○太宰府市中小企業事業資金融資保証料補助金交付規則

令和4年12月28日

規則第84号

(目的)

第1条 この規則は、本市の中小企業者(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)太宰府市中小企業事業資金融資規程(昭和53年告示第82号。以下「事業資金融資規程」という。)に基づき、市長の指定する金融機関から事業資金を借り入れた場合において、その借入れに係る福岡県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の信用保証の保証料を補助することにより、中小企業の振興に寄与することを目的とする。

(補助の対象)

第2条 保証料の補助対象となる者は、事業資金融資規程に基づき、保証協会の信用保証により借り入れた事業資金を全額返済した中小企業者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 当該借入れに係る保証料を完納した者

(2) 借入日から全額返済した日までの間、市内に住所又は主たる事業所を有し、かつ、引き続き事業を営んでいた者

(補助金の額)

第3条 保証料の補助金の額は、当該保証料として保証協会に支払った額(還付金がある場合は、その還付金を差し引いた額)とする。ただし、事業資金融資規程第4条第2項の規定により融資期間が延長されたときは、補助の対象としない。

2 前項の規定による補助金の総額は、予算の範囲内とする。

(交付申請)

第4条 この規則に基づき補助金の交付を受けようとする者は、太宰府市中小企業事業資金融資保証料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の交付申請の期限は、借り入れた事業資金を全額返済した日の翌日から起算して1年以内とし、当該期限内に申請がなかったものについては、補助金交付の対象としないものとする。

(交付決定等)

第5条 市長は、交付申請書が提出されたときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、太宰府市中小企業事業資金融資保証料補助金交付可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により交付することを決定した補助金は、原則として交付申請書が提出された日の属する月の翌月中に交付するものとする。

(補助金の返還等)

第6条 市長は、補助金の交付を受けた者が、申請書類に虚偽の事項を記載し、その他補助金の申請又は受領に関し不正な行為を行ったと認められるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に支給した補助金を返還させることができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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太宰府市中小企業事業資金融資保証料補助金交付規則

令和4年12月28日 規則第84号

(令和5年4月1日施行)