○太宰府市妊婦健康診査実施規則
令和5年12月27日
規則第90号
(目的)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、妊婦を対象とした健康診査(以下「妊婦健診」という。)を実施することにより、妊婦の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 妊婦健診の対象者は、市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者であって、母子保健法第15条に定める妊娠の届出をし、母子健康手帳の交付を受けている妊婦とする。
(委託医療機関等)
第3条 委託医療機関等とは、市と業務委託契約を締結した社団法人福岡県医師会、社団法人佐賀県医師会及び社団法人大分県医師会が認めた医療機関並びに社団法人福岡県助産師会(以下「委託医療機関等」という。)とする。
(妊婦健診の内容等)
第4条 妊婦健診の検査項目、回数及び助成額は、別表のとおりとする。
(受診券の交付等)
第5条 市長は、対象者に妊婦健康診査受診券(以下「受診券」という。)を交付する。ただし、転入により対象者が他の市町村において交付された妊婦健診に係る受診券で受診していたときは、その回数分を差引いた受診券を交付するものとする。
(受診の方法)
第6条 受診券の交付を受けた者(以下「受診者」という。)は、第3条の規定による委託医療機関等に受診券を提示し、妊婦健診を受けるものとする。
(助成金)
第7条 受診者が委託医療機関等以外の医療機関等において妊婦健診を受診した場合は、健診費用の全部又は一部を助成するものとする。
2 助成金の額は、委託医療機関等以外の医療機関等で支払った費用のうち、別表に規定する額を上限とする。
(助成金の申請等)
第8条 助成金を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、最終の受診日の翌日から起算して2年以内に、太宰府市妊婦健康診査助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、助成の申請をしなければならない。
(1) 受診券に掲げる検査項目に係る領収書の写し
(2) 医療機関等により記載を受けた妊婦健診結果の写し
(3) 申請に係る受診券
2 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定し、その額を支払うものとする。
3 市長は、助成金の交付を決定したときは、太宰府市妊婦健康診査助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
4 市長は、助成金を交付しないことを決定したときは、太宰府市妊婦健康診査助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第9条 市長は、申請者が虚偽の申請又はその他不正行為により助成金を受けたときは、申請者に対して助成金の全部又は一部について、期限を定めて返還させるものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
基本健診・妊娠初期血液検査・超音波検査 | 基本健診・貧血検査 | 基本健診・クラミジア検査 | 基本健診・超音波検査・貧血・血糖検査 | 基本健診・B群溶血性レンサ球菌(GBS)検査 | 基本健診・超音波検査 | 基本健診 | |||
① | 問診及び診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
② | 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
③ | 浮腫・尿検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
④ | 体重測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
⑤ | 血液検査 | 血液型 | ○ | ||||||
間接クームス | ○ | ||||||||
血色素 | ○ | ||||||||
梅毒血清反応 | ○ | ||||||||
B型肝炎抗原 | ○ | ||||||||
C型肝炎抗体 | ○ | ||||||||
HIV抗体価 | ○ | ||||||||
風疹HI抗体 | ○ | ||||||||
HTLV―1抗体 | ○ | ||||||||
貧血 | ○ | ○ | |||||||
血糖 | ○ | ○ | |||||||
⑥ | 超音波検査 | ○ | ○ | ○ | |||||
⑦ | クラミジア検査 | ○ | |||||||
⑧ | B群溶血性レンサ球菌(GBS)検査 | ○ | |||||||
回数 | 1回分 | 1回分 | 1回分 | 1回分 | 1回分 | 1回分 | 8回分 | ||
助成金の上限額(円) | 21,080 | 6,690 | 8,700 | 13,020 | 8,300 | 9,880 | 5,100 |