部改正、平25規則11・旧第7条繰下、平25規則28・令6規則24・一部改正)
(行政文書目録)
第9条 条例第20条に規定する行政文書の目録及びその検索に必要な資料は、文書分類表その他市長が定めるものとし、閲覧を行う場所は、総務部文書情報課とする。
(平12規則1・平13規則20・一部改正、平15規則2・旧第6条繰下・一部改正、平16規則1・一部改正、平18規則2・旧第7条繰下・一部改正、平19規則33・平21規則2・平24規則15・一部改正、平25規則11・旧第8条繰下、平26規則14・令6規則24・一部改正)
(運用状況の公表)
第10条 条例第22条の規定による運用状況の公表は、市広報への掲載等により行うものとする。
(平15規則2・旧第7条繰下・一部改正、平18規則2・旧第8条繰下・一部改正、平25規則11・旧第9条繰下、令6規則24・一部改正)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平15規則2・旧第8条繰下、平18規則2・旧第9条繰下、平25規則11・旧第10条繰下)
附則
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成12年規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第20号)抄
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成15年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市長が管理する情報に係る情報公開条例施行規則の規定は、平成15年10月1日から適用する。
附則(平成18年規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第33号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の太宰府市長が管理する情報に係る情報公開条例施行規則の規定及び第2条の規定による改正後の太宰府市長が取り扱う個人情報の保護に関する太宰府市個人情報保護条例施行規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第47号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第24号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条及び第6条関係)
(令4規則65・全改)
区分 | 開示方法 | 交付する内容 | 金額 |
文書、図面又は写真 | 写しの交付 | 複写機により複写したもの(黒色単色刷りで、実施機関が用意するA3判以下の用紙) | 1枚につき10円 |
複写機により複写したもの(多色刷りで、実施機関が用意するA3判以下の用紙) | 1枚につき30円 | ||
複写機により複写したもの(黒色単色刷りで、実施機関が用意するA2判以上A0判までの用紙) | 1枚につき100円 | ||
複写機により複写したもの(多色刷りで、実施機関が用意するA2判以上A0判までの用紙) | 1枚につき200円 | ||
フィルム | 閲覧又は視聴(実施機関に専用機器が備えられたものに限る。) | ― | ― |
電磁的記録(音声データ及び録画データを除く。) | 写しの交付 | 用紙に出力したもの(黒色単色刷りで、実施機関が用意するA3判以下の用紙) | 1枚につき10円 |
用紙に出力したもの(多色刷りで、実施機関が用意するA3判以下の用紙) | 1枚につき30円 | ||
用紙に出力したもの(黒色単色刷りで、実施機関が用意するA2判以上A0判までの用紙) | 1枚につき100円 | ||
実施機関が用意する電磁的記録媒体に複写したもの(用紙に出力することが困難な場合に限る。) | 1枚につき40円に当該写しの作成に要する費用に相当する額を加えた額 | ||
電磁的記録(音声データ及び録画データ) | 視聴(実施機関に専用機器が備えられたものに限る。) | ― | ― |
その他 | 実費相当額 |
備考
1 用紙の両面に印刷された文書又は図面については、片面を1枚として算定する。
2 電磁的記録又は電磁的記録に置き換えたものを電子メール等により送付することは、認めない。
(令6規則24・全改)
(令6規則24・全改)
(令6規則24・全改)
(令6規則24・全改)
(令6規則24・全改)
(令6規則24・全改)
(令6規則24・全改)
(令6規則24・全改)
(令6規則24・追加)
(令6規則24・追加)