○太宰府市多胎妊婦健康診査費用助成事業実施規則

令和5年7月4日

規則第58号

(目的)

第1条 この規則は、多胎妊娠により太宰府市妊婦健康診査実施規則(令和5年規則第90号。以下「実施規則」という。)第4条に規定する健康診査の回数に追加して妊婦の健康診査(以下「妊婦健診」という。)を受診した者に対し、妊婦健診に要する費用の一部を太宰府市多胎妊婦健康診査費用助成金(以下「助成金」という。)として交付することにより、多胎妊婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(令5規則92・一部改正)

(対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、妊婦健診の受診時において本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定に基づき本市の住民基本台帳に記載されている者であって、多胎児を妊娠している者のうち、実施規則第5条に規定する太宰府市妊婦健康診査受診券(以下「受診券」という。)を全て使用した者とする。

(令5規則92・一部改正)

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)における妊婦健診の受診費用とする。ただし、1回の受診における助成金の額は、5,100円を上限とする。

2 助成の対象となる妊婦健診の回数は、5回を上限とする。

(助成金の申請)

第4条 助成金を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、最終の受診日の翌日から起算して2年以内に、太宰府市多胎妊婦健康診査助成金申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、申請しなければならない。

(1) 医療機関等発行の領収書の写し

(2) 医療機関等により記載を受けた妊婦健診結果の写し

(3) 実施規則に規定する受診券の1回から14回の本人控え

(令5規則92・一部改正)

(助成金の交付決定及び通知)

第5条 市長は、前条に規定する助成金の申請があったときは、その内容を審査し、速やかに交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、助成金の交付を決定したときは、太宰府市多胎妊婦健康診査助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、助成金を交付しないことを決定したときは、太宰府市多胎妊婦健康診査助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、申請者が虚偽の助成の申請又はその他不正行為により助成金を受けたときは、申請者に対して助成金の全部又は一部について、期限を定めて返還させるものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

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太宰府市多胎妊婦健康診査費用助成事業実施規則

令和5年7月4日 規則第58号

(令和5年12月27日施行)