○太宰府市中小企業事業資金融資規程

昭和53年6月12日

告示第82号

注 昭和61年12月から改正経過を注記した。

太宰府町中小企業事業資金融資規程(昭和47年規則第175号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、本市の中小企業者(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)に対し事業資金を融資することにより、その自主的経済活動を促進し企業の安定を図り、もって本市商工業の振興に寄与することを目的とする。

(令4告示4・一部改正)

(融資金及び融資目標)

第2条 市は、この制度実施のため、市長の指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)に市資金を預託するものとする。

2 指定金融機関は、この資金を基金にして常時4倍以上の融資目標を設けて貸付けを行うものとする。

(平5告示2・一部改正)

(貸付対象)

第3条 貸付けの対象となる者は、中小企業者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 福岡県信用保証協会の保証の対象となる業種を営む者であること。

(2) 市内に住所又は主たる事業所を有する者であって、引き続き6月以上同一事業を営んでいること。

(3) 市税に滞納がないこと。

2 前項の規定に関わらず、次の各号の一に該当する場合は、貸付けの対象となることができない。

(1) 中小企業者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき。

(2) 中小企業者の役員が暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

(3) 中小企業者が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するとき。

(平5告示2・平23告示2・令4告示4・一部改正)

(融資条件)

第4条 融資の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 資金の使途 事業資金(設備資金及び運転資金とする。)

(2) 融資限度額 融資金額は、1企業につき1,000万円以内とする。

(3) 融資利率 融資の利率は、福岡県が定める小規模事業者振興資金融資制度の融資利率とする。

(4) 融資期間 融資期間は、7年以内(6月以内据置きをすることができる。)とする。

(5) 返済方法 返済方法は、元金均等月賦償還とする。ただし、利息は毎月1月分前払しなければならない。

(6) 保証人及び担保

 保証人は原則として、法人の場合は代表者のみを必要とする。個人の場合は不要とする。

 担保は原則として徴しない。ただし、指定金融機関及び福岡県信用保証協会が必要と認める場合は担保を徴する。

2 前項第4号の融資期間は、やむを得ない理由があると指定金融機関及び福岡県信用保証協会が認める場合には、延長することができる。

(令4告示4・全改)

(信用保証)

第5条 この貸付金については、福岡県信用保証協会の信用保証に付するものとし、保証料は保証協会の定めによるものとする。

(昭62告示25・平8告示5・一部改正、令4告示4・旧第7条繰上・一部改正)

(あっせん機関の設置)

第6条 借入れの申込みについては、この資金の円滑な運用を図るためあっせん機関を設置する。

2 前項のあっせん機関は、太宰府市商工会とする。

3 あっせん機関は借入れの必要性、その他を調査し、その確認に基づき融資のあっせんを行うものとする。

(平5告示2・一部改正、令4告示4・旧第9条繰上・一部改正)

(申込方法)

第7条 借入れを希望する者は、別に定める借入申込書に所要事項を記載し、市長の発行する納税証明書を添えてあっせん機関に提出するものとする。

2 あっせん機関は、前項の申込書の提出があったときは、別に定める調書を付し、速やかに指定金融機関に送付するものとする。

(平5告示2・一部改正、令4告示4・旧第10条繰上)

(貸付決定)

第8条 貸付けの決定は、指定金融機関が行い、これに関する一切の責任を負担するものとする。

(平5告示2・一部改正、令4告示4・旧第11条繰上)

(貸付取消)

第9条 市長は、貸付けを受ける中小企業者が第3条第2項各号の一に該当することが判明した場合は、貸付け決定の取消しを指定金融機関に要請するものとする。

(平23告示2・追加、令4告示4・旧第12条繰上・一部改正)

(指定金融機関取引者以外の融資)

第10条 貸付けについては、指定金融機関との取引の有無にかかわらず積極的に貸し付けを行うものとする。

(平5告示2・一部改正、平23告示2・旧第12条繰下、令4告示4・旧第13条繰上)

(運用状況報告)

第11条 指定金融機関は、この資金の毎月末における運用状況を別に定める様式により、翌月15日までに市長に提出しなければならない。

(平23告示2・旧第13条繰下、令4告示4・旧第14条繰上)

(指定金融機関との契約)

第12条 市長は、この融資制度の運用のため、指定金融機関と市資金の預託について契約を締結するものとする。

(令4告示4・追加)

(指定金融機関との協議)

第13条 市長は、この融資制度の運用のため、指定金融機関と申合せ事項を取り交わすものとする。

(令4告示4・追加)

(指定金融機関の追加)

第14条 市長は、中小企業の利便を考慮し、必要と認めた場合は、この融資制度実施のため指定金融機関を追加することができる。

(令4告示4・追加)

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平23告示2・旧第14条繰下)

この告示は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年告示第39号)

この告示は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年告示第66号)

この告示は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年告示第99号)

この告示は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年告示第79号)

この告示は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年告示第46号)

この告示は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年告示第68号)

この告示は、公布の日から施行し、昭和61年9月11日から適用する。

(昭和62年告示第25号)

この告示は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。

(平成2年告示第5号)

この告示は、平成2年8月1日から施行する。

(平成5年告示第2号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年告示第5号)

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年告示第1号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年告示第1号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年告示第2号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年告示第1号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市中小企業事業資金融資規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(令和4年告示第4号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別記様式 略

太宰府市中小企業事業資金融資規程

昭和53年6月12日 告示第82号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和53年6月12日 告示第82号
昭和54年3月31日 告示第39号
昭和55年4月14日 告示第66号
昭和57年4月13日 告示第99号
昭和58年7月11日 告示第79号
昭和59年3月31日 告示第46号
昭和61年12月20日 告示第68号
昭和62年7月13日 告示第25号
平成2年7月31日 告示第5号
平成5年3月12日 告示第2号
平成8年3月29日 告示第5号
平成13年3月23日 告示第1号
平成19年3月8日 告示第1号
平成23年3月23日 告示第2号
平成27年6月26日 告示第1号
令和4年12月28日 告示第4号