○太宰府市畜犬の愛護及び管理に関する条例

昭和49年3月12日

条例第375号

注 平成3年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、畜犬の愛護及び管理に関する事項を定め、畜犬が人、家畜、農作物その他に害を加えることを防止し、社会生活の安全と公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(平13条例13・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主 現に犬を所有・占有し、又は管理するものをいう。

(2) 畜犬 飼い主のある犬をいう。

(3) けい留 畜犬を丈夫な鎖若しくは綱でつなぎ、又はおり、若しくはさくの中に入れておくことをいう。

(飼い主の義務)

第3条 飼い主は、畜犬の習性を考慮して適正に飼養し、また管理することにより、畜犬の健康及び安全保持に努め、性質、形態に応じ、鎖でつなぐ等の方法で飼い、畜犬が人畜等に危害を加えないようにけい留しなければならない。

2 畜犬の異常な鳴き声、悪臭、体毛等により人に迷惑をかけないようにしなければならない。

3 飼い主は、畜犬が道路、公園、広場、その他の公共の場所又は民地においてふんを排泄した場合は、直ちにふんを除去しなければならない。

4 畜犬を道路、公園、広場その他公共の場所に連れ出す場合は、畜犬を制止することができる者でなければ連れ出してはならない。

5 畜犬を連れ出すとき、又は移動させるときは、畜犬に丈夫な鎖又は綱をつけ、若しくはおりに入れて人畜に危害を加えるおそれのある場合は口輪をかけなければならない。

6 飼い主は、畜犬の飼養を明らかにするため門戸その他見やすい場所に狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条の規定による登録済みの標識を掲示しなければならない。

(平13条例13・一部改正)

(捨て犬の禁止)

第4条 何人も畜犬を捨ててはならない。

2 飼い主が畜犬の飼養をやめる場合は、新たに飼い主がある場合を除き当該畜犬を狂犬病予防法第3条に規定する狂犬病予防員に引き渡さなければならない。

(清潔の保持)

第5条 飼い主は、常に畜犬を飼養又は管理している場所の内外を清潔にし、ふん尿その他の汚物を衛生的に処理し、害虫の発生の防止及び駆除に努めなければならない。

(こう傷犬の検診)

第6条 飼い主は、畜犬が人をかんだ場合は、すみやかに当該畜犬について獣医師の検診をうけさせなければならない。

2 人をかんだ畜犬の飼い主は、当該畜犬をそのかんだ日から1ケ月間以上特に注意してけい留しておかねばならない。

(措置命令)

第7条 市長は、飼い主が第3条第5条又は前条の規定に違反していると認めるときは当該飼い主に対して、危害の防止又は清潔の保持のため必要な措置をとることを命ずることができる。

2 前項の措置命令に従わなかった場合は、その犬を捕獲抑留することができる。

(抑留手数料)

第8条 前条による捕獲犬及び不用犬を抑留したときは、飼い主から手数料を徴収することができる。

2 前項の手数料の額は、次の各号に定める金額に100分の110を乗じ、端数(1円未満)を切捨てた額とする。

(1) 抑留手数料 1頭につき 200円

(2) 飼育手数料 1頭につき 1日 150円

(3) 返還手数料 1頭につき 1,000円

(平3条例33・平8条例25・平25条例54・平31条例12・一部改正)

(立入調査)

第9条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、当該職員をして飼い主の土地その他関係のある場所に立入調査させ、又は関係者から必要な報告を求めることができる。

2 前項の場合において、当該職員は身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(畜犬指導員)

第10条 市長は、畜犬に関する管理義務の意識向上及び啓蒙を図るため、畜犬の適正な管理について指導し、又は相談をうけ、その他この条例の目的達成のため、畜犬指導員を置くことができる。

(罰則)

第11条 次に各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第4条第1項の規定に違反したもの

(2) 第7条の規定による措置命令(第3条第2項第3項及び第6項の規定に係る措置命令を除く。)に従わなかったもの

(3) 正当な理由がなく第9条第1項の規定による職員の立入調査を拒み、妨げ又は忌避したもの

(平13条例13・一部改正)

(両罰規定)

第12条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業員が前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対しても罰金又は科料を科する。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第10条の規定は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和50年条例第423号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成3年条例第33号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第11条までの改正規定、第12条の改正規定(ただし、次項に掲げる規定を除く。)及び第13条の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の太宰府市畜犬保護管理条例等の一部を改正する条例第12条の改正規定中改正後の太宰府市水道事業給水条例第2条第2号の改正規定は、平成8年11月18日から適用する。

(平成13年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第54号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第12号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

太宰府市畜犬の愛護及び管理に関する条例

昭和49年3月12日 条例第375号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和49年3月12日 条例第375号
昭和50年3月22日 条例第423号
平成3年12月20日 条例第33号
平成8年12月24日 条例第25号
平成13年3月30日 条例第13号
平成25年12月25日 条例第54号
平成31年3月29日 条例第12号