○太宰府市人権センター管理運営規則
昭和63年12月20日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市人権センター条例(昭和63年条例第47号)に基づき、太宰府市人権センター(以下「人権センター」という。)の適切な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(平14規則20・平29規則45・一部改正)
(休館日)
第2条 人権センターの休館日は次のとおりとする。
(1) 南隣保館
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)
ウ 8月13日から8月15日まで
エ 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(2) 南児童館
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日
ウ 8月13日から8月15日まで
エ 1月1日から1月4日まで及び12月29日から12月31日まで
(3) 南体育館
ア 毎週水曜日
イ 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(平4規則33・平8規則7・平14規則20・平17規則29・令6規則21・一部改正)
(開館時間)
第3条 人権センターの開館時間は、次のとおりとする。
(1) 南隣保館 午前8時30分から午後5時まで
(2) 南児童館 午後1時から午後9時30分まで
(3) 南体育館 午前9時から午後9時30分まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(平8規則7・平14規則20・令6規則21・一部改正)
(営利にわたる行為の禁止)
第4条 人権センターの利用者は、人権センターの施設等を利用して営利にわたる行為をしてはならない。ただし、市長が認めるものについては、この限りでない。
(平14規則20・令6規則21・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第5条 人権センターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく他の施設及び設備を使用しないこと。
(2) 施設等を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 火災及び盗難の防止並びに秩序の維持に努めること。
(4) 許可なく、寄附の募集、物品の販売等の商行為並びにポスター・ビラ等の配付及び貼付をしないこと。
(5) 施設使用に際しては、廃棄物による環境汚染をきたさないように心がけ、使用後は直ちに整理・清掃し、清潔の保持に努めなければならない。
(6) 使用時間を厳守すること。
(7) 使用目的以外に使用し、又は他者に転使用させてはならない。
(8) 施設を損傷したときは、直ちに許可者に報告し、その指示に従い、弁償しなければならない。
(9) 他の使用者に迷惑を及ぼさないこと。
(10) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(11) 前号に定めるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(平14規則20・一部改正、平17規則29・旧第6条繰上)
(使用料の還付)
第6条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、次の各号に該当するときは使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責によらない事由のため使用できないとき。
(2) 使用前に許可の取消し又は変更を申し出て、所長において、相当の理由があると認めたとき。
(平17規則29・旧第7条繰上)
(使用料の減免)
第7条 太宰府市人権センター施設使用条例(昭和63年条例第48号)第3条第2項の規定による使用料の減免については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市又は教育委員会が行政上の必要により使用するときは、全額免除する。
(2) 市又は教育委員会が主催又は共催する行事に使用するときは、全額免除する。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)及び戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)により組織された各種福祉団体については、全額免除する。
(4) 前各号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めるときは、全額、8割又は半額免除する。
(平19規則41・追加、平19規則48・平29規則45・令6規則21・一部改正)
(管理員)
第8条 人権センターに管理員を置くことができる。
2 管理員の職務、任命及び勤務等に関しては、別に定める。
(平14規則20・一部改正、平17規則29・旧第9条繰上、平17規則49・旧第8条繰上、平19規則41・旧第7条繰下)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平17規則29・旧第10条繰上、平17規則49・旧第9条繰上、平19規則41・旧第8条繰下)
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。
(太宰府市立隣保館設置条例施行規則の廃止)
2 太宰府市立隣保館設置条例施行規則(昭和49年規則第205号)は、廃止する。
(太宰府市立南児童館設置条例施行規則の廃止)
3 太宰府市立南児童館設置条例施行規則(昭和55年規則第10号)は、廃止する。
附則(平成4年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第29号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の太宰府市人権センター管理運営規則の規定による許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第41号)
この規則は、平成19年10月1日から施行し、改正後の太宰府市人権センター管理運営規則の規定は、同日以後に使用するものから適用する。
附則(平成19年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市人権センター管理運営規則の規定は、平成19年10月1日以後に使用するものから適用する。
附則(平成29年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。