○太宰府市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則
令和5年3月30日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例の例による。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、会長が互選されていないときは、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項に定めるもののほか、審査会の会議の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(調査審議手続の非公開)
第4条 審査会の調査審議の手続は、公開しない。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務部文書情報課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(太宰府市情報公開・個人情報保護審査会規則の廃止)
2 太宰府市情報公開・個人情報保護審査会規則(平成16年規則第39号)は、廃止する。