○太宰府市ラブホテル類似施設建築規制条例
昭和58年12月8日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、本市における善良な風俗及び健全な生活環境を保持するため、ラブホテル類似施設の建築に関し必要な規制を行い、もって青少年の健全育成と市民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(令4条例1・一部改正)
(定義)
第2条 この条例においてラブホテル類似施設とは、料金を受けて、主として異性を同伴する客に宿泊又は休憩をさせるための施設であって、規則に定める基準に該当するものをいう。
(令4条例1・一部改正)
(建築規制及びその区域)
第3条 市内全域において「ラブホテル類似施設」を建築してはならない。
又、ラブホテル類似施設以外の用途から、ラブホテル類似施設への用途変更についても同様とする。
(令4条例1・一部改正)
(事前申出)
第4条 市内において旅館又はホテル等の新築及び大規模の模様替え、又は増改築をしようとする者並びに旅館・ホテル等以外の建築物の旅館・ホテル等への用途変更をしようとする者は建築確認申請書の提出の30日前までに市長にその旨を申し出てラブホテル類似施設に該当するか否かの審査を受けなければならない。
2 前項の申出をしたものが申出をした事項を変更しようとする場合もまた同様とする。
(令4条例1・一部改正)
2 審査会の組織及び運営に関する事項は規則の定めるところによる。
(令4条例1・一部改正)
(令4条例1・一部改正)
(建築又は用途変更の中止命令及び公表)
第7条 市長は第3条の規定に違反して、ラブホテル類似施設を建築し、又はラブホテル類似施設に用途変更しようとする者に対し、建築又は用途変更の中止を命ずることができる。
2 市長は、前項の中止命令に応じない者については規則で定めるところにより公表することができる。
(令4条例1・一部改正)
(立入調査等)
第8条 市長はラブホテル類似施設の建築をしようとする者又はラブホテル類似施設に用途変更しようとする者に対し、必要があると認めるときは、報告を求め、又は職員をして建築物及び建築物の敷地に立ち入らせ調査を行わせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(令4条例1・一部改正)
(罰則)
第9条 第7条第1項の規定による市長の中止命令に違反した者は、6ヵ月以下の拘禁刑又は30,000円以下の罰金に処する。
(令7条例3・一部改正)
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(令和7条例3)抄
第2編 経過措置
第1章 通則
(罰則の適用等に関する経過措置)
第8条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第9条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和7年条例第3号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
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