○太宰府市畜犬の愛護及び管理に関する条例施行規則
昭和49年6月3日
規則第207号
注 平成13年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、太宰府市畜犬の愛護及び管理に関する条例(昭和49年条例第375号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平13規則10・一部改正)
(平27規則6・一部改正)
(平27規則6・旧第4条繰上・一部改正)
(平27規則6・旧第5条繰上・一部改正)
(畜犬指導員)
第5条 条例第10条の規定による畜犬指導員の服務については、別に定める。
(平27規則6・旧第6条繰上)
附則(昭和50年規則第229号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平27規則6・平28規則18・一部改正)
(平18規則12・全改、平27規則6・旧様式第3号繰上、平28規則18・一部改正)
(平27規則6・旧様式第4号繰上・一部改正、平28規則18・一部改正)