○太宰府市人権センター条例
昭和63年12月20日
条例第47号
(設置)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号及び太宰府市人権都市宣言に関する条例(平成7年条例第38号)第2条の規定に基づき、歴史的社会的理由により、生活環境等の安定向上を図る必要がある地域及びその周辺地域の住民(以下「地域住民」という。)に対して、生活の改善及び向上を図り、もって社会福祉の増進及び人権・同和問題の速やかな解決に資することを目的として太宰府市人権センター(以下「人権センター」という。)を設置する。
(平14条例8・全改)
(名称及び位置)
第2条 人権センターの施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
太宰府市南隣保館 | 太宰府市朱雀二丁目3番1号 |
太宰府市南児童館 | 太宰府市朱雀二丁目3番2号 |
太宰府市南体育館 | 太宰府市朱雀二丁目4番1号 |
(平7条例31・平14条例8・一部改正)
第3条 人権センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 社会調査及び研究事業 地域住民の生活実態を調査し、その生活の改善向上を図るために必要な事業を研究すること。
(2) 相談事業 地域住民に対し生活上の相談に応ずるとともに適切な指導助言を行うこと。この場合において必要があるときは、関係行政機関社会福祉施設等に対し連絡・紹介の措置を行うこと。
(3) 地域福祉事業 地域の実情に応じ社会福祉等の事業を行う。
(4) 啓発活動及び広報活動事業 地域住民に対する同和問題の理解を深めるための啓発広報事業を行うこと。
(5) 保健衛生事業 地域住民の保健衛生にかかわる指導及び助言を行うこと。
(6) 自主的活動育成事業 地域住民の自主的活動の育成、指導及び助言を行うこと。
(7) 諸教育活動育成事業 地域住民の諸教育活動の対策、育成、指導及び助言を行うこと。
(8) 連絡調整事業 庶務及び運営に係る各種機関・団体との連絡調整を行うこと。
(9) 地域交流事業 地域社会に密着した各種クラブ活動、レクリエーション、教養・文化活動等地域住民の交流を図る事業を行うこと。
(平14条例8・一部改正)
(職員)
第4条 人権センターは、市長が管理し、所長その他必要な職員を置く。
(平14条例8・一部改正)
(運営審議会)
第5条 人権センターの運営の適切化を図るため、市長の諮問機関として、太宰府市人権センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、15人以内の委員をもって組織する。
3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 教育委員会委員
(3) 関係地区代表
(4) 民生委員
(5) 学識経験者
(平14条例8・一部改正)
(委員の任期)
第6条 委員の任期は2年とする。ただし、任期中であってもその本来の職を離れた時は、委員の職を失う。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任を妨げない。
(会長)
第7条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第8条 審議会は、必要に応じて会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会は、市長の諮問に応じて人権センターの運営についての基本的事項その他重要な事項等について調査及び審議する。
4 審議会の議長は、会長が当たる。
(平14条例8・一部改正)
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、人権センターが行う。
(平5条例2・平14条例8・一部改正)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。
(条例の廃止)
2 太宰府市立隣保館設置条例(昭和47年条例第342号)、太宰府市立南児童館設置条例(昭和55年条例第13号)及び太宰府市立南体育館設置条例(昭和56年条例第27号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前の手続きその他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市営住宅設置条例等の規定は、平成7年11月20日から適用する。
附則(平成14年条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。