○太宰府市高齢者物価高騰緊急支援対策商品券給付事業実施規則

令和5年9月29日

規則第76号

(目的)

第1条 この規則は、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増に伴い特に家計への影響が大きい高齢者が属する世帯に対し商品券を給付することにより、生活の安定に資するとともに市内における消費の喚起・下支えすることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 令和5年10月1日(以下「基準日」という。)において、満65歳に達している者

(2) 商品券 太宰府市高齢者物価高騰緊急支援対策商品券給付事業(以下「本事業」という。)において市長が給付する「太宰府市高齢者物価高騰緊急支援券」をいう。

(3) 特定事業者 本事業への参加を申し込んだ事業者をいう。

(4) 特定取引 商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。

(給付対象者)

第3条 商品券の給付対象者は、基準日において、本市の住民基本台帳に登録されている高齢者が属する世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯の世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主になった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。

2 前項の規定にかかわらず、太宰府市エネルギー・食料品価格等高騰低所得世帯支援給付金支給事業実施規則(令和5年規則第61号)による太宰府市エネルギー・食料品価格等高騰低所得世帯支援給付金の支給を受けた世帯の世帯主は除く。

(商品券)

第4条 商品券は、給付対象世帯当たり10,000円とし、1冊当たり20枚つづりとする。

2 商品券の使用期間は、令和5年12月1日から令和6年2月29日までとする。

3 特定取引に使用された商品券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払は行われないものとする。

4 商品券は、転売、譲渡及び換金を行うことができないものとする。

5 商品券の再給付は行わない。ただし、市長が特別な理由があると認める場合には、再給付することができる。

(使用範囲)

第5条 商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができるものとする。

2 商品券は、次に掲げる物品の購入又は役務の提供を受けるために使用することはできない。

(1) 不動産又は金融商品

(2) たばこ

(3) 商品券、プリペイドカード等換金性の高いもの

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務

(5) 国税、地方税、使用料その他の公租公課

(6) 市指定のごみ袋

(7) その他市長が商品券の給付趣旨として適当でないと認めたもの

(給付方法)

第6条 市長は、第3条に規定する給付対象者に対し、商品券1冊を郵送により給付するものとする。

2 前項の規定により郵送した商品券が宛先不明等の理由で市に返戻された給付対象者については、市長が別に定める手法により給付するものとする。

(不当利得の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により商品券の給付を受けた者に対しては、給付を行った商品券の返還を求めるものとする。

(特定事業者の登録等)

第8条 本事業への参加を希望する事業者は、別に定める様式により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定により申請した事業者に対し、特定事業者登録証明書を交付するものとする。

(特定事業者の責務)

第9条 特定事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 特定取引において商品券の受取りを拒まないこと。

(2) 商品券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。

(3) 本市と適切な連携体制を構築すること。

2 市長は、特定事業者が前項に掲げる事項に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消し、必要に応じて当該事業に不適当と認められる金額の全部又は一部を特定事業者から返還させることができる。

(商品券の換金手続)

第10条 市長は、特定取引において商品券が使用された場合は、特定事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。

2 特定事業者は、前項の金銭の支払を受ける場合は、別に定める様式により市長に換金を申し出るものとする。

3 特定事業者が市長に商品券の換金を申し出る期限は、令和6年3月15日までとする。

(商品券に関する周知等)

第11条 市長は、本事業の実施に当たり、広報紙その他の方法により市民への周知に努めるものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

太宰府市高齢者物価高騰緊急支援対策商品券給付事業実施規則

令和5年9月29日 規則第76号

(令和5年9月29日施行)