○太宰府市情報公開・個人情報保護審議会条例施行規則
令和5年3月30日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市情報公開・個人情報保護審議会条例(令和5年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例の例による。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が互選されていないときは、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 前項に定めるもののほか、審議会の会議の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(令5規則45・一部改正)
(調査審議手続の公開)
第4条 審議会の調査審議の手続きは、公開とする。ただし、審議会が必要であると認める場合は、非公開とすることができる。
(令5規則45・一部改正)
(委員)
第5条 条例第4条のその他規則で定める者は、自治会活動その他地域活動に携わる者若しくは携わっていた者又は公益的活動に携わる者若しくは携わっていた者とする。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務部文書情報課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(太宰府市情報公開・個人情報保護審議会規則の廃止)
2 太宰府市情報公開・個人情報保護審議会規則(平成16年規則第40号)は、廃止する。
附則(令和5年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。