○太宰府市エネルギー・食料品価格等高騰低所得世帯支援給付金支給事業実施規則

令和5年7月4日

規則第61号

(目的)

第1条 この規則は、国の閣議決定(令和5年3月28日)に基づき、エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴い、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、太宰府市エネルギー・食料品価格等高騰低所得世帯支援給付金(以下「低所得世帯支援給付金」という。)を支給することにより、生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「低所得世帯支援給付金」とは、前条の目的を達するために、市長によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 低所得世帯支援給付金の支給対象者は、令和5年6月1日(以下「基準日」という。)において、市町村の住民基本台帳に記録されている者であって、令和5年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯の世帯主とする。ただし、同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を全額免除された者とする。

(支給額)

第4条 前条に規定する支給対象者に対して支給する低所得世帯支援給付金の金額は、1世帯当たり30,000円とする。

(受給権者)

第5条 低所得世帯支援給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。

2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者の取扱いについては、別表のとおりとする。

(申請及び支給の方式)

第6条 低所得世帯支援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、太宰府市エネルギー・食料品価格等高騰低所得世帯支援給付金支給要件確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)の提出又は太宰府市エネルギー・食料品価格等高騰低所得世帯支援給付金申請書(請求書)(様式第2号。以下「申請書」という。)による申請を行うものとする。

2 前項の規定による確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)の提出は郵送により行うものとし、同項の規定による申請に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が確認書等を郵送により市長に提出し、市長が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が確認書等を市の窓口に提出し、市長が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が確認書等を郵送により又は市の窓口において市長に提出し、市長が当該窓口で現金を支給する方式

3 申請者は、低所得世帯支援給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証するものとする。

第7条 市長は、前条の規定に関わらず、太宰府市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を支給した世帯等であって、令和4年10月1日から基準日までに当該世帯に転入した者がいない世帯等、第3条に掲げる支給要件を満たすことを確認できる世帯に対し、確認書等を受理することなく低所得世帯支援給付金の通知を行う。

2 前項の通知を受けた支給対象者は、太宰府市エネルギー・食料品価格等高騰低所得世帯支援給付金受給拒否の届出書(様式第3号)による受給の拒否又は太宰府市エネルギー・食料品価格等高騰低所得世帯支援給付金支給口座登録等の届出書(様式第4号)による登録口座の変更を申し出ることができる。

3 市長は、令和5年8月1日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し低所得世帯支援給付金を支給する。

(代理による申請)

第8条 申請者に代わり、代理人として第6条の規定による確認書の提出又は支給の申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認めるもの

2 代理人が第6条の規定による確認書の提出又は申請書による申請をするときは、当該代理人は原則として委任状を提出するものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 市長は、代理人が第1項第1号の者である場合にあっては、住民基本台帳により、代理人が同項第2号又は第3号の者にあっては、登記事項証明書等により、代理権を確認するものとする。

(申請期限)

第9条 第6条に規定する確認書等の提出期限は、令和5年10月31日とする。

(支給の決定)

第10条 市長は、第6条の規定により確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、支給対象者に対し低所得世帯支援給付金を支給する。

(低所得世帯支援給付金の支給等に関する周知等)

第11条 市長は、事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱)

第12条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第9条の提出期限までに第6条の規定による確認書の提出又は同条の規定による申請が行われなかった場合、支給対象者が低所得世帯支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第10条の規定による確認書等を受理した後、又は、支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、市長が確認等に努めたにもかかわらず令和5年11月30日までに確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 市長は、低所得世帯支援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により低所得世帯支援給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った低所得世帯支援給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 低所得世帯支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和5年5月9日から適用する。

別表(第5条関係)

1 配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い

(1) 次に掲げる事例であって、かつ、次号の申出者の満たすべき一定の要件を満たしており、その旨を申し出た場合、基準日時点で申出者が本市に住民票が所在しない場合にも、当該申出者の低所得世帯支援給付金については、本市が支給する。この場合において、低所得世帯支援給付金は、申出者に支給する。

ア 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって、基準日において本市に住民票を移していない者

イ 親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を抱えているもの

(2) 申出者の満たすべき一定の要件は、次のアからエまでに掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

ア 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。

イ 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。なお、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)や行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)が発行した確認書も、上記証明書と同様のものとして取扱う。

ウ 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

エ アからウに掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合

※ 婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。

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太宰府市エネルギー・食料品価格等高騰低所得世帯支援給付金支給事業実施規則

令和5年7月4日 規則第61号

(令和5年7月4日施行)