○太宰府市ラブホテル類似施設建築規制条例施行規則

昭和58年12月8日

規則第19号

注 平成15年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市ラブホテル類似施設建築規制条例(昭和58年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令4規則11・一部改正)

(基準)

第2条 条例第2条に定めるラブホテル類似施設の基準は次のとおりとする。

(1) 設備、構造及び外観等が別表に掲げる要件の全部又は一部を満たしておらず、明らかに一般の宿泊施設と異なるもの

(2) 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条の2に規定する宿泊者名簿を備え付けていないもの

(3) 善良の風俗が害されるような広告物等の掲示又は備付けがなされたもの

(令元規則43・令4規則11・一部改正)

(事前申出等)

第3条 条例第4条の規定により事前申出をしようとする者は、太宰府市旅館等建築申出書(様式第1号)次の表に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

1 事業概要計画

コンセプト、ターゲット層、価格設定を明示したもの

2 付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

3 配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途

敷地の接する道路の幅員並びに隣接建築物の用途及び配置状況

4 各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積

5 立面図

縮尺、高さ及び開口部の位置

6 完成予想図

外観の意匠及び色彩

7 宿泊者名簿様式


8 周辺住民への説明に関する資料

説明者、対象者、説明方法、主な意見、説明で資料した資料

9 市長が必要と認める書類

市長が指示する事項

2 前項の規定により市長に提出しなければならない太宰府市旅館等建築申出書及び添付図書の部数は8部とする。

(平17規則2・平21規則20・令元規則43・令4規則11・一部改正)

(ラブホテル類似施設に該当するか否かの通知)

第4条 条例第6条に規定する通知は、太宰府市旅館等建築にかかる決定通知書(様式第2号及び様式第3号)により行うものとする。

(令4規則11・一部改正)

(審査会の組織)

第5条 条例第5条に規定する太宰府市旅館等建築審査会(以下「審査会」という。)の委員は、6人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者 2人以内

(2) 市の職員 2人以内

(3) その他市長が必要と認める者 2人以内

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平17規則2・一部改正)

(会長及び副会長)

第6条 審査会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第7条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 審査会は、審査に関し必要があるときは、関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(平17規則2・一部改正)

(答申)

第8条 審査会は、条例第5条第1項の規定により諮問を受けたときは、その日から60日以内に市長に答申しなければならない。

(建築中止命令書)

第9条 条例第7条第1項の規定による建築又は用途変更の中止命令は、太宰府市ラブホテル類似施設建築(用途変更)中止命令書(様式第4号)により行うものとする。

(令4規則11・一部改正)

(公表)

第10条 条例第7条第2項の規定による公表は次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 建築主の住所及び氏名

(2) その他市長が必要と認めたもの

(身分証明書)

第11条 条例第8条第2項の規定により立入調査をする職員は身分証明書(様式第5号)を携帯のうえ行うものとする。

(庶務)

第12条 審査会の庶務は、都市整備部都市計画課において行う。

(平15規則47・平19規則33・平21規則2・平24規則15・平25規則14・平26規則14・平29規則20・一部改正)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第47号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成19年規則第33号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市モーテル類似施設建築規制条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市モーテル類似施設建築規制条例施行規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第46号)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令4規則11・追加)

(1) 施設の外壁、屋根、広告物、ベランダ、門、塀等の構造等が著しく派手又は奇異でなく、周囲の善良な風俗又は健全な生活環境を阻害し、青少年の健全な育成に支障を及ぼすおそれがないこと。

(2) 施設の外観における色彩、意匠等について、太宰府の景観と市民遺産を守り育てる条例(平成22年条例第32号)に定める基準を守り、健全な生活環境の保持に支障をきたすおそれがないこと。

(3) 施設の外観に点滅又は変光するネオン設備、電球等が設けられていないこと。

(4) 施設の外部等に休憩の料金表示その他利用できる旨の表示を示す看板等が設けられていないこと。

(5) 門、塀又は駐車場の出入口に外部からの見通しを困難とするのれん等の設備が設けられていないこと。

(6) 玄関前に遮へい物等が設けられていないこと。

(7) 客その他の関係者(以下「客等」という。)が、営業時間中必ず通過し、自由に出入りすることができ、かつ、外部及び内部から相互に見通すことができる玄関を有すること。

(8) 玄関に近接し、客等が自由に利用することができるロビーを有すること。

(9) 開放的で客等と応接できるフロント又は帳場を有すること。

(10) 客等が、玄関、ロビー等の共用の施設を通り、客室に入る構造になっていること。

(11) 昇降機は、共用で利用できる位置にあり、玄関から帳場を経ずに利用できる位置にないもの。

(12) 内装及び照明装置、装飾品、ベッド等の内部設備が客等の性的感情を刺激しない清楚なものであること。

(13) フロント又は帳場の設置がやむを得ない事情により難しい場合は、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)第1条第1項第2号に規定する設備を有すること。

(令4規則11・全改)

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(令4規則11・全改)

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(令4規則11・全改)

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(令7規則46・全改)

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(令4規則11・全改)

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太宰府市ラブホテル類似施設建築規制条例施行規則

昭和58年12月8日 規則第19号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和58年12月8日 規則第19号
昭和59年3月31日 規則第5号
平成15年9月26日 規則第47号
平成17年2月24日 規則第2号
平成19年9月27日 規則第33号
平成21年3月23日 規則第2号
平成21年5月29日 規則第20号
平成24年3月22日 規則第15号
平成25年3月28日 規則第14号
平成26年3月31日 規則第14号
平成29年3月31日 規則第20号
令和元年6月28日 規則第43号
令和4年3月29日 規則第11号
令和7年5月30日 規則第46号