○太宰府市情報公開・個人情報保護審議会条例

令和5年3月27日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、太宰府市情報公開・個人情報保護審議会の設置及び組織等を定めるものとする。

(設置)

第2条 次に掲げる事務を行うため、本市に、太宰府市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(1) 実施機関(太宰府市情報公開条例(平成9年条例第4号)第2条第1号に規定する実施機関をいう。)の諮問に応じて情報(同条例第2条第2号に規定する情報をいう。)の公開に係る制度に関する重要事項について調査審議すること及びこれらの事項に関して当該実施機関に建議すること。

(2) 市の機関(太宰府市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)第5条第3項に規定する市の機関をいう。)の諮問に応じて個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)の保護に係る制度に関する重要事項(市の機関の権限に属させられたものに限る。)について調査審議すること及びこれらの事項に関して当該市の機関に建議すること。

(3) 太宰府市個人情報の保護に関する法律施行条例第11条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(4) 太宰府市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第11号)第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(令5条例11・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、学識経験のある者その他規則で定める者のうちから、市長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第5条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(資料の提出等の要求)

第6条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、実施機関又は市の機関若しくは議会に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(令5条例11・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第8条 第4条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(太宰府市附属機関設置に関する条例の一部改正)

第2条 太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

第3条 市長は、施行日前においても、第4条第1項の規定の例により、審議会の委員の任命をすることができる。この場合において、その任命を受けた委員は、施行日において同項の規定による任命を受けたものとみなす。

(令和5年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

太宰府市情報公開・個人情報保護審議会条例

令和5年3月27日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 情報の公開・保護
沿革情報
令和5年3月27日 条例第3号
令和5年3月27日 条例第11号